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        <title>宅建業免許ならHIKE行政書士法人へ！</title>
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        <description>HIKE行政書士法人では宅建業免許の申請を代行しています。保証協会の加入や専任の取引主任者の申請などもワンストップでご依頼いただけます。宅建業免許に関するご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。</description>
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            <title>第五章の二宅建業保証協会</title>
            <description><![CDATA[<p>（指定） <br />
第六十四条の二 国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行なうことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行なう者として、指定することができる。 <br />
一 申請者が民法第三十四条 の規定により設立された社団法人であること。 <br />
二 申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。 <br />
三 申請者が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。 <br />
四 申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。<br />
イ第五条第一項第一号から第四号までの一に該当する者<br />
ロ指定を受けた者（以下この章において「宅地建物取引業保証協会」という。）が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの<br />
２ 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該宅地建物取引業保証協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日を官報で公示するとともに、当該宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者が免許を受けた都道府県知事にその社員である旨を通知するものとする。 <br />
３ 宅地建物取引業保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 <br />
４ 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報に公示しなければならない。 <br />
５ 第一項の指定の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 </p>

<p>（業務） <br />
第六十四条の三 宅地建物取引業保証協会は、次の各号に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。 <br />
一 宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決 <br />
二 取引主任者その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する研修 <br />
三 社員と宅地建物取引業に関し取引をした者（社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。）の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務（以下「弁済業務」という。） <br />
２ 宅地建物取引業保証協会は、前項の業務のほか、社員である宅地建物取引業者との契約により、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなつた場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務（以下「一般保証業務」という。）及び手付金等保管事業を行うことができる。 <br />
３ 宅地建物取引業保証協会は、前二項に規定するもののほか、国土交通大臣の承認を受けて、宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な業務を行うことができる。 <br />
４ 宅地建物取引業保証協会は、国土交通省令の定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 </p>

<p>（社員の加入等） <br />
第六十四条の四 一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない。 <br />
２ 宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 <br />
３ 宅地建物取引業保証協会は、社員が社員となる前（第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前に社員となつた者については当該弁済業務開始日前）に当該社員と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し同項の規定による弁済が行なわれることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。 </p>

<p>（苦情の解決） <br />
第六十四条の五 宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。 <br />
２ 宅地建物取引業保証協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。 <br />
３ 社員は、宅地建物取引業保証協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。 <br />
４ 宅地建物取引業保証協会は、第一項の申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。 </p>

<p>（宅地建物取引業に関する研修） <br />
第六十四条の六 宅地建物取引業保証協会は、一定の課程を定め、取引主任者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない。 </p>

<p>（弁済業務保証金の供託） <br />
第六十四条の七 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 <br />
２ 弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所にしなければならない。 <br />
３ 第二十五条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。この場合において、同条第四項中「その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に」とあるのは、「当該供託に係る社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に当該社員に係る供託をした旨を」と読み替えるものとする。 </p>

<p>（弁済業務保証金の還付等） <br />
第六十四条の八 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者（社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。）は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内（当該社員について、すでに次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第六十四条の十第二項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内）において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。 <br />
２ 前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。 <br />
３ 宅地建物取引業保証協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 <br />
４ 前条第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。 <br />
５ 第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・国土交通省令で、第二項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。 </p>

<p>（弁済業務保証金分担金の納付等） <br />
第六十四条の九 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 <br />
一 宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者その加入しようとする日 <br />
二 第六十四条の二第一項の規定による指定の日にその指定を受けた宅地建物取引業保証協会の社員である者前条第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日の一月前の日 <br />
２ 宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき（第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。）は、その日から二週間以内に、同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 <br />
３ 宅地建物取引業保証協会の社員は、第一項第二号に規定する期日までに、又は前項に規定する期間内に、これらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、その地位を失う。 <br />
４ 第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、弁済業務保証金の追加の供託及び弁済業務保証金分担金の追加納付又は弁済業務保証金の取戻し及び弁済業務保証金分担金の返還に関して、所要の経過措置（経過措置に関し監督上必要な措置を含む。）を定めることができる。 </p>

<p>（還付充当金の納付等） <br />
第六十四条の十 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第一項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。 <br />
２ 前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 <br />
３ 宅地建物取引業保証協会の社員は、前項に規定する期間内に第一項の還付充当金を納付しないときは、その地位を失う。 </p>

<p>（弁済業務保証金の取戻し等） <br />
第六十四条の十一 宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは当該社員であつた者が第六十四条の九第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員につき同条第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額が同条第一項の政令で定める額を超えることになつたときはその超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。 <br />
２ 宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金を取りもどしたときは、当該社員であつた者又は社員に対し、その取りもどした額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。 <br />
３ 前項の場合においては、当該社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する期間が経過した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に関し第六十四条の八第二項の規定による認証をしたときは当該認証した額に係る前条第一項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後に、前項の弁済業務保証金分担金を返還する。 <br />
４ 宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは、当該社員であつた者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し第六十四条の八第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。 <br />
５ 宅地建物取引業保証協会は、前項に規定する期間内に申出のなかつた同項の債権に関しては、第六十四条の八第二項の規定による認証をすることができない。 <br />
６ 第三十条第三項の規定は、第一項の規定により弁済業務保証金を取りもどす場合に準用する。 </p>

<p>（弁済業務保証金準備金） <br />
第六十四条の十二 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。 <br />
２ 宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金（第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する第二十五条第三項の規定により供託された有価証券を含む。）から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。 <br />
３ 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において、第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、社員に対し、その者に係る第六十四条の九第一項の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ特別弁済業務保証金分担金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。 <br />
４ 前項の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から一月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 <br />
５ 第六十四条の十第三項の規定は、前項の場合に準用する。 <br />
６ 宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金準備金を第六十四条の八第三項の規定による弁済業務保証金の供託に充てた後において、第六十四条の十第二項の規定により当該弁済業務保証金の供託に係る還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。 <br />
７ 宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金準備金の額が国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、第六十四条の三第一項から第三項までに規定する業務の実施に要する費用に充て、又は宅地建物取引業の健全な発達に寄与する事業に出えんするため、国土交通大臣の承認を受けて、その超過額の弁済業務保証金準備金を取り崩すことができる。 </p>

<p>（営業保証金の供託の免除） <br />
第六十四条の十三 宅地建物取引業保証協会の社員は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後においては、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金を供託することを要しない。 </p>

<p>（供託を免除された場合の営業保証金の取りもどし） <br />
第六十四条の十四 宅地建物取引業者は、前条の規定により営業保証金を供託することを要しなくなつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。 <br />
２ 第三十条第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を取りもどす場合に準用する。 </p>

<p>（社員の地位を失つた場合の営業保証金の供託） <br />
第六十四条の十五 宅地建物取引業者は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失つたときは、当該地位を失つた日から一週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。 </p>

<p>（事業計画書等） <br />
第六十四条の十六 宅地建物取引業保証協会は、毎事業年度開始前に（第六十四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後すみやかに）、収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 <br />
２ 宅地建物取引業保証協会は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。 </p>

<p>（一般保証業務） <br />
第六十四条の十七 宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を行なう場合においては、あらかじめ、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 <br />
２ 宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 <br />
３ 第五十七条から第六十条までの規定は、一般保証業務を行なう宅地建物取引業保証協会に準用する。この場合において、第六十条中「政令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。 </p>

<p>（手付金等保管事業） <br />
第六十四条の十七の二 宅地建物取引業保証協会は、手付金等保管事業を行う場合においては、あらかじめ、事業方法書を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 <br />
２ 宅地建物取引業保証協会が手付金等保管事業について前項の承認を受けたときは、第四十一条の二第一項第一号の指定を受けたものとみなす。この場合においては、第六十三条の三及び第六十四条の規定は適用せず、第六十三条の四中「前条第二項において準用する第五十一条第三項第一号」とあるのは、「第六十四条の十七の二第一項」と読み替えて、同条の規定を適用する。 <br />
３ 宅地建物取引業保証協会は、手付金等保管事業を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、届出があつたときは、第一項の承認は、その効力を失う。 </p>

<p>（報告及び検査） <br />
第六十四条の十八 第六十三条の二の規定は、宅地建物取引業保証協会について準用する。この場合において、同条第一項中「手付金等保証事業」とあるのは、「宅地建物取引業保証協会の業務」と読み替えるものとする。 </p>

<p>（役員の選任等） <br />
第六十四条の十九 宅地建物取引業保証協会の役員の選任及び解任並びに解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 </p>

<p>（改善命令） <br />
第六十四条の二十 国土交通大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、宅地建物取引業保証協会に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 </p>

<p>（解任命令） <br />
第六十四条の二十一 国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又はその在任により当該宅地建物取引業保証協会が第六十四条の二第一項第四号に掲げる要件に適合しなくなるときは、当該宅地建物取引業保証協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 </p>

<p>（指定の取消し等） <br />
第六十四条の二十二 国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会が次の各号の一に該当するときは、当該宅地建物取引業保証協会に対して、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。 <br />
一 弁済業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 <br />
二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 <br />
三 第六十四条の二十又は前条の規定による処分に違反したとき。 <br />
２ 国土交通大臣は、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消したとき、又は宅地建物取引業保証協会が解散したときは、その旨を官報で公示しなければならない。 <br />
３ 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。 </p>

<p>（指定の取消し等の場合の営業保証金の供託） <br />
第六十四条の二十三 宅地建物取引業保証協会が第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該宅地建物取引業保証協会の社員であつた宅地建物取引業者は、前条第二項の規定による公示の日から二週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。 </p>

<p>（指定の取消し等の場合の弁済業務） <br />
第六十四条の二十四 第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した宅地建物取引業保証協会（以下この条及び次条において「旧協会」という。）は、第六十四条の二十二第二項の規定による公示の日から一週間以内に、指定を取り消され、又は解散した日において社員であつた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し第六十四条の八第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。 <br />
２ 旧協会は、前項の規定による公告をした後においては、当該公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権について、なお第六十四条の八第二項の規定による認証の事務を行なうものとする。 <br />
３ 旧協会は、第一項の公告に定める期間内に第六十四条の八第二項の規定による認証を受けるための申出があつた場合において、同項に規定する認証に係る事務が終了したときは、その時において供託されている弁済業務保証金のうちその時までに同項の規定により認証した額で同条第一項の権利が実行されていないものの合計額を控除した額の弁済業務保証金を取りもどすことができる。 <br />
４ 旧協会は、第一項の公告に定める期間内に第六十四条の八第二項の規定による認証を受けるための申出がなかつたときは、供託されている弁済業務保証金を取りもどすことができる。ただし、同項の規定により認証した額で同条第一項の権利が実行されていないものの合計額に相当する額の弁済業務保証金については、この限りでない。 <br />
５ 旧協会は、第六十四条の八第二項の規定又は第二項の規定により認証した額で第六十四条の二十二第二項の規定による公示の日から十年を経過する日までに第六十四条の八第一項の権利が実行されていないものに係る弁済業務保証金については、これを取りもどすことができる。 <br />
６ 第三十条第三項の規定は、第一項の規定による公告及び前三項の規定による弁済業務保証金の取りもどしについて準用する。 </p>

<p>（指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付） <br />
第六十四条の二十五 旧協会は、前条第三項から第五項までの規定により取り戻した弁済業務保証金、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した日（以下この条において「指定取消し等の日」という。）以後において第六十四条の十第二項の規定により納付された還付充当金並びに弁済業務保証金準備金（指定取消し等の日以後において第六十四条の十二第四項の規定により納付された特別弁済業務保証金分担金を含む。）を、指定取消し等の日に社員であつた者に対し、これらの者に係る第六十四条の九第一項の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ、国土交通省令の定めるところにより、交付する。</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 23 Mar 2006 12:51:48 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>第六章監督</title>
            <description><![CDATA[<p>（指示及び業務の停止） <br />
第六十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許（第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。）を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。 <br />
一 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。 <br />
二 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。 <br />
三 業務に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。 <br />
四 取引主任者が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。 <br />
２ 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 <br />
一 前項第一号又は第二号に該当するとき（認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。）。 <br />
一の二 前項第三号又は第四号に該当するとき。 <br />
二 第十三条、第十五条第三項、第二十五条第五項（第二十六条第二項において準用する場合を含む。）、第二十八条第一項、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項（第三十四条の三において準用する場合を含む。）、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二、第四十八条第一項若しくは第三項、第六十四条の九第二項、第六十四条の十第二項、第六十四条の十二第四項、第六十四条の十五前段又は第六十四条の二十三前段の規定に違反したとき。 <br />
三 前項又は次項の規定による指示に従わないとき。 <br />
四 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。 <br />
五 前三号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 <br />
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 <br />
七 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。 <br />
八 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。 <br />
３ 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行なうものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第一項各号の一に該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。 <br />
４ 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号の一に該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 <br />
一 第一項第三号又は第四号に該当するとき。 <br />
二 第十三条、第十五条第三項（事務所に係る部分を除く。）、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項（第三十四条の三において準用する場合を含む。）、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二又は第四十八条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。 <br />
三 第一項又は前項の規定による指示に従わないとき。 <br />
四 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。 <br />
五 前三号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。 </p>

<p>（免許の取消し） <br />
第六十六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 <br />
一 第五条第一項第一号、第三号又は第三号の二に該当するに至つたとき。 <br />
二 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに該当するに至つたとき。 <br />
三 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。 <br />
四 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。 <br />
五 第七条第一項各号のいずれかに該当する場合において第三条第一項の免許を受けていないことが判明したとき。 <br />
六 免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。 <br />
七 第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第三号から第五号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。 <br />
八 不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。 <br />
九 前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。 <br />
２ 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。 </p>

<p>第六十七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在（法人である場合においては、その役員の所在をいう。）を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。 <br />
２ 前項の規定による処分については、行政手続法第三章 の規定は、適用しない。 </p>

<p>（認可の取消し等） <br />
第六十七条の二 国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該認可を取り消すことができる。 <br />
一 認可を受けてから一年以内に第五十条の二第一項各号のいずれかに該当する契約を締結せず、又は引き続いて一年以上同項各号のいずれかに該当する契約を締結していないとき。 <br />
二 不正の手段により第五十条の二第一項の認可を受けたとき。 <br />
三 第六十五条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。 <br />
２ 国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が第五十条の二の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可を取り消すことができる。 <br />
３ 第三条第二項の有効期間が満了した場合において免許の更新がなされなかつたとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、又は認可宅地建物取引業者が同条第一項第二号に該当したとき、若しくは第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可は、その効力を失う。 </p>

<p>（取引主任者としてすべき事務の禁止等） <br />
第六十八条 都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が次の各号の一に該当する場合においては、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることができる。 <br />
一 宅地建物取引業者に自己が専任の取引主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の取引主任者である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。 <br />
二 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたとき。 <br />
三 取引主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 <br />
２ 都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が前項各号の一に該当する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、当該取引主任者に対し、一年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。 <br />
３ 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている取引主任者が第一項各号の一に該当する場合においては、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることができる。 <br />
４ 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている取引主任者が第一項各号の一に該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該取引主任者に対し、一年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。 </p>

<p>（登録の消除） <br />
第六十八条の二 都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が次の各号の一に該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。 <br />
一 第十八条第一項第一号から第五号の二までの一に該当するに至つたとき。 <br />
二 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。 <br />
三 不正の手段により取引主任者証の交付を受けたとき。 <br />
四 前条第一項各号の一に該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。 <br />
２ 第十八条第一項の登録を受けている者で取引主任者証の交付を受けていないものが次の各号の一に該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。 <br />
一 第十八条第一項第一号から第五号の二までの一に該当するに至つたとき。 <br />
二 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。 <br />
三 取引主任者としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。 </p>

<p>（聴聞の特例） <br />
第六十九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条又は第六十八条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 <br />
２ 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第六十五条、第六十六条、第六十七条の二第一項若しくは第二項、第六十八条又は前条の規定による処分に係る聴聞について準用する。 </p>

<p>（監督処分の公告等） <br />
第七十条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条第二項若しくは第四項、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 <br />
２ 国土交通大臣は、第六十五条第二項の規定による処分（第五十条の二第一項の認可に係る処分に限る。）又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をした場合であつて、当該認可宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。 <br />
３ 都道府県知事は、第六十五条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該宅地建物取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。 <br />
４ 都道府県知事は、第六十八条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該取引主任者の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。 </p>

<p>（指導等） <br />
第七十一条 国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 </p>

<p>（報告及び検査） <br />
第七十二条 国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。 <br />
２ 国土交通大臣は、すべての取引主任者に対して、都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者及び当該都道府県の区域内でその事務を行う取引主任者に対して、取引主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができる。 <br />
３ 第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 <br />
４ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 23 Mar 2006 12:53:16 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>第七章雑則</title>
            <description><![CDATA[<p>（宅地建物取引業審議会） <br />
第七十三条 都道府県は、都道府県知事の諮問に応じて宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議させるため、地方自治法第百三十八条の四第三項 の規定により、宅地建物取引業審議会を置くことができるものとする。 </p>

<p>（宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会） <br />
第七十四条 宅地建物取引業者は、都道府県の区域ごとに、宅地建物取引業協会と称する民法第三十四条 の規定による法人を設立することができる。 <br />
２ 宅地建物取引業協会は、全国を単位として、宅地建物取引業協会を会員とする宅地建物取引業協会連合会と称する民法第三十四条 の規定による法人を設立することができる。 <br />
３ 宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行なうことを目的とする。 <br />
４ 国土交通大臣は、宅地建物取引業協会連合会に対して、都道府県知事は、宅地建物取引業協会に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 </p>

<p>（名称の使用制限） <br />
第七十五条 前条に規定する宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会でない者は、宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という名称を用いてはならない。 </p>

<p>（宅地建物取引業者の使用人等の秘密を守る義務） <br />
第七十五条の二 宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。 </p>

<p>（免許の取消し等に伴う取引の結了） <br />
第七十六条 第三条第二項の有効期間が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、又は宅地建物取引業者が第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当したとき、若しくは第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、当該宅地建物取引業者であつた者又はその一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなす。 </p>

<p>（信託会社等に関する特例） <br />
第七十七条 第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、信託業法 （平成十六年法律第百五十四号）第三条 又は第五十三条第一項 の免許を受けた信託会社（政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。）には、適用しない。 <br />
２ 宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。 <br />
３ 信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 <br />
４ 信託業務を兼営する金融機関及び第一項の政令で定める信託会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 </p>

<p>第七十七条の二 第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、認可宅地建物取引業者がその資産の運用を行う登録投資法人（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十項 に規定する登録投資法人をいう。）には、適用しない。 <br />
２ 前項の登録投資法人については、前項に掲げる規定並びに第十五条、第三十五条、第三十五条の二、第三十七条及び第四十八条から第五十条までの規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。 </p>

<p>（適用の除外） <br />
第七十八条 この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。 <br />
２ 第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。 </p>

<p>（権限の委任） <br />
第七十八条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 </p>

<p>（申請書等の経由） <br />
第七十八条の三 第四条第一項、第九条及び第十一条第一項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書その他の書類は、その主たる事務所（同項の規定の場合にあつては、同項各号の一に該当することとなつた者の主たる事務所）の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。 <br />
２ 第五十条第二項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書は、その届出に係る業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。 </p>

<p>（事務の区分） <br />
第七十八条の四 第八条、第十条、第十四条及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務（第八条、第十条及び第十四条の規定により処理することとされているものについては、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。）は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 23 Mar 2006 12:54:27 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>第八章罰則</title>
            <description><![CDATA[<p>第七十九条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 <br />
一 不正の手段によつて第三条第一項の免許を受けた者 <br />
二 第十二条第一項の規定に違反した者 <br />
三 第十三条第一項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者 <br />
四 第六十五条第二項又は第四項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者 </p>

<p>第八十条 第四十七条の規定に違反して同条第一号又は第二号に掲げる行為をした者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 </p>

<p>第八十条の二 第十六条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 </p>

<p>第八十条の三 第十六条の十五第二項又は第十七条の十四の規定による試験事務又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は登録講習機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 </p>

<p>第八十一条 第二十五条第五項（第二十六条第二項において準用する場合を含む。）、第三十二条及び第四十四条の規定に違反した者並びに第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 </p>

<p>第八十二条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 <br />
一 第四条第一項の免許申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者 <br />
二 第十二条第二項、第十三条第二項、第十五条第三項又は第四十六条第二項の規定に違反した者 <br />
三 不正の手段によつて第四十一条第一項第一号又は第四十一条の二第一項第一号の指定を受けた者 <br />
四 第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだ者 <br />
五 第六十条（第六十四条の十七第三項において準用する場合を含む。）の規定に違反して保証委託契約を締結した者 <br />
六 第六十一条（第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。）又は第六十四条の二十の規定による命令に違反した者 <br />
七 第六十三条の三第二項において準用する第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保管事業以外の事業を営んだ者 <br />
八 第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書によらないで手付金等保管事業を営んだ者 </p>

<p>第八十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 <br />
一 第九条、第五十条第二項、第五十三条（第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。）、第六十三条第二項（第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。）又は第七十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 <br />
二 第三十七条、第四十六条第四項、第四十八条第一項又は第五十条第一項の規定に違反した者 <br />
三 第四十五条又は第七十五条の二の規定に違反した者 <br />
三の二 第四十八条第三項の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者 <br />
四 第四十九条の規定による帳簿を備え付けず、又はこれに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者 <br />
五 第五十条の十二第一項、第六十三条第一項若しくは第三項（これらの規定を第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。）、第六十三条の二第一項（第六十三条の三第二項及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。）又は第七十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは事業計画書、事業報告書若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした事業計画書、事業報告書若しくは虚偽の資料を提出した者 <br />
六 第五十条の十二第一項、第六十三条の二第一項（第六十三条の三第二項及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。）又は第七十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 <br />
七 第六十三条の五の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつた者 <br />
２ 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 </p>

<p>第八十三条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は登録講習機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 <br />
一 第十六条の十一又は第十七条の十五の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 <br />
二 第十六条の十三第一項若しくは第二項又は第十七条の十六の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 <br />
三 第十六条の十四第一項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止し、又は第十七条の十の規定による届出をしないで講習業務の全部を廃止したとき。 </p>

<p>第八十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十九条、第八十条及び第八十一条から第八十三条まで（同条第一項第三号を除く。）の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。 </p>

<p>第八十五条 第五十条の十一の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。 </p>

<p>第八十五条の二 第十七条の十一第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。 </p>

<p>第八十六条 第二十二条の二第六項若しくは第七項、第三十五条第三項又は第七十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。</p>]]></description>
            <link>http://kit-takken.net/60/61/post-36.html</link>
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            <pubDate>Thu, 23 Mar 2006 12:56:19 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>宅建業法附則</title>
            <description><![CDATA[<p>（施行期日）<br />
１ この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。 </p>

<p>附則（昭和三二年五月二七日法律第一三一号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
１ この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。 <br />
（経過規定）<br />
２ この法律の施行の際現に個人である宅地建物取引業者（宅地建物取引業法第八条第一項に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。）又は宅地建物取引業者である法人（この法律の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいる信託会社及び信託業務を兼営する銀行を含む。）の役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）であつて、この法律の施行の日から二年をこえない範囲内において政令で定める日（以下「指定日」という。）までにおいて、引き続く四年をこえる期間宅地建物取引業者又は宅地建物取引業者である法人（宅地建物取引業を営む信託会社及び信託業務を兼営する銀行を含む。）の役員であり、かつ、建設省令の定めるところにより都道府県知事が行う選考により、宅地建物取引業に関し必要な知識を有すると認められた者は、改正後の宅地建物取引業法の適用については、同法第十一条の二第一項に規定する宅地建物取引員とみなす。 <br />
５ 指定日の翌日において現に設置されている宅地建物取引業者の事務所に関しては、改正後の宅地建物取引業法第十一条の二の規定及び同法第八条中同法第四条第一項第五号に係る部分の規定の適用については、同日新たに設置されたものとみなす。 <br />
６ 第二章の二の改正規定は、この法律の施行の際現に宅地建物取引業者であるもの（この法律の施行の際現に宅地建物取引業者であつて、この法律の施行の日以後において宅地建物取引業法第三条第三項の更新の登録を受けた者を含む。）に対しては、昭和三十四年七月三十一日までは適用しない。 <br />
７ 前項に規定する者は、昭和三十四年八月三十一日までに、第十二条の二の改正規定により営業保証金の供託をし、当該供託をした旨を供託物受入の記載ある供託書の写を添附して、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 <br />
８ 前項の規定に違反した者は、改正後の宅地建物取引業法第十二条の五第一項の規定に違反したものとみなし、同法の規定を適用する。 </p>

<p>附則（昭和三四年四月一一日法律第一一一号） </p>

<p>この法律は、公布の日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（昭和三九年七月一〇日法律第一六六号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
１ この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第二十二条の三の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定中第二十二条の四に係る部分、本則中第二十八条の次に一条を加える改正規定及び附則第十八項の規定は、昭和四十二年四月一日から、附則第二十項中建設省設置法（昭和二十三年法律第百十三号）第十条第一項の表の改正規定は、公布の日から施行する。 <br />
（経過規定）<br />
８ この法律の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいる信託会社及び信託業務を兼営する銀行は、この法律の施行の日から二週間以内に、建設省令の定めるところにより、その旨を建設大臣に届け出なければならない。 <br />
９ 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二万円以下の罰金に処する。 <br />
１０ 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても同項の刑を科する。ただし、法人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、その法人については、この限りでない。 <br />
１１ 旧法の規定による宅地建物取引員試験に合格した者（宅地建物取引業法の一部を改正する法律（昭和三十二年法律第百三十一号）附則第二項の規定により旧法第十一条の二第一項に規定する宅地建物取引員とみなされた者を含む。）は、新法の規定による宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなす。 <br />
１２ 旧法（附則第五項の規定により従前の例によることとされる場合を含む。以下附則第十六項において同じ。）の規定に基づき供託された営業保証金は、新法の規定に基づき供託された営業保証金とみなす。 <br />
１３ この法律の施行の際現に宅地建物取引業者である者でこの法律の施行の日以後において新法第三条第一項の免許を受けて引き続き宅地建物取引業を営むもの又はこの法律の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいる信託会社及び信託業務を兼営する銀行について、新法第十二条の二の規定を適用することとしたならばその営業保証金の額が新法第十二条の二第二項に規定する額に不足することとなる場合においては、その者に係る営業保証金の額は、この法律の施行の日から二年間は、なお従前の例による。 <br />
１４ 前項に規定する者は、同項の期間の経過の際その営業保証金の額が新法第十二条の二の規定の適用により新法第十二条の二第二項に規定する額に不足することとなる場合においては、前項の期間が経過した日から一月以内に、その不足額を供託し、当該供託した旨を、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、新法第三条第一項の免許を受けた建設大臣又は都道府県知事（宅地建物取引業を営む信託会社及び信託業務を兼営する銀行にあつては、建設大臣）に届け出なければならない。 <br />
１５ 前項の規定に違反した者は、新法第十二条の五第一項の規定に違反したものとみなし、新法第二十条第二項から第六項までの規定を適用する。 <br />
１６ 旧法第二十条第一項第一号又は第二項第三号から第五号までの規定によりなされた登録の取消しは、新法第二十条第二項第二号から第五号までの規定によりなされた免許の取消しとみなす。 <br />
１９ この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる宅地建物取引業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>

<p>附則（昭和四二年六月一二日法律第三六号）抄 </p>

<p><br />
１ この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。 </p>

<p>附則（昭和四二年八月一日法律第一一五号） </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
１ この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。 <br />
（経過規定）<br />
２ この法律の施行前に宅地建物取引業者が依頼者から委託を受けて契約を締結した場合における契約書の送付については、なお従前の例による。 <br />
３ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>

<p>附則（昭和四三年六月一五日法律第一〇一号）抄 </p>

<p>この法律（第一条を除く。）は、新法の施行の日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（昭和四六年六月一六日法律第一一〇号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
１ この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 <br />
（経過措置）<br />
３ 新法第三十八条から第四十三条までの規定は、この法律の施行前に締結された宅地若しくは建物の売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約に係る宅地若しくは建物については、適用しない。 <br />
５ 宅地建物取引業者が、この法の施行前にこの法律による改正前の宅地建物取引業法（以下「旧法」という。）第二十条第一項から第三項まで又は第二十条の二第一項に規定する場合に該当した場合における当該宅地建物取引業者に対する処分については、新法第六十五条又は第六十六条に規定する相当の場合に該当したものとみなして、これらの規定を適用する。 <br />
６ 旧法の規定により建設大臣又は都道府県知事がした処分その他の行為は、新法の規定により建設大臣又は都道府県知事がした処分その他の行為とみなす。 <br />
７ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>

<p>附則（昭和四七年六月二四日法律第一〇〇号） </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
１ この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条第二項の改正規定及び附則第二項から第四項までの規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 <br />
（経過措置）<br />
２ 宅地建物取引業者は、第二十五条第二項の改正規定の施行の際に供託している営業保証金の額が改正後の宅地建物取引業法（以下「新法」という。）第二十五条第二項に規定する営業保証金の額に不足することとなる場合においては、第二十五条第二項の改正規定の施行の日から一月以内に、主たる事務所のもよりの供託所にその不足額を供託しなければならない。 <br />
３ 新法第二十五条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。 <br />
４ 附則第二項の規定に違反した者は、新法第二十八条第一項の規定に違反したものとみなし、新法の規定を適用する。 </p>

<p>附則（昭和五五年五月二一日法律第五六号） </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
１ この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中宅地建物取引業法第六十四条の三第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定及び同法第六十四条の十二第七項の改正規定並びに附則第六項の規定は公布の日から、同法第三十四条の次に二条を加える改正規定は公布の日から起算して二年を経過する日から施行する。 <br />
（経過措置）<br />
２ この法律の施行の日から六月を経過する日までの間においては、この法律の施行の際現に宅地建物取引業者である者に対する改正後の宅地建物取引業法の規定の適用については、同法第十五条第一項中「、その業務に従事する者の数に応じて建設省令で定める数の成年者である専任の取引主任者」とあるのは、「成年者である専任の取引主任者」とする。 <br />
３ この法律の施行の日から三年を経過する日までの間においては、この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法第十八条第一項の登録を受けている者は、その登録をしている都道府県知事が定める期間内に限り、改正後の宅地建物取引業法第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証（以下「取引主任者証」という。）の交付を申請することができる。 <br />
４ この法律の施行の日から前項の規定により都道府県知事が定める期間の満了の日（同項の規定による申請があつたときは、その申請に係る取引主任者証が交付される日）までの間においては、同項に規定する者に対しては、改正前の宅地建物取引業法第四十八条第二項の証明書又は次項の規定による証明書を取引主任者証とみなして、改正後の宅地建物取引業法の規定を適用する。 <br />
５ 宅地建物取引業者は、前項に規定する期間において、附則第三項に規定する者に対し、改正前の宅地建物取引業法第四十八条第二項の証明書の例により、取引主任者の証明書を交付することができる。 <br />
６ 都道府県知事は、この法律の施行前に、建設省令の定めるところにより、取引主任者証の交付を受けようとする者が受講すべき講習を指定することができる。 <br />
７ 前項の講習の受講は、改正後の宅地建物取引業法の適用については、同法第二十二条の二第二項の講習の受講とみなす。 <br />
８ 改正後の宅地建物取引業法第三十七条の二（改正後の積立式宅地建物販売業法第四十条において適用する場合を含む。）の規定は、この法律の施行前にされた宅地又は建物の買受けの申込み若しくは売買契約又は積立式宅地建物販売の相手方となる申込み若しくはその契約については、適用しない。 <br />
９ この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法第三条第一項の免許、同法第十八条第一項の登録、同法第四十一条第一項第一号の指定若しくは同法第六十四条の二第一項の指定又は積立式宅地建物販売業法第三条第一項の許可（以下「免許等」という。）を受けている者に対する免許等の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。 <br />
１０ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>

<p>附則（昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 <br />
一から四まで 略 <br />
五 第十四条の規定、第十五条の規定（身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。）、第十六条の規定、第十七条の規定（児童福祉法第二十条第四項の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。）、第十八条、第十九条、第二十六条及び第三十九条の規定並びに附則第七条第二項及び第十一条から第十三条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 </p>

<p>（その他の処分、申請等に係る経過措置）<br />
第六条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 </p>

<p>（罰則に関する経過措置）<br />
第八条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>

<p>附則（昭和六三年五月六日法律第二七号） </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
１ この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中宅地建物取引業法第三十四条の二の改正規定は、公布の日から起算して二年を経過した日から施行する。 <br />
（経過措置）<br />
２ 改正後の宅地建物取引業法第十五条及び第五十条第二項の規定は、この法律の施行の際現に宅地建物取引業者である者が設置する場所で事務所以外のもの及びその場所における取引主任者については、この法律の施行の日から六月を経過する日までの間は、適用しない。 <br />
３ 改正後の宅地建物取引業法第三十七条の二（改正後の積立式宅地建物販売業法第四十条第一項において適用する場合を含む。）の規定は、この法律の施行前にされた宅地又は建物の買受けの申込み若しくは売買契約又は積立式宅地建物販売の相手方となる申込み若しくはその契約については、適用しない。 <br />
４ 改正後の宅地建物取引業法第四十一条の二の規定は、この法律の施行前に締結された宅地又は建物の売買契約については、適用しない。 <br />
５ この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法第五十一条第一項の規定による指定を受けている者は、この法律の施行の日において改正後の宅地建物取引業法第五十一条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 <br />
６ この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法第三条第一項の免許、同法第十八条第一項の登録若しくは同法第六十四条の二第一項の指定又は積立式宅地建物販売業法第三条第一項の許可（以下「免許等」という。）を受けている者に対する免許等の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。 <br />
７ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>

<p>附則（平成五年一一月一二日法律第八九号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 </p>

<p>（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）<br />
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 </p>

<p>（罰則に関する経過措置）<br />
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>

<p>（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）<br />
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 </p>

<p>（政令への委任）<br />
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 </p>

<p>附則（平成七年四月一九日法律第六七号） </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
１ この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <br />
一 第四条第一項の改正規定（「前条第一項」を「第三条第一項」に改める部分及び「（同条第三項の免許の更新を含む。第二十五条第六項を除き、以下同じ。）」を削る部分を除く。）、第八条第二項、第九条、第十六条の五第一項、第十六条の十六第二項及び第五十条第二項の改正規定並びに附則第五項及び第八項の規定この法律の公布の日 <br />
二 目次及び第三十四条の二の改正規定、第五章の改正規定（第三節を第四節とし、第二節を第三節とし、第一節の次に一節を加える改正規定に限る。）、第八十三条第一項第五号及び第六号の改正規定、第八十五条を第八十六条とし、第八十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六項の規定この法律の公布の日から起算して二年を経過する日 <br />
（指定流通機構の指定手続の特例）<br />
２ 改正後の宅地建物取引業法（以下「新法」という。）第三十四条の二第五項の規定による指定に関し必要な手続その他の行為は、前項第二号に掲げる改正規定の施行前においても、新法の例によりすることができる。 <br />
（免許の有効期間に関する経過措置）<br />
３ この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法（以下「旧法」という。）第三条第一項の免許（同条第三項の免許の更新を含む。以下同じ。）を受けている者又はこの法律の施行前にした免許の申請に基づきこの法律の施行後に同条第一項の免許を受けた者（免許の更新の場合にあっては、この法律の施行後に免許の有効期間が満了する者を除く。）の当該免許の有効期間については、なお従前の例による。 <br />
（免許、登録又は指定の基準に関する経過措置）<br />
４ この法律の施行前に旧法第三条第一項の免許の申請をした者（免許の更新の場合にあっては、この法律の施行後に免許の有効期間が満了する者を除く。）、旧法第十八条第一項の登録の申請をした者又は旧法第四十一条第一項第一号、第四十一条の二第一項第一号若しくは第六十四条の二第一項の指定の申請をした者の当該申請に係る免許、登録又は指定の基準については、なお従前の例による。 <br />
（変更等の届出に関する経過措置）<br />
５ 附則第一項第一号に掲げる改正規定の施行前に生じた事由に係る旧法第九条の変更の届出又は旧法第五十条第二項の届出については、なお従前の例による。 <br />
（媒介の契約に関する経過措置）<br />
６ 附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行前に締結された宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約については、新法第三十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 <br />
（監督処分に関する経過措置）<br />
７ 附則第三項に規定する者に対する免許の取消しその他の監督上の処分、この法律の施行の際現に旧法第十八条第一項の登録を受けている者若しくはこの法律の施行前にした当該登録の申請に基づきこの法律の施行後に登録を受けた者に対する登録の消除その他の監督上の処分又はこの法律の施行の際現に旧法第四十一条第一項第一号、第四十一条の二第一項第一号若しくは第六十四条の二第一項の指定を受けている者若しくはこの法律の施行前にしたこれらの指定の申請に基づきこの法律の施行後に指定を受けた者に対する指定の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。 <br />
（罰則に関する経過措置）<br />
８ この法律（附則第一項第一号に掲げる改正規定にあっては、当該改正規定）の施行前にした行為及び附則第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>

<p>附則（平成七年五月一二日法律第九一号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 </p>

<p>附則（平成七年六月七日法律第一〇六号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この法律は、保険業法（平成七年法律第百五号）の施行の日から施行する。 </p>

<p>（罰則の適用に関する経過措置）<br />
第六条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>

<p>（政令への委任）<br />
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </p>

<p>附則（平成九年一一月二一日法律第一〇五号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
１ この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <br />
一 第十五条及び第十六条の規定並びに附則第七項及び第八項の規定公布の日から起算して一月を経過した日 <br />
（宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置）<br />
８ 第十六条の規定による改正後の宅地建物取引業法第二十二条の二第三項（同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。）の規定は、第十六条の規定の施行後に交付され、又は有効期間の更新を受ける宅地建物取引業法第二十二条の二第一項の取引主任者証から適用する。 </p>

<p>附則（平成一一年七月一六日法律第八七号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <br />
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 </p>

<p>（国等の事務）<br />
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 </p>

<p>（処分、申請等に関する経過措置）<br />
第百六十条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 <br />
２ この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 </p>

<p>（不服申立てに関する経過措置）<br />
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 <br />
２ 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 </p>

<p>（手数料に関する経過措置）<br />
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 </p>

<p>（罰則に関する経過措置）<br />
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>

<p>（その他の経過措置の政令への委任）<br />
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 <br />
２ 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 </p>

<p>（検討）<br />
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 </p>

<p>第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 </p>

<p>第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </p>

<p>附則（平成一一年一二月八日法律第一五一号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 </p>

<p>第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>

<p>附則（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。 </p>

<p>附則（平成一二年五月一九日法律第七三号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </p>

<p>附則（平成一二年五月三一日法律第九七号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 </p>

<p>（処分等の効力）<br />
第六十四条 この法律（附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定）の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </p>

<p>（罰則の適用に関する経過措置）<br />
第六十五条 この法律（附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>

<p>第六十六条 附則第六十二条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。）の規定（前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。）の適用については、附則第二条第一項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第百七十一条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十九条第一項並びに第百八十二条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第五十八号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第二百二十八条、第二百三十条、第二百三十五条第一項並びに第二百三十六条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二十三号に掲げる罪とみなす。 </p>

<p>（その他の経過措置の政令への委任）<br />
第六十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </p>

<p>（検討）<br />
第六十八条 政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法（以下この条において「新宅地建物取引業法」という。）の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </p>

<p>附則（平成一二年一一月二七日法律第一二六号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </p>

<p>（罰則に関する経過措置）<br />
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>

<p>附則（平成一三年六月二七日法律第七五号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この法律は、平成十四年四月一日（以下「施行日」という。）から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。 </p>

<p>（罰則の適用に関する経過措置）<br />
第七条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>

<p>（その他の経過措置の政令への委任）<br />
第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </p>

<p>（検討）<br />
第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。 </p>

<p>附則（平成一三年一一月九日法律第一一七号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <br />
一 第一条中銀行法第十七条の二を削る改正規定及び第四十七条第二項の改正規定（「、第十七条の二」を削る部分に限る。）、第三条中保険業法第百十二条の二を削る改正規定及び第二百七十条の六第二項第一号の改正規定、第四条中第五十五条の三を削る改正規定、第八条、第九条、第十三条並びに第十四条の規定並びに次条、附則第九条及び第十三条から第十六条までの規定公布の日から起算して一月を経過した日 <br />
二 第十条から第十二条までの規定並びに附則第十条から第十二条まで及び第十七条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 </p>

<p>（宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置）<br />
第十一条 信託業務を兼営する銀行で第十一条の規定の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいるものについては、同条の規定による改正後の宅地建物取引業法第七十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 </p>

<p>（権限の委任）<br />
第十三条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限（政令で定めるものを除く。）を金融庁長官に委任する。 <br />
２ 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 </p>

<p>（処分等の効力）<br />
第十四条 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </p>

<p>（罰則に関する経過措置）<br />
第十五条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 </p>

<p>（その他の経過措置の政令への委任）<br />
第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に係る経過措置を含む。）は、政令で定める。 </p>

<p>附則（平成一三年一二月五日法律第一三八号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 </p>

<p>附則（平成一四年五月二九日法律第四五号） </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
１ この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 <br />
（経過措置）<br />
２ この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律（平成十三年法律第九十四号）第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。 </p>

<p>附則（平成一四年六月一二日法律第六五号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 </p>

<p>（罰則の適用に関する経過措置） <br />
第八十四条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>

<p>（その他の経過措置の政令への委任） <br />
第八十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </p>

<p>（検討） <br />
第八十六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第三十一項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十五項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </p>

<p>附則（平成一四年七月三日法律第七九号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この法律は、平成十四年八月一日から施行する。 </p>

<p>附則（平成一五年五月三〇日法律第五四号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 </p>

<p>（罰則の適用に関する経過措置）<br />
第三十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>

<p>（その他の経過措置の政令への委任）<br />
第三十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </p>

<p>（検討）<br />
第四十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </p>

<p>附則（平成一五年六月一八日法律第九六号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この法律は、平成十六年三月一日から施行する。 </p>

<p>（宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置）<br />
第八条 第七条の規定による改正後の宅地建物取引業法（以下この条において「新取引業法」という。）第十六条第三項の登録を受けようとする者は、第七条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新取引業法第十七条の九第一項の規定による講習業務規程の届出についても、同様とする。 <br />
２ 第七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の宅地建物取引業法（以下この条において「旧取引業法」という。）第十六条第三項の指定を受けている者は、第七条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新取引業法第十六条第三項の登録を受けているものとみなす。 <br />
３ 第七条の規定の施行前三年以内に修了した旧取引業法第十六条第三項の指定を受けた者が同項の規定により行った講習は、その講習の課程を修了した日から起算して三年を経過する日までの間は、新取引業法第十六条第三項の登録を受けた者が同項の規定により行う講習とみなす。 </p>

<p>（処分、手続等の効力に関する経過措置）<br />
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 </p>

<p>（罰則の適用に関する経過措置）<br />
第十五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>

<p>（その他の経過措置の政令への委任）<br />
第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 </p>

<p>附則（平成一六年六月二日法律第七六号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この法律は、破産法（平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。）の施行の日から施行する。 </p>

<p>（政令への委任）<br />
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </p>

<p>附則（平成一六年六月九日法律第八八号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 </p>

<p>（罰則の適用に関する経過措置） <br />
第百三十五条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>

<p>（その他の経過措置の政令への委任） <br />
第百三十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </p>

<p>（検討） <br />
第百三十七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </p>

<p>附則（平成一六年六月一八日法律第一二四号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。 </p>

<p>（経過措置）<br />
第二条 この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。 </p>

<p>附則（平成一六年一二月一日法律第一四七号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </p>

<p>附則（平成一六年一二月三日法律第一五四号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 </p>

<p>（処分等の効力）<br />
第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </p>

<p>（罰則に関する経過措置）<br />
第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </p>

<p>（その他の経過措置の政令への委任）<br />
第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </p>

<p>（検討）<br />
第百二十四条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </p>

<p>附則（平成一七年七月二六日法律第八七号）抄 </p>

<p>この法律は、会社法の施行の日から施行する。</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 23 Mar 2006 12:58:42 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>宅建業法施行規則（１～１０条）</title>
            <description><![CDATA[<p>宅地建物取引業法 （昭和二十七年法律第百七十六号）第四条第一項 、同条第二項 、第八条の二第一項 、第十二条の五第二項 及び第十九条 の規定に基き、並びに同法 を実施するため、宅地建物取引業法施行規則を次のように定める。</p>

<p></p>

<p>（免許申請書の様式） <br />
第一条 宅地建物取引業法 （以下「法」という。）第四条第一項 に規定する免許申請書の様式は、別記様式第一号によるものとする。 </p>

<p>（添付書類） <br />
第一条の二 法第四条第二項第四号 に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書（後見登記等に関する法律 （平成十一年法律第百五十二号）第十条第一項 に規定する登記事項証明書をいう。以下「後見等登記事項証明書」という。）については、その旨を証明した市町村（特別区を含む。以下同じ。）の長の証明書をもつて代えることができる。 <br />
一 法第三条第一項 の免許を受けようとする者（法人である場合においてはその役員（相談役及び顧問を含む。）をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。以下この条において「免許申請者」という。）、宅地建物取引業法施行令 （昭和三十九年政令第三百八十三号。以下「令」という。）第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者が、法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書 <br />
一の二 免許申請者、令第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者が、民法 の一部を改正する法律（平成十一年法律第百四十九号）附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号 に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書 <br />
二 法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面 <br />
三 事務所を使用する権原に関する書面 <br />
四 事務所付近の地図及び事務所の写真 <br />
五 免許申請者、令第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者の略歴を記載した書面 <br />
六 法人である場合においては、直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 <br />
七 個人である場合においては、資産に関する調書 <br />
八 宅地建物取引業に従事する者の名簿 <br />
九 法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 <br />
十 法人である場合においては、登記事項証明書 <br />
２ 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許申請者（個人に限る。）に係る本人確認情報（住民基本台帳法 （昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。）について、同法第三十条の七第三項 若しくは第五項 の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項 の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 <br />
３ 法第四条第二項第一号 から第三号 まで並びに第一項第二号 、第三号、第五号、第七号及び第八号に掲げる添付書類の様式は、別記様式第二号によるものとする。 </p>

<p>（免許申請手数料の納付方法） <br />
第一条の三 法第三条第六項 に規定する手数料は、法第四条第一項 の規定による免許申請書に収入印紙をはつて納付するものとする。ただし、令第二条第二項 ただし書の規定により現金をもつて手数料を納付するときは、同項 ただし書の申請を行つたことにより得られた納付情報により、当該手数料を納付するものとする。 </p>

<p>（提出すべき書類の部数） <br />
第二条 法第三条第一項 の規定により国土交通大臣の免許を受けようとする者が法第四条 の規定により提出すべき免許申請書及びその添付書類の部数は、正本一通及びその写し一通とする。ただし、免許申請書の添付書類のうち、第一条の二第一項第四号に規定する事務所付近の地図及び事務所の写真は、写しには添付することを要しないものとする。 <br />
２ 法第三条第一項 の規定により都道府県知事の免許を受けようとする者が法第四条 の規定により提出すべき免許申請書及びその添附書類の部数は、当該都道府県知事の定めるところによる。 </p>

<p>（免許の更新の申請期間） <br />
第三条 法第三条第三項 の規定により同項 の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。 </p>

<p>（免許証の様式） <br />
第四条 法第六条 の規定により交付しなければならない免許証の様式は、別記様式第三号によるものとする。 </p>

<p>（免許証の書換え交付の申請） <br />
第四条の二 宅地建物取引業者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、その免許証を添え、法第九条 の規定による変更の届出と併せて、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の書換え交付を申請しなければならない。 <br />
２ 前項の規定による書換え交付の申請は、別記様式第三号の二による宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書により行うものとする。 </p>

<p>（免許証の再交付の申請） <br />
第四条の三 宅地建物取引業者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。 <br />
２ 免許証を汚損し、又は破損した宅地建物取引業者が前項の申請をする場合には、その汚損し、又は破損した免許証を添えてしなければならない。 <br />
３ 第一項の規定による再交付の申請は、別記様式第三号の三による宅地建物取引業者免許証再交付申請書により行うものとする。 </p>

<p>（返納） <br />
第四条の四 宅地建物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証を返納しなければならない。 <br />
一 法第七条第一項 の規定により免許がその効力を失つたとき。 <br />
二 法第六十六条 又は第六十七条第一項 の規定により免許を取り消されたとき。 <br />
三 亡失した免許証を発見したとき。 <br />
２ 法第十一条 の規定により廃業等の届出をする者は、当該廃業等に係る宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けた者であるときは国土交通大臣に、都道府県知事の免許を受けた者であるときは都道府県知事に免許証を返納しなければならない。 </p>

<p>（免許換えの通知） <br />
第四条の五 宅地建物取引業者が法第三条第一項 の免許を受けた後、法第七条第一項 各号のいずれかに該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第三条第一項 の免許をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の免許をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知するものとする。 </p>

<p>（名簿の登載事項） <br />
第五条 法第八条第二項第八号 に規定する省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 <br />
一 法第六十五条第一項 若しくは第三項 に規定する指示又は同条第二項 若しくは第四項 に規定する業務停止の処分があつたときは、その年月日及び内容 <br />
二 宅地建物取引業以外の事業を行なつているときは、その事業の種類 </p>

<p>（名簿等の閲覧） <br />
第五条の二 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十条 の規定により宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び法第九条 の規定による変更の届出に係る書類を一般の閲覧に供するため、宅地建物取引業者名簿閲覧所（以下この条において「閲覧所」という。）を設けなければならない。 <br />
２ 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。 </p>

<p>（変更等の手続） <br />
第五条の三 法第九条 の規定による変更の届出は、別記様式第三号の四による宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書により行うものとする。 <br />
２ 法第九条 の規定により変更の届出をしようとする者は、その変更が法人の役員、令第二条の二 で定める使用人若しくは事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者の増員若しくは交代又は事務所の新設若しくは移転によるものであるときは、その届出に係る者又は事務所に関する法第四条第二項第二号 及び第三号 並びに第一条の二第一項第一号 、第一号の二及び第三号から第五号までに掲げる書類を添付して届け出なければならない。 <br />
３ 第二条の規定は、法第九条 の規定により変更の届出をする際の提出すべき書類の部数について準用する。 </p>

<p>（名簿の訂正） <br />
第五条の四 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第九条 の規定による届出があつたときは、宅地建物取引業者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。 </p>

<p>（廃業等の手続） <br />
第五条の五 法第十一条第一項 の規定による廃業等の届出は、別記様式第三号の五による廃業等届出書により行うものとする。 </p>

<p>（名簿の消除） <br />
第六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、宅地建物取引業者名簿につき、当該宅地建物取引業者に係る部分を消除しなければならない。 <br />
一 法第三条第二項 の有効期間が満了したとき。 <br />
二 法第七条第一項 又は第十一条第二項 の規定により免許がその効力を失つたとき。 <br />
三 法第十一条第一項第一号 若しくは第二号 の規定により届出があつたとき又は同項 の規定による届出がなくて同項第一号 若しくは第二号 に該当する事実が判明したとき。 <br />
四 法第二十五条第七項 、第六十六条又は第六十七条第一項の規定により免許を取り消したとき。 <br />
五 法第七十七条の二第一項 に規定する登録投資法人が投資信託及び投資法人に関する法律 （昭和二十六年法律第百九十八号）第二百十七条 の規定により同法第百八十七条 の登録が抹消されたとき、又は当該登録投資法人の資産の運用を行う認可宅地建物取引業者（法第五十条の二第二項 に規定する認可宅地建物取引業者をいう。以下同じ。）に係る法第五十条の二第一項 の認可が法第六十七条の二第一項 若しくは第二項 の規定により取り消され、若しくは同条第三項 の規定によりその効力を失つたとき。 <br />
２ 国土交通大臣は、前項の規定により宅地建物取引業者名簿を消除したときは、遅滞なく、その旨を、その消除に係る宅地建物取引業者であつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。 </p>

<p>（法第十五条第一項 の国土交通省令で定める場所） <br />
第六条の二 法第十五条第一項 の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約（予約を含む。以下この項において同じ。）若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。 <br />
一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの <br />
二 宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲（以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。）を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所 <br />
三 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所 <br />
四 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所 </p>

<p>（法第十五条第一項 の国土交通省令で定める数） <br />
第六条の三 法第十五条第一項 の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項 に規定する取引主任者（同条第二項 の規定によりその者とみなされる者を含む。）の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。 </p>

<p>（試験の基準） <br />
第七条 法第十六条第一項 の規定による試験（以下「試験」という。）は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。 </p>

<p>（試験の内容） <br />
第八条 前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。 <br />
一 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。 <br />
二 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。 <br />
三 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。 <br />
四 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。 <br />
五 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。 <br />
六 宅地及び建物の価格の評定に関すること。 <br />
七 宅地建物取引業法 及び同法 の関係法令に関すること。 </p>

<p>（試験の方法） <br />
第九条 試験は、筆記試験により行なう。 </p>

<p>（試験の施行及び試験の期日等の公告） <br />
第十条 試験は、毎年少なくとも一回行なう。 <br />
２ 都道府県知事（法第十六条の二第一項 の規定による指定を受けた者（以下「指定試験機関」という。）が試験の実施に関する事務（以下「試験事務」という。）を行う場合にあつては、指定試験機関。第十一条第一項及び第十三条において同じ。）は、試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ公告しなければならない。 <br />
３ 指定試験機関が前項の公告を行うときは、法第十六条の二第一項 の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事（以下「委任都道府県知事」という。）を明示し、法第十六条の九第一項 の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。 </p>

<p>（登録の申請） <br />
第十条の二 法第十六条第三項 の登録又は法第十七条の六第一項 の登録の更新（以下この条において「登録等」という。）を受けようとする者は、別記様式第三号の六による申請書（第十条の四において「申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 <br />
一 法人である場合においては、次に掲げる書類<br />
イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書<br />
ロ申請に係る意思の決定を証する書類<br />
ハ役員の氏名及び略歴を記載した書類<br />
二 個人である場合においては、登録等を受けようとする者の略歴を記載した書類 <br />
三 法第十六条第三項 の講習（以下「登録講習」という。）が法別表の上欄に掲げる科目（以下「登録講習科目」という。）について、同表の下欄に掲げる講師（以下「登録講習講師」という。）により行われるものであることを証する書類 <br />
四 法第十七条の三 の講習業務（以下「登録講習業務」という。）以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類 <br />
五 登録等を受けようとする者が法第十七条の四 各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 <br />
六 その他参考となる事項を記載した書類 <br />
２ 国土交通大臣は、登録等を受けようとする者（個人である場合に限る。）に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 </p>

<p>（登録講習機関登録簿の記載事項） <br />
第十条の三 法第十七条の五第二項第四号 （法第十七条の六第二項 において準用する場合を含む。）の国土交通省令で定める事項は、法第十六条第三項 の登録講習機関（以下「登録講習機関」という。）が法人である場合における役員の氏名とする。 </p>

<p>（登録の更新の申請期間） <br />
第十条の四 法第十七条の六第一項 の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。 </p>

<p>（登録講習業務の実施基準） <br />
第十条の五 法第十七条の七 の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 <br />
一 宅地建物取引業に従事する者に対して、登録講習を行うこと。 <br />
二 登録講習を毎年一回以上行うこと。 <br />
三 登録講習は講義により行い、講義時間の合計はおおむね五十時間とし、登録講習科目ごとの講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。ただし、国土交通大臣の定めるところにより登録講習の一部を通信の方法により行う場合はこの限りでない。 <br />
四 登録講習科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材（以下「登録講習教材」という。）を用いること。 <br />
五 登録講習講師は登録講習の内容に関する受講者の質問に対し、登録講習中に適切に応答すること。 <br />
六 国土交通大臣の定めるところにより登録講習修了試験を行い、当該試験に合格した者（以下「登録講習修了者」という。）に対して、別記様式第三号の七の登録講習修了者証明書（以下「証明書」という。）を交付すること。 <br />
七 不正な受講を防止するための措置を講じること。 <br />
八 登録講習を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習である旨を公示すること。 <br />
九 登録講習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が登録講習業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。 </p>

<p>（登録事項の変更の届出） <br />
第十条の六 登録講習機関は、法第十七条の八 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 <br />
一 変更しようとする事項 <br />
二 変更しようとする年月日 <br />
三 変更の理由 </p>

<p>（講習業務規程の記載事項） <br />
第十条の七 法第十七条の九第二項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 <br />
一 登録講習業務を行う時間及び休日に関する事項 <br />
二 登録講習業務を行う事務所及び講義実施場所に関する事項 <br />
三 登録講習の実施に係る公示の方法に関する事項 <br />
四 登録講習の受講の申請に関する事項 <br />
五 登録講習の実施方法に関する事項 <br />
六 登録講習に関する料金の額及びその収納方法に関する事項 <br />
七 登録講習の内容及び時間に関する事項 <br />
八 登録講習教材に関する事項 <br />
九 登録講習修了試験の実施方法 <br />
十 証明書の交付に関する事項 <br />
十一 登録講習業務に関する秘密の保持に関する事項 <br />
十二 第十条の十一第三項の帳簿その他の登録講習業務に関する書類の管理に関する事項 <br />
十三 不正受講者の処分に関する事項 <br />
十四 その他登録講習業務の実施に関し必要な事項 </p>

<p>（登録講習業務の休廃止の届出） <br />
第十条の八 登録講習機関は、法第十七条の十 の規定により登録講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 <br />
一 休止し、又は廃止しようとする登録講習業務の範囲 <br />
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 <br />
三 休止又は廃止の理由 </p>

<p>（電磁的記録に記録された事項を表示する方法） <br />
第十条の九 法第十七条の十一第二項第三号 の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 </p>

<p>（電磁的記録に記録された事項を提供するための方法） <br />
第十条の十 法第十七条の十一第二項第四号 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。 <br />
一 送信者の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの <br />
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物（以下「磁気ディスク等」という。）をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 <br />
２ 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 </p>

<p>（帳簿） <br />
第十条の十一 法第十七条の十五 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 <br />
一 登録講習の実施期間 <br />
二 講義の実施場所 <br />
三 登録講習講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及び時間 <br />
四 受講者の氏名、生年月日及び住所 <br />
五 登録講習修了者にあつては、前号に掲げる事項のほか、証明書の交付の年月日及び修了番号 <br />
２ 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。 <br />
３ 登録講習機関は、法第十七条の十五 に規定する帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。）を、登録講習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 <br />
４ 登録講習機関は、登録講習に用いた登録講習教材並びに登録講習修了試験に用いた問題用紙及び答案用紙を登録講習を実施した日から三年間保存しなければならない。 </p>

<p>（登録講習業務の実施結果の報告） <br />
第十条の十二 登録講習機関は、登録講習業務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 <br />
一 登録講習の実施期間 <br />
二 講義の実施場所 <br />
三 受講申請者数 <br />
四 受講者数 <br />
五 登録講習修了者数 <br />
２ 前項の報告書には、登録講習修了者の氏名、生年月日及び住所並びに証明書の交付の年月日及び修了番号を記載した修了者一覧表、登録講習に用いた登録講習教材並びに登録講習修了試験の問題用紙、解答及び合否判定基準を証する書面を添えなければならない。 </p>

<p>（身分証明書の様式） <br />
第十条の十三 法第十七条の十七第二項 の身分を示す証明書の様式は、別記様式第三号の八によるものとする。 </p>

<p>（試験の一部免除） <br />
第十条の十四 登録講習修了者については、登録講習修了試験に合格した日から三年以内に行われる試験について、第八条に掲げる試験すべき事項のうち同条第一号及び第五号に掲げるものを免除する。</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 23 Mar 2006 13:03:47 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>宅建業法施行規則（１１～２０条）</title>
            <description><![CDATA[<p>（合格の公告及び合格証書の交付） <br />
第十一条 都道府県知事は、その行なつた試験に合格した者の氏名を公告し、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。 <br />
２ 指定試験機関が前項の公告を行うときは、第十条第三項の規定は公告の方法について準用する。 </p>

<p>（宅地建物取引主任者資格試験合格者の名簿） <br />
第十二条 都道府県知事は、宅地建物取引主任者資格試験合格者の名簿を作成し、これを保管しなければならない。 <br />
２ 都道府県知事は、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、第十三条の十一第二項の合格者一覧表をもつて前項の名簿に代えることができる。 </p>

<p>（国土交通大臣に対する報告） <br />
第十三条 都道府県知事は、試験を終了したときは、国土交通大臣に対して当該試験の受験者数及び合格者数をすみやかに報告しなければならない。 </p>

<p>（指定の申請等） <br />
第十三条の二 法第十六条の二第二項 に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 <br />
一 名称及び住所 <br />
二 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 <br />
三 指定を受けようとする年月日 <br />
２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 <br />
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 <br />
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表（申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録） <br />
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 <br />
四 申請に係る意思の決定を証する書類 <br />
五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 <br />
六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 <br />
七 試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類 <br />
八 現に行つている業務の概要を記載した書類 <br />
九 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 <br />
十 法第十六条の七第一項 に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類 <br />
十一 法第十六条の三第二項第四号 イ又はロの規定に関する役員の誓約書 <br />
十二 その他参考となる事項を記載した書類 <br />
３ 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。<br />
指定試験機関 指定をした日 <br />
名称 主たる事務所の所在地 <br />
財団法人不動産適正取引推進機構 東京都港区虎ノ門三丁目八番二十一号 昭和六十二年五月十一日 </p>

<p></p>

<p>（名称等の変更の届出） <br />
第十三条の三 指定試験機関は、法第十六条の四第二項 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 <br />
一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地 <br />
二 変更しようとする年月日 <br />
三 変更の理由 <br />
２ 指定試験機関は、法第十六条の五第二項 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を委任都道府県知事（試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事）に提出しなければならない。 <br />
一 変更後の指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地 <br />
二 変更しようとする年月日 <br />
三 変更の理由 </p>

<p>（役員の選任又は解任の認可の申請） <br />
第十三条の四 指定試験機関は、法第十六条の六第一項 の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 <br />
一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名 <br />
二 選任又は解任の理由 <br />
三 選任の場合にあつては、その者の略歴 <br />
２ 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十六条の三第二項第四号 イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。 </p>

<p>（試験委員の要件） <br />
第十三条の五 法第十六条の七第一項 の国土交通省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。 <br />
一 学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）による大学において民事法学、行政法学、租税法学、不動産鑑定理論、土木工学又は建築学に関する科目を担当する教授又は助教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者 <br />
二 国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、第八条各号に掲げる事項について専門的な知識を有するもの </p>

<p>（試験委員の選任又は解任の届出） <br />
第十三条の六 指定試験機関は、法第十六条の七第二項 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 <br />
一 試験委員の氏名 <br />
二 選任又は解任の理由 <br />
三 選任の場合にあつては、その者の略歴 <br />
２ 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添えなければならない。 </p>

<p>（試験事務規程の記載事項） <br />
第十三条の七 法第十六条の九第一項 に規定する国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。 <br />
一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項 <br />
二 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項 <br />
三 試験事務の実施の方法に関する事項 <br />
四 受験手数料の収納の方法に関する事項 <br />
五 試験委員の選任及び解任に関する事項 <br />
六 試験事務に関する秘密の保持に関する事項 <br />
七 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 <br />
八 その他試験事務の実施に関し必要な事項 </p>

<p>（試験事務規程の認可の申請） <br />
第十三条の八 指定試験機関は、法第十六条の九第一項 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 <br />
２ 指定試験機関は、法第十六条の九第一項 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 <br />
一 変更しようとする事項 <br />
二 変更しようとする年月日 <br />
三 変更の理由 <br />
四 法第十六条の九第二項 の規定による委任都道府県知事の意見の概要 </p>

<p>（事業計画等の認可の申請） <br />
第十三条の九 指定試験機関は、法第十六条の十第一項 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項 の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 <br />
２ 指定試験機関は、法第十六条の十第一項 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 <br />
一 変更しようとする事項 <br />
二 変更しようとする年月日 <br />
三 変更の理由 <br />
四 法第十六条の十第二項 の規定による委任都道府県知事の意見の概要 </p>

<p>（帳簿） <br />
第十三条の十 法第十六条の十一 に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 <br />
一 委任都道府県知事 <br />
二 試験年月日 <br />
三 試験地 <br />
四 受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別 <br />
五 合格した者の氏名又は受験番号を公告した日（次条において「合格公告日」という。） <br />
２ 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第十六条の十一 に規定する帳簿への記載に代えることができる。 <br />
３ 法第十六条の十一 に規定する帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。）は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。 </p>

<p>（試験事務の実施結果の報告） <br />
第十三条の十一 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。 <br />
一 試験年月日 <br />
二 試験地 <br />
三 受験申込者数 <br />
四 受験者数 <br />
五 合格者数 <br />
六 合格公告日 <br />
２ 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。 </p>

<p>（試験事務の休廃止の許可） <br />
第十三条の十二 指定試験機関は、法第十六条の十四第一項 の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 <br />
一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 <br />
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 <br />
三 休止又は廃止の理由 </p>

<p>（試験事務の引継ぎ） <br />
第十三条の十三 指定試験機関は、法第十六条の十八 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 <br />
一 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。 <br />
二 試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。 <br />
三 その他委任都道府県知事が必要と認める事項 </p>

<p>（合格の取消し等の報告等） <br />
第十三条の十四 指定試験機関は、法第十七条第二項 の規定により同条第一項 に規定する都道府県知事の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。 <br />
一 不正行為者の氏名、住所及び生年月日 <br />
二 不正行為に係る試験の年月日及び試験地 <br />
三 不正行為の事実 <br />
四 処分の内容及び年月日 <br />
五 その他参考事項 <br />
２ 都道府県知事は、法第十七条第三項 の規定による処分を行つたときは、遅滞なく、その旨を指定試験機関に通知するものとする。 </p>

<p>（法第十八条第一項 の国土交通省令で定める期間） <br />
第十三条の十五 法第十八条第一項 の国土交通省令で定める期間は、二年とする。 </p>

<p>（法第十八条第一項 の国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者） <br />
第十三条の十六 法第十八条第一項 の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者であることとする。 <br />
一 宅地又は建物の取引に関する実務についての講習であつて、国土交通大臣が指定するものを修了した者 <br />
二 国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して二年以上である者 <br />
三 国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者 <br />
２ 前項第一号の規定により国土交通大臣が指定する講習は、次のすべてに該当するものでなければならない。 <br />
一 宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図ることを目的として民法 （明治二十九年法律第八十九号）第三十四条 の規定により設立された公益法人（以下単に「公益法人」という。）で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると国土交通大臣が認める者が実施する講習であること。 <br />
二 正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。 <br />
三 国土交通大臣が定める講習の実施要領に従つて実施される講習であること。 <br />
３ 第一項第一号の規定による指定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。<br />
講習を実施する者 講習の名称 <br />
名称 主たる事務所の所在地 <br />
財団法人不動産流通近代化センター 東京都豊島区東池袋三丁目一番一号 宅地建物取引主任者資格登録に係る実務講習 </p>

<p></p>

<p>（登録を受けることのできる都道府県） <br />
第十四条 二以上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。 </p>

<p>（宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項） <br />
第十四条の二 法第十八条第二項 に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 <br />
一 本籍（日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍）及び性別 <br />
二 試験の合格年月日及び合格証書番号 <br />
三 法第十八条第一項 の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の当該実務の経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号 <br />
四 法第十八条第一項 の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日 <br />
五 宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号 <br />
２ 法第十八条第二項 の規定による登録簿の様式は、別記様式第四号によるものとする。 </p>

<p>（登録の申請） <br />
第十四条の三 法第十九条第一項 の登録申請書には、氏名、生年月日、住所及び前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。 <br />
２ 前項の登録申請書には、登録の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。 <br />
３ 第一項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第三号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。 <br />
一 未成年者にあつては、法第十八条第一項第一号 に該当しないことを証する書面 <br />
二 法第十八条第一項 の実務の経験を有する者であることを証する書面又は同項 の規定により能力を有すると認められた者であることを証する書面 <br />
三 法第十八条第一項第二号 に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書 <br />
四 民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第十八条第一項第二号 に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同項第三号 に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書 <br />
五 法第十八条第一項第四号 から第八号 までに該当しない旨を誓約する書面 <br />
４ 都道府県知事は、法第十八条第一項 の登録を受けようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第五項 の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項 の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 <br />
５ 第一項の登録申請書、第三項第三号の書面のうち法第十八条第一項 の実務の経験を有する者であることを証する書面及び第三項第五号の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第五号、別記様式第五号の二及び別記様式第六号によるものとする。 </p>

<p>（登録の通知等） <br />
第十四条の四 都道府県知事は、法第十九条第二項 の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。 <br />
２ 都道府県知事は、法第十八条第一項 の登録を受けようとする者が次の各号の一に該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。 <br />
一 法第十八条第一項 の実務の経験を有する者又は同項 の規定により能力を有すると認められた者以外の者 <br />
二 法第十八条第一項 各号の一に該当する者 <br />
三 他の都道府県知事の登録を現に受けている者 </p>

<p>（宅地建物取引主任者資格登録の移転の申請） <br />
第十四条の五 法第十九条の二 の規定による登録の移転の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録移転申請書を提出しなければならない。 <br />
一 氏名、生年月日、住所、本籍（日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍）及び性別 <br />
二 申請時現在の登録番号 <br />
三 申請時現在の登録をしている都道府県知事 <br />
四 移転を必要とする理由 <br />
五 移転後において業務に従事し、又は従事しようとする宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号 <br />
２ 前項の登録移転申請書には、登録の移転の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。 <br />
３ 第一項の登録移転申請書の様式は、別記様式第六号の二によるものとする。 </p>

<p>（登録の移転の通知） <br />
第十四条の六 都道府県知事は、法第十九条の二 の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の移転の申請をした者及び移転前に登録をしていた都道府県知事に通知しなければならない。 </p>

<p>（変更の登録） <br />
第十四条の七 法第二十条 の規定による変更の登録を申請しようとする者は、別記様式第七号による変更登録申請書をその者の登録をしている都道府県知事に提出しなければならない。 <br />
２ 都道府県知事は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。 </p>

<p>（死亡等の届出の様式） <br />
第十四条の七の二 法第二十一条 の規定による死亡等の届出は、別記様式第七号の二による死亡等届出書により行うものとする。 </p>

<p>（登録の消除） <br />
第十四条の八 都道府県知事は、法第二十二条 の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、後見人又は保佐人に通知しなければならない。 </p>

<p>（監督処分の記載） <br />
第十四条の九 都道府県知事は、法第六十八条第一項 若しくは第三項 の規定による指示又は同条第二項 若しくは第四項 の規定による禁止の処分をしたときは、その内容及び年月日を宅地建物取引主任者資格登録簿に記載するものとする。 </p>

<p>（取引主任者証の交付の申請） <br />
第十四条の十 法第二十二条の二第一項 の規定により取引主任者証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した宅地建物取引主任者証交付申請書（以下この条において「交付申請書」という。）に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの（以下「取引主任者証用写真」という。）を添えて、登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。 <br />
一 申請者の氏名、生年月日及び住所 <br />
二 登録番号 <br />
三 宅地建物取引業者の業務に従事している場合にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号 <br />
四 試験に合格した後一年を経過しているか否かの別 <br />
２ 取引主任者証の交付を申請しようとする者（試験に合格した後一年以内に交付を申請しようとする者及び次項に規定する者を除く。）は、交付申請書に法第二十二条の二第二項 に規定する講習を受講した旨の証明を受け、又は交付申請書にその講習を受講した旨の証明書を添付しなければならない。 <br />
３ 法第十九条の二 の規定による登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付を申請しようとする者は、第十四条の五の登録移転申請書と交付申請書をあわせて提出しなければならない。この場合において、交付申請書には第一項第二号に掲げる事項は記載することを要しないものとする。 <br />
４ 交付申請書の様式は、別記様式第七号の二の二によるものとする。 </p>

<p>（取引主任者証の記載事項及び様式） <br />
第十四条の十一 取引主任者証には、次に掲げる事項を記載するものとする。 <br />
一 取引主任者の氏名、生年月日及び住所 <br />
二 登録番号及び登録年月日 <br />
三 取引主任者証の交付年月日 <br />
四 取引主任者証の有効期間の満了する日 <br />
２ 取引主任者証の様式は、別記様式第七号の三によるものとする。 </p>

<p>（取引主任者証の交付の記載） <br />
第十四条の十二 都道府県知事は、取引主任者証を交付したときは、交付年月日、有効期間の満了する日及び発行番号を宅地建物取引主任者資格登録簿に記載するものとする。 </p>

<p>（取引主任者証の書換え交付） <br />
第十四条の十三 取引主任者は、その氏名又は住所を変更したときは、法第二十条 の規定による変更の登録の申請とあわせて、取引主任者証の書換え交付を申請しなければならない。 <br />
２ 前項の規定による書換え交付の申請は、取引主任者証用写真を添付した別記様式第七号の四による宅地建物取引主任者証書換え交付申請書により行うものとする。ただし、住所のみの変更の場合にあつては、取引主任者証用写真は添付することを要しないものとする。 <br />
３ 取引主任者証の書換え交付は、当該取引主任者が現に有する取引主任者証と引換えに新たな取引主任者証を交付して行うものとする。ただし、住所のみの変更の場合にあつては、当該取引主任者が現に有する取引主任者証の裏面に変更した後の住所を記載することをもつてこれに代えることができる。 </p>

<p>（登録の移転に伴う取引主任者証の交付） <br />
第十四条の十四 法第十九条の二 の規定による登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付の申請があつた場合における取引主任者証の交付は、当該取引主任者が現に有する取引主任者証と引換えに新たな取引主任者証を交付して行うものとする。 </p>

<p>（取引主任者証の再交付等） <br />
第十四条の十五 取引主任者は、取引主任者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その交付を受けた都道府県知事に取引主任者証の再交付を申請することができる。 <br />
２ 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、取引主任者証用写真を添付した別記様式第七号の五による宅地建物取引主任者証再交付申請書を提出しなければならない。 <br />
３ 汚損又は破損を理由とする取引主任者証の再交付は、汚損し、又は破損した取引主任者証と引換えに新たな取引主任者証を交付して行うものとする。 <br />
４ 取引主任者は、取引主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した取引主任者証を発見したときは、速やかに、発見した取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 </p>

<p>（取引主任者証の有効期間の更新） <br />
第十四条の十六 取引主任者証の有効期間の更新の申請は、新たな取引主任者証の交付を申請することにより行うものとする。 <br />
２ 第十四条の十第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の交付申請について準用する。 <br />
３ 第一項の新たな取引主任者証の交付は、当該取引主任者が現に有する取引主任者証と引換えに行うものとする。 </p>

<p>（講習の指定） <br />
第十四条の十七 法第二十二条の二第二項 （法第二十二条の三第二項 において準用する場合を含む。）の規定により都道府県知事が指定する講習は、次の各号のすべてに該当するもの又は当該都道府県知事の実施するものでなければならない。 <br />
一 公益法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県知事が認める者が実施する講習であること。 <br />
二 正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。 <br />
三 国土交通大臣が定める講習の実施要領に従つて実施される講習であること。 </p>

<p>（営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額） <br />
第十五条 法第二十五条第三項 （法第二十六条第二項 、第二十八条第三項、第二十九条第二項、第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する場合を含む。）の規定により有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。 <br />
一 国債証券については、その額面金額 <br />
二 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十 <br />
三 前各号以外の債券については、その額面金額の百分の八十 <br />
２ 割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年をこえるものについては、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。 </p>

<p>（営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券） <br />
第十五条の二 法第二十五条第三項 （法第二十六条第二項 、第二十八条第三項、第二十九条第二項、第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する場合を含む。）に規定する国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 <br />
一 国債証券 <br />
二 地方債証券 <br />
三 鉄道債券 <br />
四 電信電話債券 <br />
五 中小企業債券 <br />
六 日本政策投資銀行債券 <br />
七 公営企業債券 <br />
八 都市再生債券 <br />
九 東日本高速道路株式会社社債券 <br />
十 中日本高速道路株式会社社債券 <br />
十一 西日本高速道路株式会社社債券 <br />
十二 日本高速道路保有・債務返済機構債券 <br />
十三 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 <br />
十四 首都高速道路株式会社社債券 <br />
十五 水資源債券 <br />
十六 阪神高速道路株式会社社債券 <br />
十七 石油資源開発債券 <br />
十八 成田国際空港株式会社社債券 <br />
十九 京浜外貿埠頭債券 <br />
二十 阪神外貿埠頭債券 <br />
二十一 本州四国連絡高速道路株式会社社債券 <br />
二十二 中小企業基盤整備債券 <br />
二十三 電源開発株式会社社債券 <br />
二十四 日本航空株式会社社債券 <br />
二十五 日本航空機製造株式会社社債券 <br />
二十六 東北開発債券 <br />
二十七 放送債券 <br />
二十八 交通債券 <br />
二十九 商工債券 <br />
三十 農林債券 <br />
三十一 長期信用銀行法 （昭和二十七年法律第百八十七号）第八条 に規定する債券 <br />
三十二 金融機関の合併及び転換に関する法律 （昭和四十三年法律第八十六号）第十七条の二第一項 （同法第二十四条第一項第七号 において準用する場合を含む。）に規定する債券 <br />
三十三 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律（平成十年法律第百七号）附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項 に規定する債券 <br />
三十四 信金中央金庫債券 <br />
三十五 前各号に掲げるもののほか、担保附社債信託法 （明治三十八年法律第五十二号）による担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券（自己の社債券及び商法 （明治三十二年法律第四十八号）による整理開始の命令を受け、整理終結の決定の確定がない会社、同法 による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法 （平成十六年法律第七十五号）による破産手続開始の決定を受け、破産手続終結の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない会社、民事再生法 （平成十一年法律第二百二十五号）による再生手続開始の決定を受け、再生計画認可の決定の確定がない会社又は会社更生法（昭和二十七年法律第百七十二号）による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。） </p>

<p>第十五条の三 削除 </p>

<p>（営業保証金の保管替え等の届出） <br />
第十五条の四 宅地建物取引業者は、法第二十九条第一項 の規定により、営業保証金の保管替えがされ、又は営業保証金を新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添附して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。 </p>

<p>（営業保証金の変換の届出） <br />
第十五条の四の二 宅地建物取引業者は、営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添付して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。 </p>

<p>（営業保証金供託済届出書の様式） <br />
第十五条の五 法第二十五条第四項 （法第二十六条第二項 において準用する場合を含む。）若しくは第二十八条第二項 の規定による営業保証金を供託した旨の届出、第十五条の四の規定による営業保証金の保管替えがされ、若しくは営業保証金を新たに供託した旨の届出又は前条の規定による営業保証金を新たに供託した旨の届出は、別記様式第七号の六による営業保証金供託済届出書により行うものとする。 </p>

<p>（法第三十三条の二第一号 の国土交通省令で定めるとき） <br />
第十五条の六 法第三十三条の二第一号 の国土交通省令で定めるときは、次に掲げるとおりとする。 <br />
一 当該宅地が都市計画法 （昭和四十三年法律第百号）の規定により当該宅地建物取引業者が開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事に係るものであつて、かつ、公共施設（同法第四条第十四項 に規定する公共施設をいう。）の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するものである場合において、当該開発許可に係る開発行為又は開発行為に関する工事の進捗の状況からみて、当該宅地について同法第四十条第一項 の規定の適用を受けることが確実と認められるとき。 <br />
二 当該宅地が新住宅市街地開発法 （昭和三十八年法律第百三十四号）第二条第一項 に規定する新住宅市街地開発事業で当該宅地建物取引業者が施行するものに係るものであつて、かつ、公共施設（同条第五項 に規定する公共施設をいう。）の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するものである場合において、当該新住宅市街地開発事業の進捗の状況からみて、当該宅地について同法第二十九条第一項 の規定の適用を受けることが確実と認められるとき。 <br />
三 当該宅地が土地区画整理法 （昭和二十九年法律第百十九号）第百条の二 の規定により土地区画整理事業の施行者の管理する土地又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 （昭和五十年法律第六十七号）第八十三条 の規定において準用する土地区画整理法第百条の二 の規定により住宅街区整備事業の施行者の管理する土地（以下この号において「保留地予定地」という。）である場合において、当該宅地建物取引業者が、当該土地区画整理事業又は当該住宅街区整備事業に係る換地処分の公告の日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地である宅地を当該施行者から取得する契約を締結しているとき。 </p>

<p>（媒介契約の書面の記載事項） <br />
第十五条の七 法第三十四条の二第一項第七号 に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 <br />
一 専任媒介契約にあつては、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置 <br />
二 依頼者が売買又は交換の媒介を依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約（次条及び第十五条の九において「専属専任媒介契約」という。）にあつては、依頼者が当該相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結したときの措置 <br />
三 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを許し、かつ、他の宅地建物取引業者を明示する義務がある媒介契約にあつては、依頼者が明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置 <br />
四 当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別 </p>

<p>（指定流通機構への登録期間） <br />
第十五条の八 法第三十四条の二第五項 の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日（専属専任媒介契約にあつては、五日）とする。 <br />
２ 前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。 </p>

<p>（指定流通機構への登録事項） <br />
第十五条の九 法第三十四条の二第五項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 <br />
一 当該宅地又は建物に係る都市計画法 その他の法令に基づく制限で主要なもの <br />
二 当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあつては、当該宅地又は建物の評価額 <br />
三 当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあつては、その旨 </p>

<p>（指定流通機構への登録方法） <br />
第十五条の十 法第三十四条の二第五項 の規定による登録（第十九条の二の三において「登録」という。）は、当該宅地又は建物の所在地を含む第十九条の二の三の規定により国土交通大臣が定める地域を対象として法第五十条の三第一項第一号 及び第二号 に掲げる業務（第十九条の五、第十九条の八及び第十九条の九において「登録業務」という。）を現に行つている指定流通機構に対して行うものとする。 </p>

<p>（指定流通機構への通知） <br />
第十五条の十一 法第三十四条の二第七項 の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 <br />
一 登録番号 <br />
二 宅地又は建物の取引価格 <br />
三 売買又は交換の契約の成立した年月日 </p>

<p>（法第三十五条第一項第五号 の国土交通省令で定める事項） <br />
第十六条 法第三十五条第一項第五号 に規定する国土交通省令で定める事項は、宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。 </p>

<p>（法第三十五条第一項第五号の二 の国土交通省令で定める事項） <br />
第十六条の二 法第三十五条第一項第五号の二 の国土交通省令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第三号及び第八号に掲げるものとする。 <br />
一 当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容 <br />
二 建物の区分所有等に関する法律 （昭和三十七年法律第六十九号。以下この条及び第十六条の四の二において「区分所有法」という。）第二条第四項 に規定する共用部分に関する規約の定め（その案を含む。次号において同じ。）があるときは、その内容 <br />
三 区分所有法第二条第三項 に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容 <br />
四 当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約（これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。）の定め（その案を含む。次号及び第六号において同じ。）があるときは、その内容 <br />
五 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容 <br />
六 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額 <br />
七 当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額 <br />
八 当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名（法人にあつては、その商号又は名称）及び住所（法人にあつては、その主たる事務所の所在地） <br />
九 当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容 </p>

<p>（支払金又は預り金） <br />
第十六条の三 法第三十五条第一項第十号 に規定する国土交通省令で定める支払金又は預り金は、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、宅地建物取引業者の相手方等から宅地建物取引業者がその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する金銭とする。ただし、次の各号に該当するものを除く。 <br />
一 受領する額が五十万円未満のもの <br />
二 法第四十一条 又は第四十一条の二 の規定により、保全措置が講ぜられている手付金等 <br />
三 売主又は交換の当事者である宅地建物取引業者が登記以後に受領するもの <br />
四 報酬 </p>

<p>（支払金又は預り金の保全措置） <br />
第十六条の四 宅地建物取引業者が受領しようとする支払金又は預り金について法第三十五条第一項第十号 に規定する国土交通省令で定める保全措置は、次の各号の一に掲げるものとする。 <br />
一 銀行、信託会社その他令第四条 に定める金融機関又は指定保証機関（以下「銀行等」という。）との間において、宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約（以下「一般保証委託契約」という。）を締結し、かつ、当該一般保証委託契約に基づいて当該銀行等が当該債務を連帯して保証することを約する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。 <br />
二 保険事業者との間において、宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務の不履行により宅地建物取引業者の相手方等に生じた損害のうち少なくとも当該債務の不履行に係る支払金又は預り金の額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結し、かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。 <br />
三 次のイからハまでに掲げる措置をいずれも講ずること。<br />
イ指定保管機関との間において、宅地建物取引業者が自己に代理して当該指定保管機関に支払金又は預り金を受領させることとするとともに、当該指定保管機関が、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の額に相当する額の金銭を保管することを約する契約（以下「一般寄託契約」という。）を締結し、かつ、当該一般寄託契約を証する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。<br />
ロ宅地建物取引業者の相手方等との間において、宅地建物取引業者の相手方等が宅地建物取引業者に対して有することとなる支払金又は預り金の返還を目的とする債権の担保として、一般寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する契約（以下「一般質権設定契約」という。）を締結し、かつ、当該一般質権設定契約を証する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付し、及び当該一般質権設定契約による質権の設定を民法第四百六十七条 の規定による確定日付のある証書をもつて指定保管機関に通知すること。<br />
ハイ及びロに掲げる措置を講ずる場合において、既に自ら支払金又は預り金を受領しているときは、自ら受領した支払金又は預り金の額に相当する額（既に指定保管機関が保管する金銭があるときは、その額を除いた額）の金銭を、宅地建物取引業者の相手方等が支払金又は預り金の支払をする前に、指定保管機関に交付すること。<br />
２ 前項第一号の規定による一般保証委託契約は、銀行等が次の各号に掲げる要件に適合する保証契約を宅地建物取引業者の相手方等との間において成立させることを内容とするものでなければならない。 <br />
一 保証債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の額に相当する額の債務を保証するものであること。 <br />
二 保証すべき債務が、少なくとも宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで（売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで）に生じたものであること。 <br />
３ 第一項第二号の規定による保証保険契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。 <br />
一 保険金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする支払金又は預り金の額（既に受領した支払金又は預り金があるときは、その額を加えた額）に相当する金額であること。 <br />
二 保険期間が、少なくとも保証保険契約が成立した時から、宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで（売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで）の期間であること。 <br />
４ 第一項第三号イの規定による一般寄託契約は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 <br />
一 保管される金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする支払金又は預り金の額（既に受領した支払金又は預り金で指定保管機関に保管されていないものがあるときは、その保管されていないものの額を加えた額）に相当する金額であること。 <br />
二 保管期間が、少なくとも指定保管機関が宅地建物取引業者に代理して支払金又は預り金を受領した時から、宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで（売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで）の期間であること。 <br />
５ 第一項第三号ロの規定による一般質権設定契約は、設定される質権の存続期間が、少なくとも当該質権が設定された時から、宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで（売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで）の期間であるものでなければならない。 </p>

<p>（法第三十五条第一項第十二号 の国土交通省令で定める事項） <br />
第十六条の四の二 法第三十五条第一項第十二号 の国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号に掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号及び第二号に掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号及び第四号から第九号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号及び第三号から第八号までに掲げるものとする。 <br />
一 当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 （平成十二年法律第五十七号）第六条第一項 により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨 <br />
二 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律 （平成十一年法律第八十一号）第五条第一項 に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨 <br />
三 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況 <br />
四 契約期間及び契約の更新に関する事項 <br />
五 借地借家法 （平成三年法律第九十号）第二条第一号 に規定する借地権で同法第二十二条 の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法第三十八条第一項 若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律 （平成十三年法律第二十六号）第五十六条 の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨 <br />
六 当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項（当該建物が区分所有法第二条第一項 に規定する区分所有権の目的であるときにあつては、第十六条の二第三号に掲げる事項を除く。） <br />
七 敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項 <br />
八 当該宅地又は建物（当該建物が区分所有法第二条第一項 に規定する区分所有権の目的であるものを除く。）の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名（法人にあつては、その商号又は名称）及び住所（法人にあつては、その主たる事務所の所在地） <br />
九 契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容 </p>

<p>（法第三十七条の二第一項 の国土交通省令で定める場所） <br />
第十六条の五 法第三十七条の二第一項 の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。 <br />
一 次に掲げる場所のうち、法第十五条第一項 の規定により同項 に規定する取引主任者を置くべきもの<br />
イ当該宅地建物取引業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの<br />
ロ当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲を案内所（土地に定着する建物内に設けられるものに限る。ニにおいて同じ。）を設置して行う場合にあつては、その案内所<br />
ハ当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの<br />
ニ当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介の依頼をし、かつ、依頼を受けた宅地建物取引業者がその代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所<br />
ホ当該宅地建物取引業者（当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者を含む。）が法第十五条第一項 の規定により同項 に規定する取引主任者を置くべき場所（土地に定着する建物内のものに限る。）で宅地又は建物の売買契約に関する説明をした後、当該宅地又は建物に関し展示会その他これに類する催しを土地に定着する建物内において実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所<br />
二 当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあつては、その相手方の自宅又は勤務する場所 </p>

<p>（申込みの撤回等の告知） <br />
第十六条の六 法第三十七条の二第一項第一号 の規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付して告げなければならない。 <br />
一 買受けの申込みをした者又は買主の氏名（法人にあつては、その商号又は名称）及び住所 <br />
二 売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号 <br />
三 告げられた日から起算して八日を経過する日までの間は、宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つた場合を除き、書面により買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。 <br />
四 前号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつたときは、宅地建物取引業者は、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。 <br />
五 第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずること。 <br />
六 第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、その買受けの申込み又は売買契約の締結に際し手付金その他の金銭が支払われているときは、宅地建物取引業者は、遅滞なく、その全額を返還すること。 </p>

<p>（情報通信の技術を利用する方法） <br />
第十六条の七 法第四十一条第五項 の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 <br />
一 電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの<br />
イ宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置<br />
ロ宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十一条第一項第一号 に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号 に規定する保証保険契約で約する事項（以下「契約事項」という。）を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該買主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項を記録する措置<br />
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに契約事項を記録したものを交付する措置 <br />
２ 前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。 <br />
一 買主がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。 <br />
二 ファイルに記録された契約事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。 <br />
３ 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 </p>

<p>第十六条の八 令第四条の二第一項 の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 <br />
一 第十六条の七第一項に掲げる措置のうち宅地建物取引業者が使用するもの <br />
二 ファイルへの記録の方式 </p>

<p>第十六条の九 令第四条の二第一項 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 <br />
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの<br />
イ宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法<br />
ロ宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十一条第五項 の承諾に関する事項（令第四条の三第一項 に規定する電磁的方法による承諾又は当該承諾をしない旨の申出をする場合にあつては、法第四十一条の二第六項 の承諾に関する事項）を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法<br />
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法 <br />
２ 前項第一号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 </p>

<p>第十六条の十 第十六条の七の規定は、法第四十一条の二第六項 の国土交通省令で定める措置について準用する。この場合において、第十六条の七第一項第一号ロ中「法第四十一条第一項第一号 に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号 に規定する保証保険契約で約する事項」とあるのは「法第四十一条の二第一項第一号 に規定する手付金等寄託契約で約する事項及び同項第二号 に規定する質権設定契約で約する事項」と読み替えるものとする。 </p>

<p>第十六条の十一 第十六条の八の規定は、令第四条の三第一項 の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容について準用する。この場合において、第十六条の八第一号中「第十六条の七第一項」とあるのは「第十六条の十において読み替えて準用する第十六条の七第一項」と読み替えるものとする。 </p>

<p>（法第四十七条の二第三項 の国土交通省令で定める行為） <br />
第十六条の十二 法第四十七条の二第三項 の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 <br />
一 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。<br />
イ当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。<br />
ロ正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。<br />
ハ電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。<br />
二 宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。 <br />
三 宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。 </p>

<p>（証明書の様式） <br />
第十七条 法第四十八条第一項 に規定する証明書の様式は、別記様式第八号によるものとする。 </p>

<p>（従業者名簿の記載事項等） <br />
第十七条の二 法第四十八条第三項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 <br />
一 生年月日 <br />
二 主たる職務内容 <br />
三 取引主任者であるか否かの別 <br />
四 当該事務所の従業者となつた年月日 <br />
五 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日 <br />
２ 法第四十八条第三項 に規定する従業者名簿の様式は、別記様式第八号の二によるものとする。 <br />
３ 法第四十八条第三項 に規定する従業者の氏名、住所及び同条第一項 の証明書の番号並びに第一項 各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十八条第三項 に規定する従業者名簿への記載に代えることができる。この場合における同条第四項 の規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。 <br />
４ 宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項 に規定する従業者名簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。）を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。 </p>

<p>（帳簿の記載事項等） <br />
第十八条 法第四十九条 に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 <br />
一 売買若しくは交換又は売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の別（取引一任代理等（法第五十条の二第一項 に規定する取引一任代理等をいう。以下同じ。）に係るものである場合は、その旨を含む。） <br />
二 売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者及びこれらの者の代理人の氏名及び住所 <br />
三 取引に関与した他の宅地建物取引業者の商号又は名称（当該宅地建物取引業者が個人である場合においては、その者の氏名） <br />
四 宅地の場合にあつては、現況地目、位置、形状その他当該宅地の概況 <br />
五 建物の場合にあつては、構造上の種別、用途その他当該建物の概況 <br />
六 売買金額、交換物件の品目及び交換差金又は賃料 <br />
七 報酬の額 <br />
八 取引に関する特約その他参考となる事項 <br />
２ 法第四十九条 に規定する宅地建物取引のあつた年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十九条 に規定する帳簿への記載に代えることができる。 <br />
３ 宅地建物取引業者は、法第四十九条 に規定する帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。）を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。 </p>

<p>（標識の掲示等） <br />
第十九条 法第五十条第一項 の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第六条の二に規定する場所以外のものとする。 <br />
一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの <br />
二 宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所 <br />
三 前号の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所 <br />
四 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所 <br />
五 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所 <br />
２ 法第五十条第一項 の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。 <br />
一 事務所別記様式第九号 <br />
二 前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で法第十五条第一項 の規定により同項 に規定する取引主任者を置くべきもの別記様式第十号 <br />
三 前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの別記様式第十号の二 <br />
四 前項第二号に規定する場所別記様式第十一号 <br />
五 前項第四号に規定する場所で法第十五条第一項 の規定により同項 に規定する取引主任者を置くべきもの別記様式第十一号の二 <br />
六 前項第四号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの別記様式第十一号の三 <br />
３ 法第五十条第二項の規定による届出をしようとする者は、その業務を開始する日の十日前までに、別記様式第十二号による届出書を提出しなければならない。 </p>

<p>（取引一任代理等に係る認可の申請） <br />
第十九条の二 法第五十条の二第一項 の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 <br />
一 商号 <br />
二 免許証番号 <br />
三 資本の額（外国の法令に準拠して設立された法人にあつては、その本邦支店の持込資本金（資本に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。）の額とする。次条第一号において同じ。）並びに役員及び重要な使用人（取引一任代理等に係る業務を行う事務所の業務を統括する者及びこれに準ずる者、取引一任代理等に係る業務の用に供する目的で宅地若しくは建物の価値の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者並びに投資判断並びに宅地又は建物の売買、交換、貸借及び管理に係る各判断に関する業務を統括する者及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。）の氏名 <br />
四 取引一任代理等に係る業務を行う事務所の名称及び所在地 <br />
五 取引一任代理等に係る業務の方法 <br />
六 認可を申請しようとする法人の発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額 <br />
七 認可を申請しようとする法人の役員が、他の会社の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の会社の商号及び業務の種類又は当該事業の種類 <br />
２ 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 <br />
一 役員及び重要な使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書又はこれに代わる書面 <br />
二 役員及び重要な使用人が、民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書又はこれに代わる書面 <br />
三 役員及び重要な使用人が、法第五条第一項 各号に該当しないことを誓約する書面 <br />
四 役員及び重要な使用人の略歴を記載した書面 <br />
五 定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面 <br />
六 直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書 <br />
七 今後三年間（業務の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度をいう。以下同じ。）における当該業務の収支の見込みを記載した書面 <br />
八 今後三年間の純資産額（資産総額から負債総額を減じた金額をいう。以下同じ。）の見込みを記載した書面 <br />
九 今後三年間の取引一任代理等に係る契約に係る契約資産額の見込みを記載した書面 <br />
十 取引一任代理等に係る業務に関する管理体制の整備状況を記載した書面 <br />
十一 取引一任代理等に係る業務に関する苦情処理体制の整備状況を記載した書面 <br />
３ 国土交通大臣は、法第五十条の二第一項 の認可を受けようとする者の役員及び重要な使用人に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定によるその提供を受けることができないときは、法第五十条の二第一項 の認可を受けようとする者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 <br />
４ 第一項に規定する認可申請書の様式は、別記様式第十二号の二によるものとし、第二項第三号及び第四号並びに第六号から第十一号までに掲げる添付書類の様式は、別記様式第十二号の三によるものとする。 </p>

<p>（認可の具体的基準） <br />
第十九条の二の二 国土交通大臣は、法第五十条の二第一項 の規定による認可の申請が法第五十条の二の三第一項 に掲げる基準に該当するかどうかを審査するに当たつては、次の各号のいずれかに該当するかどうかを審査しなければならない。 <br />
一 法第五十条の二の三第一項第一号 に掲げる基準については、資本の額が五千万円以上の株式会社（外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものを含む。）でないこと。 <br />
二 法第五十条の二の三第一項第二号 に掲げる基準については、次のイ又はロのいずれかを満たしていないこと。<br />
イ今後三年間の純資産額が、五千万円を下回らない水準に維持されると見込まれること。<br />
ロ取引一任代理等に係る業務の収支の見込みが、今後三年間に黒字になると見込まれること。<br />
三 法第五十条の二の三第一項第三号 に掲げる基準として次のイからヘのいずれかを満たしていないこと。<br />
イ取引一任代理等に係る業務を公正かつ的確に遂行できる経営体制であり、かつ、経営方針も健全なものであること。<br />
ロ役員のうちに、経歴及び業務遂行上の能力等に照らして認可宅地建物取引業者としての業務運営に不適切な資質を有する者がいないこと。<br />
ハ重要な使用人のうちに、大規模な投資判断又は宅地若しくは建物の売買、交換、貸借及び管理に係る各判断に関する業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有する者が含まれていること。<br />
ニ管理部門（法令その他の規則の遵守状況を管理し、その遵守を指導する部門をいう。）の責任者が定められ、法令その他の規則が遵守される体制が整つていること。<br />
ホ管理部門の責任者と取引一任代理等に係る業務に係る部門の担当者又はその責任者が兼任していないこと。<br />
ヘ顧客からの資産運用状況の照会に、短時間に回答できる体制となつていること等取引一任代理等に係る業務について管理体制が整備されていること。</p>

<p>（指定流通機構の指定方法） <br />
第十九条の二の三 法第五十条の二の四第一項 の規定による指定は、宅地及び建物の流通の実情、相当数の登録の見込み、宅地及び建物の取引に係る情報ネットワークの効率的な構築の見通し等を勘案して国土交通大臣が定める地域ごとに一を限り、行うものとする。 </p>

<p>（指定流通機構の指定の公示事項） <br />
第十九条の三 法第五十条の二の四第二項 の国土交通省令で定める事項は、前条の規定により国土交通大臣が定める地域のうち当該指定流通機構に係る地域とする。 </p>

<p>（業務の一部委託の承認申請） <br />
第十九条の四 指定流通機構は、法第五十条の三第二項 の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 <br />
一 受託者の商号又は名称及び代表者の氏名 <br />
二 受託者の事務所の所在地 <br />
三 委託しようとする業務内容及び範囲 <br />
四 委託の期間 <br />
五 委託を必要とする理由 <br />
２ 前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第七号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。 <br />
一 受託者の定款又は寄附行為 <br />
二 受託者の登記事項証明書 <br />
三 受託者の役員の履歴書 <br />
四 業務の委託契約書の写し <br />
五 受託者の業務の実施に関する基本的な計画 <br />
六 受託者の直前三年の各年度における事業報告書及び収支決算書 <br />
七 受託者の役員が法第五十条の二の四第一項第三号 イ（法第五条第一項第一号 に係る部分に限る。次号において同じ。）に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書 <br />
七の二 受託者の役員が民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五十条の二の四第一項第三号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号 イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書 <br />
八 受託者の役員が法第五十条の二の四第一項第三号 イ（法第五条第一項第一号 に係る部分を除く。）及びロに該当しないことを誓約する書面 <br />
３ 第一項の規定による委託承認申請書の様式は、別記様式第十二号の四によるものとし、前項第八号の誓約書の様式は、別記様式第十二号の五によるものとする。 </p>

<p>（登録業務規程で定めるべき事項） <br />
第十九条の五 法第五十条の五第二項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 <br />
一 登録業務の実施方法（登録業務の連携、代行等に関する他の指定流通機構との協定の締結を含む。） <br />
二 登録業務に関する料金 <br />
三 登録業務に関する契約約款 <br />
四 登録業務の一部委託に関する事項 <br />
五 その他登録業務に関し必要な事項 </p>

<p>（登録を証する書面の発行） <br />
第十九条の六 法第五十条の六 の規定による登録を証する書面の発行は、少なくとも次に掲げる事項について行うものとする。 <br />
一 登録番号 <br />
二 登録年月日 <br />
三 法第三十四条の二第五項 の規定により登録された事項 </p>

<p>（売買契約等に係る件数等の公表） <br />
第十九条の七 法第五十条の七 の国土交通省令で定める事項は、毎月の売買又は交換の契約に係る物件についての都道府県別及び種類別の単位面積当たりの取引価格の平均とする。 <br />
２ 法第五十条の七 の規定による公表は、当該指定流通機構の事務所における備付けその他の適当な方法により、毎年少なくとも一回行うものとする。 </p>

<p>（登録業務の休廃止の届出事項） <br />
第十九条の八 法第五十条の十三 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 <br />
一 休止し、又は廃止しようとする登録業務の範囲 <br />
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 <br />
三 休止又は廃止の理由 </p>

<p>（他の指定流通機構による登録業務の実施の公示） <br />
第十九条の九 法第五十条の十五第二項 の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 <br />
一 代行される指定流通機構の名称 <br />
二 代行する指定流通機構の名称 <br />
三 代行する業務の範囲 <br />
四 代行する業務を開始する年月日 </p>

<p>（事業計画書の記載事項） <br />
第二十条 法第五十一条第三項第二号 及び第六十三条第一項 に規定する国土交通省令で定める事項は、主要な保証委託者別及び支店別保証計画とする。</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 23 Mar 2006 13:06:37 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>宅建業法施行規則（２１～３６条）</title>
            <description><![CDATA[<p>（添付書類等） <br />
第二十一条 法第五十一条第三項第四号 に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。 <br />
一 登記事項証明書 <br />
二 申請時における貸借対照表 <br />
三 役員の履歴書 <br />
四 役員が法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書 <br />
四の二 役員が民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号 イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書 <br />
五 役員が法第五十二条第七号 ロからニまでに該当しないことを誓約する書面 <br />
２ 法第五十一条第二項 の規定による申請書の様式は、別記様式第十三号によるものとし、前項第五号の誓約書の様式は、別記様式第十四号によるものとする。 </p>

<p>（事業方法書の記載事項） <br />
第二十二条 法第五十一条第四項 の国土交通省令で定める事項は、指定保証機関の資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項とする。 </p>

<p>（保証委託契約約款の基準） <br />
第二十三条 保証委託契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。 <br />
一 保証債務の範囲及び保証期間に関する事項 <br />
二 保証金の請求に関する事項 <br />
三 保証金の支払に関する事項 <br />
四 保証委託者の通知義務に関する事項 <br />
五 調査に関する事項 <br />
２ 前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。 <br />
一 前項第一号に掲げる事項にあつては、法第四十一条第二項 各号に掲げる要件に適合する保証契約を成立させる旨が定められていること。 <br />
二 前項第二号に掲げる事項にあつては、買主が保証金の支払を受けようとするときは、保証証書を提示して請求すべき旨が定められていること。 <br />
三 前項第三号に掲げる事項にあつては、買主から保証金の支払の請求があつた場合においては、指定保証機関は、その日から三十日をこえない一定期間内に保証金を支払う旨が定められていること。 <br />
四 前項第四号に掲げる事項にあつては、保証に係る宅地又は建物の売買契約の内容の重大な変更その他保証債務の履行に重大な影響を及ぼすおそれのある事実が生じた場合には、保証委託者は、当該事実を、遅滞なく、指定保証機関に通知すべき旨が定められていること。 <br />
五 前項第五号に掲げる事項にあつては、指定保証機関は、保証債務を履行するうえで必要と認める場合に、保証委託者の業務及び財産の状況について調査を行ない、又は報告を求めることができる旨が定められていること。 <br />
３ 保証委託契約約款には、次の事項が記載されていてはならない。 <br />
一 戦争、暴動その他の事変又は地震、噴火その他これらに類する天災等保証委託者の責に帰すことのできない事由以外の事由によつて手付金等の返還債務が生じた場合に正当の理由がなくてその保証債務の履行の責に任じない旨の定め <br />
二 保証契約に基づいて、保証金を支払つた場合に、保証委託者に対し有することとなる求償権を放棄し、又は買主に代位しない旨の定め <br />
三 前二号に掲げる事項のほか買主に著しく不利となる定め又は指定保証機関の健全な運営に重大な支障となる定め </p>

<p>（変更の届出） <br />
第二十四条 指定保証機関は、法第五十三条 の規定による届出を行なおうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。 <br />
２ 前項の規定による変更の届出が商号、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名称若しくは所在地、資本の額又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面を前項の書面に添附しなければならない。 <br />
３ 第一項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書、民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書、同号 イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号 ロからニまでに該当しないことを誓約する書面を第一項 の書面に添付しなければならない。ただし、成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。 </p>

<p>（事業報告書の様式） <br />
第二十五条 法第六十三条第三項 に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十五号によるものとする。 </p>

<p>（法第六十三条の二第二項 の身分証明書の様式） <br />
第二十五条の二 法第六十三条の二第二項 に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第十六号によるものとする。 </p>

<p>（法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十一条第二項第三号 の国土交通省令で定める営業所） <br />
第二十五条の三 法第六十三条の三第二項 において読み替えて準用する法第五十一条第二項第三号 の国土交通省令で定める営業所は、常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所とする。 </p>

<p>（事業計画書の記載事項） <br />
第二十五条の四 法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十一条第三項第二号 及び第六十三条第一項 の国土交通省令で定める事項は、主要な寄託者別及び支店別保管計画とする。 </p>

<p>（添付書類等） <br />
第二十五条の五 法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十一条第三項第四号 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。 <br />
一 登記事項証明書 <br />
二 申請時における貸借対照表 <br />
三 役員の履歴書 <br />
四 役員が法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書 <br />
四の二 役員が民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号 イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書 <br />
五 役員が法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十二条第七号 ロからニまでに該当しないことを誓約する書面 <br />
六 手付金等保管事業に係る質権設定契約約款 <br />
２ 法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十一条第二項 の規定による申請書の様式は、別記様式第十六号の二によるものとし、前項第五号の誓約書の様式は、別記様式第十六号の三によるものとする。 </p>

<p>（事業方法書の記載事項） <br />
第二十五条の六 法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十一条第四項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 <br />
一 支店及び第二十五条の三に規定する営業所の権限に関する事項 <br />
二 手付金等寄託契約の締結の方法に関する事項 <br />
三 寄託金に係る質権の実行に関する事項 <br />
四 寄託金に係る質権の消滅に関する事項 <br />
五 指定保管機関の資産の運用方法に関する事項 <br />
六 寄託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項 <br />
七 事業方法書の変更に関する事項 </p>

<p>（手付金等寄託契約約款の基準等） <br />
第二十五条の七 手付金等寄託契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。 <br />
一 保管される金額及び保管期間に関する事項 <br />
二 寄託金に係る質権の実行に伴う寄託金の支払請求に関する事項 <br />
三 寄託金に係る質権の消滅に伴う寄託金の支払請求に関する事項 <br />
四 寄託金に係る質権の実行に伴う寄託金の支払に関する事項 <br />
五 手付金等を受領する権限に関する事項 <br />
六 寄託者の通知義務に関する事項 <br />
七 調査に関する事項 <br />
２ 前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。 <br />
一 前項第一号に掲げる事項にあつては、法第四十一条の二第二項 各号に掲げる要件に適合する手付金等寄託契約を成立させる旨が定められていること。 <br />
二 前項第二号に掲げる事項にあつては、買主が質権の実行に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権設定契約書及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべき旨が定められていること。 <br />
三 前項第三号に掲げる事項にあつては、寄託者が質権の消滅に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権の消滅を証する書面及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべき旨が定められていること。 <br />
四 前項第四号に掲げる事項にあつては、買主から寄託金の支払の請求があつた場合においては、指定保管機関は、その日から三十日を超えない一定期間内に寄託金を支払う旨が定められていること。 <br />
五 前項第五号に掲げる事項にあつては、寄託者が指定保管機関に対して自己に代理して手付金等を受領する権限を授与する旨の意思表示がなされる定め及び当該寄託者が自ら手付金等を受領せず、かつ、指定保管機関以外の者に対して自己に代理して手付金等を受領する権限を授与しない旨が定められていること。 <br />
六 前項第六号に掲げる事項にあつては、寄託に係る宅地又は建物の売買契約の内容の重大な変更その他寄託金の返還債務の履行に重大な影響を及ぼすおそれのある事実が生じた場合には、寄託者は、当該事実を、遅滞なく、指定保管機関に通知すべき旨が定められていること。 <br />
七 前項第七号に掲げる事項にあつては、指定保管機関は、寄託金の返還債務を履行する上で必要と認める場合は、寄託者の業務及び財産の状況について調査を行い、又は報告を求めることができる旨が定められていること。 <br />
３ 質権設定契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。 <br />
一 質権の目的となる債権に関する事項 <br />
二 質権の存続期間に関する事項 <br />
三 質権の担保すべき債権に関する事項 <br />
４ 前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。 <br />
一 前項第一号に掲げる事項にあつては、手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する旨が定められていること。 <br />
二 前項第二号に掲げる事項にあつては、法第四十一条の二第三項 に掲げる要件に適合する質権設定契約を成立させる旨が定められていること。 <br />
三 前項第三号に掲げる事項にあつては、買主が宅地建物取引業者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の担保として質権を設定する旨が定められていること。 <br />
５ 手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款には、買主に著しく不利となる定め又は指定保管機関の健全な運営に重大な支障となる定めが記載されていてはならない。 </p>

<p>（変更の届出） <br />
第二十五条の八 指定保管機関は、法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十三条 の規定による届出を行おうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。 <br />
２ 前項の規定による変更の届出が商号、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名称若しくは所在地、資本の額又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面を前項の書面に添付しなければならない。 <br />
３ 第一項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書、民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書、同号 イに規定する破産者で復権を得ないもの並びに同号 ロからニまでに該当しないことを誓約する書面を第一項 の書面に添付しなければならない。ただし、成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。 </p>

<p>（事業報告書の様式） <br />
第二十五条の九 法第六十三条の三第二項 において準用する法第六十三条第三項 に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十六号の四によるものとする。 </p>

<p>（法第六十三条の三第二項 において準用する法第六十三条の二第二項 の身分証明書の様式） <br />
第二十五条の十 法第六十三条の三第二項 において準用する法第六十三条の二第二項 に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第十六号の五によるものとする。 </p>

<p>（寄託金保管簿の記載事項等） <br />
第二十六条 法第六十三条の五 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 <br />
一 保管番号 <br />
二 手付金等寄託契約を締結した年月日 <br />
三 民法第四百六十七条 の規定による確定日付のある証書をもつて質権の設定の通知を受けた年月日 <br />
四 寄託金を受領した年月日 <br />
五 受領した寄託金の額 <br />
六 寄託者の商号又は名称（当該寄託者が個人である場合においては、その者の氏名） <br />
七 質権者の氏名（当該質権者が法人である場合においては、その商号又は名称） <br />
八 寄託金の保管を証する書面を発行した年月日 <br />
九 保管期間の終了予定年月日 <br />
十 寄託金を支払つた年月日 <br />
十一 支払つた寄託金の額 <br />
十二 寄託金を支払つた相手方の商号又は名称（当該相手方が個人である場合においては、その者の氏名） <br />
２ 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該指定保管機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第六十三条の五 に規定する寄託金保管簿への記載に代えることができる。 <br />
３ 指定保管機関は、法第六十三条の五 に規定する寄託金保管簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。）及び手付金等寄託契約に関する書類を、寄託金保管簿にあつては最終の記載をした日から、手付金等寄託契約に関する書類にあつては寄託金を支払つた日から十年間保存しなければならない。 <br />
４ 法第六十三条の五 に規定する寄託金保管簿の様式は、別記様式第十六号の六によるものとする。 </p>

<p>（宅地建物取引業保証協会の指定の申請） <br />
第二十六条の二 法第六十四条の二第一項 の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第十七号による指定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 <br />
一 名称及び住所並びに代表者の氏名 <br />
二 事務所の所在地 <br />
三 資産の総額 <br />
２ 前項の指定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 <br />
一 登記事項証明書 <br />
二 社員である宅地建物取引業者の商号又は名称、住所、免許証番号及び免許の年月日を記載した書類 <br />
三 法第六十四条の三 に掲げる業務の実施に関する基本的な計画 <br />
四 役員が法第六十四条の二第一項第四号 イ及びロに該当しないことを誓約する書面 <br />
五 資産の種類及びこれを証する書類 <br />
３ 前項第二号の書類は、宅地建物取引業者の免許を受けた国土交通大臣又は各都道府県知事ごとに別紙として二部添付するものとし、前項第四号の誓約書の様式は、別記様式第十八号によるものとする。 </p>

<p>（宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認申請） <br />
第二十六条の三 宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の三第四項 の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した委託承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 <br />
一 受託者の名称及び代表者の氏名 <br />
二 受託者の事務所の所在地 <br />
三 委託しようとする法第六十四条の三 に規定する業務内容及び範囲 <br />
四 委託の期間 <br />
五 委託を必要とする理由 <br />
２ 前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第七号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。 <br />
一 受託者の定款 <br />
二 受託者の登記事項証明書 <br />
三 受託者の役員名簿及び履歴書 <br />
四 法第六十四条の三 に規定する業務の委託契約書の写 <br />
五 受託者の業務の実施に関する基本的な計画 <br />
六 受託者の直前三年の各年度における事業報告書及び収支決算書 <br />
七 受託者の役員が法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書 <br />
七の二 受託者の役員が民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号 に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書 <br />
八 受託者の役員が法第五条第一項第二号 から第四号 までに該当しないことを誓約する書面 <br />
３ 第一項の規定による委託承認申請書の様式は、別記様式第十九号によるものとし、前項第八号の誓約書の様式は、別記様式第二十号によるものとする。 </p>

<p>（宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認基準） <br />
第二十六条の四 国土交通大臣は、前条第一項の委託承認申請書を受理した場合において、その申請が次の各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。 <br />
一 業務の委託が宅地建物取引業保証協会の業務を運営するために必要であること。 <br />
二 受託者が民法第三十四条 の規定により設立された法人又は銀行等であること。 <br />
三 受託者がその受託する業務について、適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行なうことができるものであること。 </p>

<p>（認証の申出） <br />
第二十六条の五 法第六十四条の八第二項 の規定により宅地建物取引業保証協会の認証を受けようとする者は、その者と取引をした社員が属する宅地建物取引業保証協会に別記様式第二十一号による認証申出書を三通提出しなければならない。 <br />
２ 前項の認証申出書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。 <br />
一 債権発生の原因である事実、取引が成立した時期、債権の額及び認証を申し出るに至つた経緯を記載した書面 <br />
二 法第六十四条の八第一項 の権利を有することを証する書面 <br />
三 認証の申出人が法人である場合においては、その代表者の資格を証する書面 <br />
四 代理人によつて認証の申出をしようとするときは、代理人の権限を証する書面 </p>

<p>（認証の基準） <br />
第二十六条の六 宅地建物取引業保証協会は、認証の申出があつたときは、当該申出に理由がないと認める場合を除き、当該認証の申出をした者と宅地建物取引業に関し取引をした社員に係る法第六十四条の八第一項 に規定する額の範囲内において、当該申出に係る債権に関し認証をしなければならない。 </p>

<p>（認証事務の処理） <br />
第二十六条の七 宅地建物取引業保証協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の順序に従つてしなければならない。 <br />
２ 宅地建物取引業保証協会は、第二十六条の五第一項の規定により受け取つた認証申出書に奥書の式により認証する旨、又は認証を拒否する旨、及びその理由を記載して、これを申出人に対し送付しなければならない。 </p>

<p>（弁済業務保証金準備金の取りくずし） <br />
第二十六条の八 法第六十四条の十二第七項 に規定する国土交通省令で定める額は、次の表の上欄に掲げる宅地建物取引業保証協会ごとに同表の下欄に掲げる額とする。<br />
社団法人全国宅地建物取引業保証協会 十五億円 <br />
社団法人不動産保証協会 三億円 </p>

<p></p>

<p>（事業計画書の記載事項） <br />
第二十六条の九 法第六十四条の十六第一項 に規定する国土交通省令で定める事項は、宅地建物取引業保証協会の社員の加入計画及び弁済業務保証金の還付計画とする。 </p>

<p>（事業報告書の様式） <br />
第二十六条の十 法第六十四条の十六第二項 に規定する事業報告書の様式は、別記様式第二十二号によるものとする。 </p>

<p>（一般保証業務の承認申請） <br />
第二十六条の十一 宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の十七第一項 の規定により、一般保証業務の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第二十三号による一般保証業務承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 <br />
一 名称及び住所並びに代表者の氏名 <br />
二 資産の総額 <br />
２ 前項の一般保証業務承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。 <br />
一 一般保証業務方法書 <br />
二 保証基金の収支の見積り書 <br />
三 一般保証委託契約約款 <br />
３ 前項第一号の規定による一般保証業務方法書には、保証の目的の範囲、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、一般保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証受託の拒否の基準に関する事項、資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項を記載しなければならない。 <br />
４ 第二十三条の規定は、宅地建物取引業保証協会の一般保証委託契約約款に準用する。この場合において、同条第二項第一号中「法第四十一条第二項 各号」とあるのは、「第十六条の四第二項各号」と、同項第二号及び第三号中「買主」とあるのは、「宅地建物取引業者の相手方等」と、同項第四号中「売買契約」とあるのは、「売買、交換又は貸借契約」と、第三項第一号中「手付金等の返還債務」とあるのは、「支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務」、同項第二号及び第三号中「買主」とあるのは、「宅地建物取引業者の相手方等」と読み替えるものとする。 </p>

<p>（一般保証業務の変更の届出） <br />
第二十六条の十二 宅地建物取引業保証協会は、前条第一項第二号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第三号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 </p>

<p>（一般保証の限度額） <br />
第二十六条の十三 法第六十四条の十七第三項 の規定により宅地建物取引業保証協会が行なう一般保証は、保証基金の額に七十五を乗じて得た額を限度とする。 </p>

<p>（手付金等保管事業の承認申請） <br />
第二十六条の十三の二 宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の十七の二第一項 の規定により、手付金等保管事業の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十三号の二による手付金等保管事業承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 <br />
一 名称及び住所並びに代表者の氏名 <br />
二 常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所の名称及び所在地 <br />
三 資産の総額 <br />
２ 前項の手付金等保管事業承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 <br />
一 定款 <br />
二 手付金等保管事業方法書 <br />
三 収支の見積り書 <br />
四 手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款 <br />
五 登記事項証明書 <br />
六 申請時における貸借対照表 <br />
３ 前項第二号の規定による手付金等保管事業方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 <br />
一 手付金等の保管に関する事項 <br />
二 事務所の権限に関する事項 <br />
三 手付金等寄託契約の締結の方法に関する事項 <br />
四 寄託金に係る質権の実行に関する事項 <br />
五 寄託金に係る質権の消滅に関する事項 <br />
六 資産の運用方法に関する事項 <br />
七 寄託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項 <br />
八 手付金等保管事業方法書の変更に関する事項 <br />
４ 第二十五条の七の規定は、宅地建物取引業保証協会の手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款に準用する。 </p>

<p>（手付金等保管事業の変更の届出） <br />
第二十六条の十三の三 宅地建物取引業保証協会は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は同条第二項第四号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 </p>

<p>（適用の除外） <br />
第二十六条の十四 国土交通大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則 （平成十二年総理府・運輸省・建設省令第二号）第六条 の規定は、宅地建物取引業保証協会には、適用しない。 </p>

<p>（処分した旨等の通知） <br />
第二十七条 国土交通大臣は、法第六十五条第一項 若しくは第二項 、第六十六条、第六十七条第一項又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、宅地建物取引業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。 <br />
２ 都道府県知事は、法第三条第二項 の有効期間が満了した場合において認可宅地建物取引業者の免許の更新がなされなかつたとき、法第十一条第二項 の規定により認可宅地建物取引業者の免許が効力を失つたとき、又は認可宅地建物取引業者が同条第一項第二号 に該当したとき、若しくは法第二十五条第七項 、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により認可宅地建物取引業者の免許を取り消したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。 </p>

<p>第二十八条 削除 </p>

<p>（監督処分の公告） <br />
第二十九条 法第七十条第一項 の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県の公報によるものとする。 </p>

<p>（身分証明書の様式） <br />
第三十条 法第七十二条第三項 に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第二十四号によるものとする。 </p>

<p>（信託会社等の届出） <br />
第三十一条 法第七十七条第三項 又は令第九条第三項 の規定による届出は、次の各号に掲げる事項（法第七十七条第三項 の規定による届出にあつては第五号 に掲げる事項を除く。）を記載した届出書により行うものとする。 <br />
一 商号 <br />
二 役員の氏名及び住所並びに令第二条の二 で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所 <br />
三 事務所の名称及び所在地 <br />
四 前号の事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者の氏名及び住所（同条第二項 の規定により同条第一項 の取引主任者とみなされる者にあつては、その氏名） <br />
五 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律第四十三号。以下この条において「兼営法」という。）第一条第一項に規定する信託業務のうち宅地建物取引業として行おうとするものの内容 <br />
２ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第三号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。 <br />
一 法第五条第一項 各号に該当しないことを誓約する書面 <br />
二 事務所について法第十五条第一項 に規定する要件を備えていることを証する書面 <br />
三 届出をしようとする者の役員（相談役及び顧問を含む。次号において同じ。）、令第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者が、法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書 <br />
三の二 届出をしようとする者の役員、令二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者が、民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号 に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書 <br />
四 相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数を記載した書面 <br />
五 事務所を使用する権原に関する書面 <br />
六 事務所付近の地図及び事務所の写真 <br />
七 届出をしようとする者の役員（相談役及び顧問を含む。）、令第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者の略歴を記載した書面 <br />
八 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 <br />
九 宅地建物取引業に従事する者の名簿 <br />
十 法人税の直前三年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 <br />
十一 登記事項証明書 <br />
十二 信託業務を兼営する金融機関にあつては、兼営法第一条第一項 の認可を受けたことを証する書面及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 （昭和五十七年大蔵省令第十六号）第一条第一項 に規定する業務の種類及び方法書 <br />
十三 令第九条第一項 に規定する特別信託会社にあつては、信託業法 （平成十六年法律第百五十四号）第三条 の免許を受けたことを証する書面及び同法第四条第二項第三号 に掲げる業務方法書 </p>

<p>（準用） <br />
第三十一条の二 令第九条第二項 の規定により信託業務を兼営する金融機関について法第五十条第一項 を適用する場合においては、第十九条第二項第一号中「別記様式第九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と、同項第二号中「別記様式第十号」とあるのは「別記様式第二十八号」と、同項第三号中「別記様式第十号の二」とあるのは「別記様式第二十九号」と、同項第四号中「別記様式第十一号」とあるのは「別記様式第三十号」と読み替えるものとする。 </p>

<p>（権限の委任） <br />
第三十二条 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、宅地建物取引業者又は法第三条第一項 の免許を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第十三号から第十九号まで及び第二十六号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 <br />
一 法第三条第一項 の規定による免許をし、及び同条第三項 の規定による免許の更新をすること。 <br />
二 法第三条の二第一項 の規定により免許に条件を付し、及びこれを変更すること。 <br />
三 法第四条第一項 の規定による免許申請書を受理すること。 <br />
四 法第六条 の規定により免許証を交付すること。 <br />
五 法第八条第一項 の規定により宅地建物取引業者名簿を備え、及び同条第二項 の規定により国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に関する同項 各号に掲げる事項を登載すること。 <br />
六 法第九条 の規定による届出を受理すること。 <br />
七 法第十条 の規定により一般の閲覧に供すること。 <br />
八 法第十一条第一項 の規定による届出を受理すること。 <br />
九 法第二十五条第四項 （法第二十六条第二項 、法第六十四条の七第三項 、法第六十四条の十五 及び法第六十四条の二十三 において準用する場合を含む。）の規定による届出を受理し、同条第六項 の規定により催告をし、及び同条第七項 の規定により免許を取り消すこと。 <br />
十 法第二十八条第二項 の規定による届出を受理すること。 <br />
十一 法第五十条第二項 の規定による届出を受理すること。 <br />
十二 法第六十四条の四第二項 の規定による報告を徴収すること。 <br />
十三 法第六十五条第一項 の規定により必要な指示をし、及び同条第二項 の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずること（認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。）。 <br />
十四 法第六十六条第一項 及び第二項 の規定により免許を取り消すこと。 <br />
十五 法第六十七条第一項 の規定により公告し、及び免許を取り消すこと。 <br />
十六 法第六十九条第一項 の規定により聴聞を行い、並びに同条第二項 において準用する法第十六条の十五第三項 の規定により通知をし、及び公示すること（認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。）。 <br />
十七 法第七十条第一項 の規定により公告し、及び同条第三項 の規定による報告を徴収すること（認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。）。 <br />
十八 法第七十一条 の規定により必要な指導、助言及び勧告をすること（認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。）。 <br />
十九 法第七十二条第一項 の規定により必要な報告を求め、又はその職員に立入検査させ、及び同条第二項 の規定により必要な報告を求めること（認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。）。 <br />
二十 第四条の二第一項及び第四条の三第一項の規定による申請を受理すること。 <br />
二十一 第四条の四第一項及び第二項の規定による受納をすること。 <br />
二十二 第四条の五の規定により通知すること。 <br />
二十三 第五条の四の規定により訂正すること。 <br />
二十四 第六条第一項の規定により消除し、及び同条第二項の規定により通知すること。 <br />
二十五 第十五条の四及び第十五条の四の二の規定による届出を受理すること。 <br />
二十六 第二十七条第一項の規定により通知すること（認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。）。 <br />
２ 前項第十三号、第十六号から第十九号まで及び第二十六号に掲げる権限で宅地建物取引業者の支店、従たる事務所又は令第一条の二第二号 に規定する事務所（以下本条において「支店等」という。）に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。 </p>

<p>（フレキシブルディスクによる手続） <br />
第三十三条 申請者又は届出者が、次の各号に掲げる書類の各欄に掲げる事項を様式第二十五号により記録したフレキシブルディスク及び様式第二十六号のフレキシブルディスク提出票（以下「フレキシブルディスク等」という。）により、法の規定による申請又は届出をしたときは、その提出を受けた国土交通大臣又は都道府県知事は、そのフレキシブルディスク等の提出を、次の各号に掲げる書類による申請又は届出に代えて、受理することができる。 <br />
一 第一条の免許申請書 <br />
二 第四条の二第二項の宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書 <br />
三 第四条の三第三項の宅地建物取引業者免許証再交付申請書 <br />
四 第五条の三第一項の宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 <br />
五 第五条の五の廃業等届出書 <br />
２ 前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第二条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びにフレキシブルディスク提出票の正本及びその写し一通を提出することにより行うことができる。 </p>

<p>（フレキシブルディスクの構造） <br />
第三十四条 前条のフレキシブルディスクは、次のいずれかに該当するものでなければならない。 <br />
一 工業標準化法 （昭和二十四年法律第百八十五号）に基づく日本工業規格（以下「日本工業規格」という。）Ｘ六二二一（一九八七）に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ <br />
二 日本工業規格Ｘ六二二三（一九八七）に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ </p>

<p>（フレキシブルディスクの記録方式） <br />
第三十五条 第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 <br />
一 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格Ｘ六二二二（一九九〇）に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格Ｘ六二二五（一九九〇）に規定する方式 <br />
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格Ｘ〇六〇五（一九九〇）に規定する方式 <br />
三 文字の符号化表現については、日本工業規格Ｘ〇二〇八（一九七六）附属書一に規定する方式 <br />
２ 第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格Ｘ〇二〇一（一九六九）及びＸ〇二〇八（一九七六）に規定する図形文字並びに日本工業規格Ｘ〇二一一（一九八六）に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。 </p>

<p>（フレキシブルディスクにはり付ける書面） <br />
第三十六条 第三十三条のフレキシブルディスクには、日本工業規格Ｘ六二二一（一九八七）又はＸ六二二三（一九八七）に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。 <br />
一 提出者の氏名又は名称 <br />
二 提出年月日</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 23 Mar 2006 13:08:09 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>宅建業法施行規則（附則）</title>
            <description><![CDATA[<p>附則抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
１ この省令は、昭和三十二年八月一日から施行する。 <br />
（旧省令の廃止）<br />
５ 宅地建物取引業法施行規則（昭和二十七年建設省令第十八号）は、廃止する。 </p>

<p>附則（昭和三二年一二月二五日建設省令第二五号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この省令は、昭和三十三年八月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 </p>

<p>附則（昭和三四年四月一一日建設省令第八号） </p>

<p>この省令は、公布の日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（昭和三四年八月一日建設省令第二三号） </p>

<p>この省令は、公布の日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（昭和四〇年二月一五日建設省令第四号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
１ この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。 </p>

<p>附則（昭和四二年八月一日建設省令第二〇号） </p>

<p>この省令は、公布の日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（昭和四六年一二月一四日建設省令第二八号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
１ この省令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律（昭和四十六年法律第百十号）の施行の日（昭和四十六年十二月十五日）から施行する。 </p>

<p>附則（昭和四七年一二月二七日建設省令第三八号） </p>

<p>この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。ただし、第十六条の次に第十六条の二及び第十六条の三を加える改正規定は、同年六月二十四日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（昭和四九年八月一日建設省令第一〇号） </p>

<p>この省令は、公布の日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（昭和五〇年九月九日建設省令第一五号） </p>

<p>この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（昭和五一年一月三〇日建設省令第二号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 </p>

<p>附則（昭和五三年九月一日建設省令第一五号） </p>

<p>この省令は、公布の日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（昭和五五年一一月二九日建設省令第一四号） </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
１ この省令の施行期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。 <br />
一 第一条の二の見出しの改正規定、同条第一項第一号、第三号及び第五号の改正規定、同項第六号を削る改正規定、同項第七号の改正規定、同号を同項第六号とし、同項第八号から第十三号までを一号ずつ繰り上げる改正規定、同条第二項、第二条第一項及び第五条の三第一項の改正規定、第六条の次に一条を加える改正規定、第十四条の三第二項の改正規定、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第十四条の九の次に八条を加える改正規定、第十七条第三項の改正規定、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする改正規定、第十九条第一項及び第二項の改正規定、第三十一条第四号の改正規定、別記様式第一号、様式第二号、様式第四号、様式第五号及び様式第六号の改正規定、別記様式第七号の次に五様式を加える改正規定（様式第七号の六に係る部分を除く。）、別記様式第九号の改正規定及び別記様式第十一号の次に一様式を加える改正規定昭和五十六年四月一日 <br />
二 第二十六条の三第一項の改正規定、別記様式第十九号の改正規定及び附則第二項の規定この省令の公布の日 <br />
三 前二号に掲げる改正規定以外の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定昭和五十五年十二月一日 <br />
（宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律附則第六項の規定による講習の指定）<br />
２ 宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第五十六号。第四項において「改正法」という。）附則第六項の規定により都道府県知事が指定する講習は、改正後の宅地建物取引業法施行規則第十四条の十七の規定の例による。 <br />
（宅地建物取引業法施行令及び地方公共団体手数料令の一部を改正する政令附則第二項の規定による営業保証金の供託の届出書の様式）<br />
３ 宅地建物取引業法施行令及び地方公共団体手数料令の一部を改正する政令（昭和五十五年政令第二百十三号）附則第二項の規定による営業保証金の供託をした旨の届出は、次の様式による営業保証金追加供託済届出書により行うものとする。 <br />
（経過措置）<br />
４ 改正法附則第四項及び第五項の規定により宅地建物取引業者が同法附則第三項に規定する者に対して交付する取引主任者の証明書の様式は、改正前の宅地建物取引業法施行規則別記様式第九号によるものとする。 </p>

<p>附則（昭和五六年九月二八日建設省令第一二号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。 </p>

<p>（宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置）<br />
第七条 法附則第六条第一項により解散した旧日本住宅公団が旧日本住宅公団法第四十九条第一項の規定により発行した住宅債券及び法附則第七条第一項の規定により解散した旧宅地開発公団が旧宅地開発公団法（昭和五十年法律第四十五号）第三十四条第一項の規定により発行した宅地開発債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。 </p>

<p>附則（昭和五七年五月七日建設省令第五号） </p>

<p>この省令は、昭和五七年五月二十日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（昭和五八年六月二十九日建設省令第八号） </p>

<p>この省令は、公布の日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（昭和六二年四月一日建設省令第七号） </p>

<p>この省令は、公布の日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（昭和六三年一一月一八日建設省令第二三号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
１ この省令は、昭和六十三年十一月二十一日から施行する。ただし、第一条中宅地建物取引業法施行規則別記様式第七号の三の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。 <br />
（経過措置）<br />
２ この省令の施行の際現に宅地建物取引業者である者が事務所ごとに置くべき宅地建物取引業法第十五条第一項に規定する取引主任者の数については、この省令の施行の日から六月を経過する日までの間は、この省令による改正後の宅地建物取引業法施行規則（以下「新省令」という。）第六条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。 <br />
３ 第一条中宅地建物取引業法施行規則別記様式第七号の三の改正規定の施行の際現に交布されている取引主任者証の様式については、新省令別記様式第七号の三の様式にかかわらず、なお従前の例による。 <br />
４ この省令の施行の際現に交付されている改正前の宅地建物取引業法施行規則（以下「旧省令」という。）第十七条第一項の規定による証明書は、この省令の施行の日から六月を経過する日までの間は、新省令第十七条の規定による証明書とみなす。 <br />
５ この省令の施行の際現に宅地建物取引業者である者が掲げる旧省令第十九条第二項の規定による標識は、この省令の施行の日から六月を経過する日までの間は、新省令第十九条第二項の規定による標識とみなす。 <br />
（宅地建物取引業法施工令及び積立式宅地建物販売業法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定による営業保証金の供託の届出書の様式）<br />
７ 宅地建物取引業法施行令及び積立式宅地建物販売業法施行令の一部を改正する政令（昭和六十三年政令第二百三十六号）附則第二項の規定による営業保証金の供託をした旨の届出は、次の様式による営業保証金追加供託済届出書により行うものとする。 </p>

<p>附則（平成元年三月二七日建設省令第三号） </p>

<p>この省令は、公布の日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成二年一月三〇日建設省令第一号） </p>

<p>この省令は、平成二年五月六日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成二年五月一一日建設省令第四号） </p>

<p>この省令は、平成二年九月一日から施行する。ただし、第一条中宅地建物取引業法施行規則第十五条の二の改正規定及び第二条の規定は、公布の日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成三年六月二〇日建設省令第一一号） </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
１ この省令は、公布の日から施行する。 <br />
（経過措置）<br />
２ この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る利益処分に関する書類の様式については、なお従前の例によることができる。 </p>

<p>附則（平成六年一月二四日建設省令第二号） </p>

<p>この省令は、平成六年四月一日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成六年九月一九日建設省令第二五号） </p>

<p>この省令は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成七年四月一九日建設省令第一三号） </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
１ この省令は、公布の日から施行する。 <br />
（経過措置）<br />
２ この省令による改正前の別記様式第一号による申請書並びに別記様式第三号の四及び別記様式第十二号による届出書は、この省令の施行の日から三月間は、それぞれこの省令による改正後の別記様式第一号による申請書並びに別記様式第三号の四及び別記様式第十二号による届出書とみなす。 </p>

<p>附則（平成八年一月二三日建設省令第一号） </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
１ この省令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律（附則第三項において「改正法」という。）の施行の日（平成八年四月一日）から施行する。 <br />
（経過措置）<br />
２ この省令による改正前の別記様式第二号による宅地建物取引業経歴書は、この省令の施行の日から三月間は、この省令による改正後の別記様式第二号による宅地建物取引業経歴書とみなす。 <br />
３ 改正法附則第三項に規定する者の宅地建物取引業法第四十九条に規定する帳簿を保存する期間については、なお従前の例による。 <br />
４ この省令の施行の際現に宅地建物取引業者が掲げているこの省令による改正前の別記様式第十号から別記様式第十一号の三までによる標識は、この省令の施行の日から三月間は、それぞれこの省令による改正後の別記様式第十号から別記様式第十一号の三までによる標識とみなす。 </p>

<p>附則（平成八年一〇月一五日建設省令第一四号） </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
１ この省令は、平成九年四月十九日から施行する。ただし、第十五条の二の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。 <br />
（宅地建物取引業法の一部を改正する法律附則第二項の規定による指定流通機構の指定）<br />
２ 宅地建物取引業法の一部を改正する法律（平成七年法律第六十七号）附則第二項の規定による指定に関し必要な手続その他の行為については、この省令による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十九条の二及び第十九条の三の規定の例による。 </p>

<p>附則（平成九年一二月二二日建設省令第二二号） </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
１ この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第一号、第三号の四、第五号、第六号の二及び第七号の改正規定は、平成十年二月二日から施行する。 <br />
（経過措置）<br />
２ 宅地建物取引主任者証及び従業者証明書の様式については、改正後の宅地建物取引業施行規則（以下「新省令」という。）別記様式第七号の三及び第八号の様式にかかわらず、平成十年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。 <br />
３ 前項に規定する日までに交付された従前の様式による宅地建物取引主任者証及び従業者証明書の様式については、新省令別記様式第七号の三及び第八号の様式にかかわらず、平成十年四月一日以後においてもなお従前の例による。 </p>

<p>附則（平成一一年九月二七日建設省令第四一号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日（平成十一年十月一日）から施行する。 </p>

<p>（宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置）<br />
第十三条 住宅・都市整備公団が旧公団法第五十五条第一項の規定により発行した住宅・都市整備債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。 </p>

<p>附則（平成一二年一月三一日建設省令第一〇号） </p>

<p>この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成一二年二月一七日建設省令第一二号） </p>

<p>この省令は、平成十二年三月一日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成一二年三月三一日建設省令第一七号） </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
１ この省令は、後見登記等に関する法律及び民事再生法の施行の日（平成十二年四月一日）から施行する。 <br />
（経過措置）<br />
２ 廃止前の和議法による和議開始の決定を受け、この省令の施行の際和議認可の決定の確定がない会社に係る改正後の第十五条の二の規定の適用については、なお従前の例による。 </p>

<p>附則（平成一二年九月二九日建設省令第三四号） </p>

<p>この省令は、信用金庫法の一部を改正する法律の施行の日（平成十二年十月一日）から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
１ この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 </p>

<p>附則（平成一二年一一月三〇日建設省令第四五号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（平成十二年十一月三十日）から施行する。 </p>

<p>附則（平成一三年三月二一日国土交通省令第四一号） </p>

<p>この省令は、三月三十一日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成一三年三月二六日国土交通省令第四二号） </p>

<p>この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日（平成十三年四月一日）から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成一三年三月三〇日国土交通省令第七一号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この省令は、法の施行の日（平成十三年四月一日）から施行する。 </p>

<p>附則（平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号） </p>

<p>この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成一三年四月一九日国土交通省令第八五号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
１ この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日（平成十三年五月十八日）から施行する。 </p>

<p>附則（平成一三年八月三日国土交通省令第一一五号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
１ この省令は、法の施行の日（平成十三年八月五日）から施行する。 </p>

<p>附則（平成一四年二月一日国土交通省令第八号） </p>

<p>この省令は、公布の日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成一四年三月二七日国土交通省令第二七号） </p>

<p>この省令は、公布の日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成一四年八月二日国土交通省令第九三号） </p>

<p>この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年八月五日）から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成一四年一二月二七日国土交通省令第一二一号） </p>

<p>この省令は、証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日（平成十五年一月六日）から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成一五年三月二〇日国土交通省令第二六号） </p>

<p>この省令は、公布の日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成一五年三月二六日国土交通省令第三六号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 </p>

<p>附則（平成一五年五月一三日国土交通省令第六五号） </p>

<p>この省令は、公布の日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成一五年一〇月一日国土交通省令第一〇九号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 </p>

<p>（宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置）<br />
第六条 水資源開発公団が独立行政法人水資源機構法（平成十四年法律第百八十二号）附則第六条の規定による廃止前の水資源開発公団法（昭和三十六年法律第二百十八号）第三十九条第一項の規定により発行した水資源開発債券、日本鉄道建設公団が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成十四年法律第百八十号）附則第十四条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法（昭和三十九年法律第三号）第二十九条第一項の規定により発行した鉄道建設債券及び運輸施設整備事業団が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法（平成九年法律第八十三号）第三十条第一項の規定により発行した運輸施設整備事業団債券は、第十一条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。 </p>

<p>附則（平成一六年二月一七日国土交通省令第四号） </p>

<p>この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成一六年三月一六日国土交通省令第一七号） </p>

<p><br />
１ この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 <br />
２ この省令による改正後の建設業法施行規則、測量法施行規則、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則、宅地建物取引業法施行規則、自動車道事業会計規則、積立式宅地建物販売業法施行規則、港湾運送事業会計規則及び東京湾横断道路事業会計規則の規定は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 </p>

<p>附則（平成一六年三月二二日国土交通省令第一九号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 </p>

<p>（宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置）<br />
第五条 新東京国際空港公団（以下「公団」という。）が法附則第二十条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法（昭和四十年法律第百十五号。以下「公団法」という。）第二十九条第一項の規定により発行した新東京国際空港債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。 </p>

<p>附則（平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号） </p>

<p>この省令は、公布の日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成一六年六月一八日国土交通省令第七〇号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 </p>

<p>（宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置）<br />
第二十一条 都市公団が旧都市公団法第五十五条第一項の規定により発行した都市基盤整備債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。 </p>

<p>附則（平成一六年六月三〇日国土交通省令第七四号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この省令は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の成立の時から施行する。 </p>

<p>（宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置） <br />
第二条 地域振興整備公団が中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律（平成十六年法律第三十五号）附則第八条の規定による廃止前の地域振興整備公団法（昭和三十七年法律第九十五号。次条において「旧地域公団法」という。）第二十六条第一項の規定により発行した地域振興整備債券は、第二条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。 </p>

<p>附則（平成一六年一二月二八日国土交通省令第一一一号） </p>

<p>この省令は、信託業法の施行の日（平成十六年十二月三十日）から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成一六年一二月二八日国土交通省令第一一四号） </p>

<p>この省令は、破産法の施行の日（平成十七年一月一日）から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成一七年三月七日国土交通省令第一二号）抄 </p>

<p><br />
（施行期日）<br />
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 </p>

<p>附則（平成一七年三月二八日国土交通省令第二一号） </p>

<p>この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成一七年六月一日国土交通省令第六六号）抄 </p>

<p>この省令は、法の施行の日（平成十七年十月一日）から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成一七年七月一日国土交通省令第七七号） </p>

<p>この省令は、公布の日から施行する。 </p>

<p></p>

<p>別記様式第一号（第一条関係） <br />
別記様式第二号（第一条の二関係） <br />
別記様式第三号（第四条関係）<br />
別記様式第三号の二（第四条の二関係）<br />
別記様式第三号の三（第四条の三関係）<br />
別記様式第三号の四（第五条の三関係）<br />
別記様式第三号の五（第五条の五関係）<br />
別記様式第三号の六（第十条の二関係）<br />
別記様式第三号の七（第十条の五関係）<br />
別記様式第三号の八（第十条の十三関係）<br />
別記様式第四号（第十四条の二関係）<br />
別記様式第五号（第十四条の三関係）<br />
別記様式第五号の二（第十四条の三関係）<br />
別記様式第六号（第十四条の三関係）<br />
別記様式第六号の二（第十四条の五関係）<br />
別記様式第七号（第十四条の七関係）<br />
別記様式第七号の二（第十四条の七の二関係）<br />
別記様式第七号の二の二（第十四条の十関係）<br />
別記様式第七号の三（第十四条の十一関係）<br />
別記様式第七号の四（第十四条の十三関係）<br />
別記様式第七号の五（第十四条の十五関係）<br />
別記様式第七号の六（第十五条の五関係）<br />
別記様式第八号（第十七条関係）<br />
別記様式第八号の二（第十七条の二関係）<br />
別記様式第九号（第十九条関係）<br />
別記様式第十号（第十九条関係）<br />
別記様式第十号の二（第十九条関係）<br />
別記様式第十一号（第十九条関係）<br />
別記様式第十一号の二（第十九条関係）<br />
別記様式第十一号の三（第十九条関係）<br />
別記様式第十二号（第十九条関係）<br />
別記様式第十二号の二（第十九条の四関係）<br />
別記様式第十二号の三（第十九条の四関係）<br />
別記様式第十三号（第二十一条関係）<br />
別記様式第十四号（第二十一条関係）<br />
別記様式第十五号（第二十五条関係）<br />
別記様式第十六号（第二十五条の二関係）<br />
別記様式第十六号の二（第二十五条の五関係）<br />
別記様式第十六号の三（第二十五条の五関係）<br />
別記様式第十六号の四（第二十五条の九関係）<br />
別記様式第十六号の五（第二十五条の十関係）<br />
別記様式第十六号の六（第二十六条関係）<br />
別記様式第十七号（第二十六条の二関係）<br />
別記様式第十八号（第二十六条の二関係）<br />
別記様式第十九号（第二十六条の三関係）<br />
別記様式第二十号（第二十六条の三関係）<br />
別記様式第二十一号（第二十六条の五関係）<br />
別記様式第二十二号（第二十六条の十関係）<br />
別記様式第二十三号（第二十六条の十一関係）<br />
別記様式第二十三号の二（第二十六条の十三の二関係）<br />
別記様式第二十四号（第三十条関係）<br />
別記様式第二十五号（第三十三条関係）<br />
別記様式第二十六号（第三十三条関係）<br />
別記様式第二十七号（第十九条関係）<br />
別記様式第二十八号（第十九条関係）<br />
別記様式第二十九号（第十九条関係）<br />
別記様式第三十号（第十九条関係） <br />
別記</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 23 Mar 2006 13:10:55 +0900</pubDate>
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            <title>宅建業法施行令</title>
            <description><![CDATA[<p>内閣は、宅地建物取引業法 （昭和二十七年法律第百七十六号）第二条第一号 、第三条第三項 及び第二十二条の五 の規定に基づき、この政令を制定する。</p>

<p></p>

<p>（公共施設） <br />
第一条 宅地建物取引業法 （以下「法」という。）第二条第一号 の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。 </p>

<p>（法第三条第一項 の事務所） <br />
第一条の二 法第三条第一項 の事務所は、次に掲げるものとする。 <br />
一 本店又は支店（商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所） <br />
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの </p>

<p>（免許手数料） <br />
第二条 法第三条第六項 に規定する免許手数料の額は、三万三千円とする。 <br />
２ 前項の免許手数料は、国土交通省令で定めるところにより、収入印紙をもつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 （平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して法第三条第三項 の免許の更新の申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。 </p>

<p>（法第四条第一項第二号 等の政令で定める使用人） <br />
第二条の二 法第四条第一項第二号 及び第三号 、第五条第一項第七号及び第八号、第八条第二項第三号及び第四号、第六十五条第二項第七号及び第八号並びに第六十六条第一項第三号及び第四号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第一条の二に規定する事務所の代表者であるものとする。 </p>

<p>（登録講習機関の登録の有効期間） <br />
第二条の三 法第十七条の六第一項 の政令で定める期間は、三年とする。 </p>

<p>（営業保証金の額） <br />
第二条の四 法第二十五条第二項 に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。 </p>

<p>（法第三十三条 等の法令に基づく許可等の処分） <br />
第二条の五 法第三十三条 及び第三十六条 の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 <br />
一 都市計画法 （昭和四十三年法律第百号）第四十一条第二項 ただし書、第四十二条第一項ただし書、第四十三条第一項、第五十二条の二第一項（同法第五十七条の三第一項 において準用する場合を含む。）、第五十三条第一項及び第六十五条第一項の許可並びに同法第五十八条第一項 の規定に基づく条例の規定による処分 <br />
二 建築基準法 （昭和二十五年法律第二百一号）第四十三条第一項 ただし書、第四十四条第一項第四号、第四十七条ただし書、第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書及び第十二項ただし書、第五十二条第十項、第十一項及び第十四項、第五十三条第四項及び第五項第三号、第五十三条の二第一項第三号及び第四号（これらの規定を同法第五十七条の五第三項 において準用する場合を含む。）、第五十五条第三項各号、第五十六条の二第一項ただし書、第五十七条の四第一項ただし書、第五十九条第四項、第五十九条の二第一項、第六十七条の二第三項第二号、第六十八条第一項第二号及び第三項第二号、第六十八条の三第四項、第六十八条の五の二第二項、第六十八条の七第五項、第八十六条第三項及び第四項並びに第八十六条の二第二項及び第三項の許可、同法第五十七条の二第三項 の規定による指定、同法第八十六条第一項 及び第二項 、第八十六条の二第一項並びに第八十六条の八第一項及び第三項の規定による認定並びに同法第三十九条第二項 、第四十三条の二、第四十九条第一項、第四十九条の二、第五十条、第六十八条の二第一項及び第六十八条の九の規定に基づく条例の規定による処分 <br />
三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 （昭和四十一年法律第一号）第八条第一項 の許可 <br />
四 都市緑地法 （昭和四十八年法律第七十二号）第十四条第一項 及び第三十五条第三項 各号の許可並びに同法第二十条第一項 及び第三十九条第一項 の規定に基づく条例の規定による処分 <br />
五 生産緑地法 （昭和四十九年法律第六十八号）第八条第一項 の許可 <br />
五の二 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 （昭和五十三年法律第二十六号）第五条第二項 ただし書（同条第五項 において準用する場合を含む。）の許可 <br />
五の三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 （平成九年法律第四十九号）第百十六条第一項 、第百九十七条第一項及び第二百八十三条第一項の許可 <br />
五の四 景観法 （平成十六年法律第百十号）第二十二条第一項 及び第三十一条第一項 の許可、同法第六十三条第一項 の認定並びに同法第七十二条第一項 、第七十三条第一項、第七十五条第一項及び第二項並びに第七十六条第一項の規定に基づく条例の規定による処分 <br />
六 土地区画整理法 （昭和二十九年法律第百十九号）第七十六条第一項 の許可 <br />
六の二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 （昭和五十年法律第六十七号）第七条第一項 、第二十六条第一項及び第六十七条第一項の許可 <br />
六の三 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 （平成四年法律第七十六号）第二十一条第一項 の許可 <br />
六の四 被災市街地復興特別措置法 （平成七年法律第十四号）第七条第一項 の許可 <br />
七 新住宅市街地開発法 （昭和三十八年法律第百三十四号）第三十二条第一項 の承認 <br />
七の二 新都市基盤整備法 （昭和四十七年法律第八十六号）第五十一条第一項 の承認 <br />
八 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律（昭和三十六年法律第百九号）第十三条第一項（都市再開発法 （昭和四十四年法律第三十八号）附則第四条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法（昭和三十六年法律第百十号）第五十五条第一項 において準用する場合に限る。）の許可 <br />
九 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律（昭和三十三年法律第九十八号）第二十五条第一項の承認 <br />
十 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 （昭和三十九年法律第百四十五号）第三十四条第一項 の承認 <br />
十一 流通業務市街地の整備に関する法律（昭和四十一年法律第百十号）第五条第一項ただし書の許可及び同法第三十八条第一項の承認 <br />
十二 都市再開発法第七条の四第一項 及び第六十六条第一項 の許可 <br />
十三 港湾法 （昭和二十五年法律第二百十八号）第三十七条第一項第四号 に係る同項 の許可 <br />
十四 住宅地区改良法 （昭和三十五年法律第八十四号）第九条第一項 の許可 <br />
十五 農地法 （昭和二十七年法律第二百二十九号）第三条第一項 、第四条第一項、第五条第一項及び第七十三条第一項の許可 <br />
十六 宅地造成等規制法 （昭和三十六年法律第百九十一号）第八条第一項 の許可 <br />
十七 自然公園法 （昭和三十二年法律第百六十一号）第十三条第三項 、第十四条第三項及び第二十四条第三項の許可並びに同法第六十条第一項 （利用調整地区に係る部分を除く。）の規定に基づく条例の規定による処分 <br />
十八 河川法 （昭和三十九年法律第百六十七号）第二十六条第一項 、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項（これらの規定を同法第百条第一項 において準用する場合を含む。）の許可 <br />
十八の二 特定都市河川浸水被害対策法 （平成十五年法律第七十七号）第九条 、第十六条第一項及び第十八条第一項の許可 <br />
十九 海岸法 （昭和三十一年法律第百一号）第八条第一項 の許可 <br />
二十 砂防法 （明治三十年法律第二十九号）第四条第一項 （同法第三条 において準用する場合を含む。）の規定に基づく制限として行う処分 <br />
二十一 地すべり等防止法 （昭和三十三年法律第三十号）第十八条第一項 及び第四十二条第一項 の許可 <br />
二十二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 （昭和四十四年法律第五十七号）第七条第一項 の許可 <br />
二十二の二 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 （平成十二年法律第五十七号）第九条第一項 及び第十六条第一項 の許可 <br />
二十三 森林法 （昭和二十六年法律第二百四十九号）第十条の二第一項 並びに第三十四条第一項 及び第二項 （これらの規定を同法第四十四条 において準用する場合を含む。）の許可 <br />
二十四 道路法 （昭和二十七年法律第百八十号）第九十一条第一項 の許可 <br />
二十五 土地収用法 （昭和二十六年法律第二百十九号）第二十八条の三第一項 （同法第百三十八条第一項 において準用する場合を含む。）の許可 <br />
二十六 文化財保護法 （昭和二十五年法律第二百十四号）第四十三条第一項 及び第百二十五条第一項 の許可、同法第四十五条第一項 及び第百二十八条第一項 の規定に基づく制限として行う処分並びに同法第百四十三条第一項 （同条第二項 において準用する場合を含む。）及び第百八十二条第二項 の規定に基づく条例の規定による処分 <br />
二十七 航空法 （昭和二十七年法律第二百三十一号）第四十九条第一項 ただし書（同法第五十五条の二第二項 若しくは第五十六条の三第二項 又は自衛隊法 （昭和二十九年法律第百六十五号）第百七条第二項 において準用する場合を含む。）の承認 </p>

<p>（法第三十五条第一項第二号 の法令に基づく制限） <br />
第三条 法第三十五条第一項第二号 の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定（これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。）に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法 （昭和四十三年法律第百一号）第三十八条第三項 の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限（同法第二十六条 及び第二十八条 の規定により同法第三十八条第三項 の規定の例によるものとされるものを含む。）で当該宅地又は建物に係るものとする。 <br />
一 都市計画法第二十九条第一項 及び第二項 、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第五十二条の二第一項（同法第五十七条の三第一項 において準用する場合を含む。）、第五十二条の三第二項及び第四項（これらの規定を同法第五十七条の四 及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十四条 において準用する場合を含む。次項において同じ。）、第五十三条第一項、第五十七条第二項及び第四項、第五十八条第一項、第五十八条の二第一項及び第二項、第六十五条第一項並びに第六十七条第一項及び第三項 <br />
二 建築基準法第三十九条第二項 、第四十三条、第四十三条の二、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十七条、第四十八条第一項から第十二項まで（同法第八十八条第二項 において準用する場合を含む。）、第四十九条（同法第八十八条第二項 において準用する場合を含む。）、第四十九条の二（同法第八十八条第二項 において準用する場合を含む。）、第五十条（同法第八十八条第二項 において準用する場合を含む。）、第五十二条第一項から第十四項まで、第五十三条第一項から第六項まで、第五十三条の二第一項から第三項まで、第五十四条、第五十五条第一項から第三項まで、第五十六条、第五十六条の二、第五十七条の二第三項、第五十七条の四、第五十七条の五、第五十八条、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十条の二第一項から第三項まで及び第六項、第六十一条、第六十二条、第六十七条の二第一項及び第三項から第七項まで、第六十八条第一項から第四項まで、第六十八条の二第一項及び第五項（これらの規定を同法第八十八条第二項 において準用する場合を含む。）、第六十八条の九、第七十五条、第七十五条の二第五項、第七十六条の三第五項、第八十六条第一項から第四項まで、第八十六条の二第一項から第三項まで並びに第八十六条の八第一項及び第三項 <br />
三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第八条第一項 <br />
四 都市緑地法第八条第一項 、第十四条第一項、第二十条第一項、第二十九条、第三十五条第一項から第三項まで及び第五項から第九項まで、第三十六条、第三十九条第一項、第五十条並びに第五十四条第四項 <br />
五 生産緑地法第八条第一項 <br />
五の二 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第一項 及び第二項 （同条第五項 において準用する場合を含む。） <br />
五の三 景観法第十六条第一項 及び第二項 、第二十二条第一項、第三十一条第一項、第四十一条、第六十三条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十五条第一項及び第二項、第七十六条第一項、第八十六条並びに第九十条第四項 <br />
六 土地区画整理法第七十六条第一項 、第九十九条第一項及び第三項、第百条第二項並びに第百十七条の二第一項及び第二項 <br />
六の二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条 において準用する土地区画整理法第九十九条第一項 及び第三項 並びに第百条第二項 並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条第一項 、第二十六条第一項及び第六十七条第一項 <br />
六の三 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十一条第一項 <br />
六の四 被災市街地復興特別措置法第七条第一項 <br />
七 新住宅市街地開発法第三十一条 及び第三十二条第一項 <br />
七の二 新都市基盤整備法第三十九条 において準用する土地区画整理法第九十九条第一項 及び第三項 並びに第百条第二項 並びに新都市基盤整備法第五十条 及び第五十一条第一項 <br />
八 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第十三条第一項（都市再開発法 附則第四条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第五十五条第一項 において準用する場合に限る。） <br />
九 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二十五条第一項 <br />
十 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第三十四条第一項 <br />
十一 流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項、第三十七条第一項及び第三十八条第一項 <br />
十二 都市再開発法第七条の四第一項 及び第六十六条第一項 <br />
十二の二 幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和五十五年法律第三十四号）第十条第一項及び第二項 <br />
十二の三 集落地域整備法 （昭和六十二年法律第六十三号）第六条第一項 及び第二項 <br />
十二の四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十三条第一項 及び第二項 、第百九十七条第一項、第二百三十条並びに第二百八十三条第一項 <br />
十三 港湾法第三十七条第一項第四号 及び第四十条第一項 <br />
十四 住宅地区改良法第九条第一項 <br />
十五 公有地の拡大の推進に関する法律 （昭和四十七年法律第六十六号）第四条第一項 及び第八条 <br />
十六 農地法第三条第一項 、第四条第一項、第五条第一項、第四十九条及び第七十三条第一項 <br />
十七 宅地造成等規制法第八条第一項 <br />
十七の二 都市公園法 （昭和三十一年法律第七十九号）第二十三条 <br />
十八 自然公園法第十三条第三項 、第十四条第三項、第二十四条第三項、第二十六条第一項、第三十六条及び第六十条第一項（利用調整地区に係る部分を除く。） <br />
十八の二 首都圏近郊緑地保全法 （昭和四十一年法律第百一号）第十三条 <br />
十八の三 近畿圏の保全区域の整備に関する法律（昭和四十二年法律第百三号）第十四条 <br />
十九 河川法第二十六条第一項 、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項（これらの規定を同法第百条第一項 において準用する場合を含む。） <br />
十九の二 特定都市河川浸水被害対策法第九条 、第十六条第一項、第十八条第一項、第二十五条第一項及び第三十一条 <br />
二十 海岸法第八条第一項 <br />
二十一 砂防法第四条 （同法第三条 において準用する場合を含む。） <br />
二十二 地すべり等防止法第十八条第一項 及び第四十二条第一項 <br />
二十三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第七条第一項 <br />
二十三の二 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項 及び第十六条第一項 <br />
二十四 森林法第十条の二第一項 、第十条の十一の十三、第三十一条並びに第三十四条第一項及び第二項（これらの規定を同法第四十四条 において準用する場合を含む。） <br />
二十五 道路法第四十七条の七 及び第九十一条第一項 <br />
二十六 全国新幹線鉄道整備法 （昭和四十五年法律第七十一号）第十一条第一項 （同法 附則第十三項 において準用する場合を含む。） <br />
二十七 土地収用法第二十八条の三第一項 （同法第百三十八条第一項 において準用する場合を含む。） <br />
二十八 文化財保護法第四十三条第一項 、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第五項（これらの規定を同法第八十三条 において準用する場合を含む。次項において同じ。）、第百二十五条第一項、第百二十八条第一項、第百四十三条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）並びに第百八十二条第二項 <br />
二十九 航空法第四十九条第一項 （同法第五十五条の二第二項 又は自衛隊法第百七条第二項 において準用する場合を含む。）及び第五十六条の三第一項 <br />
三十 国土利用計画法 （昭和四十九年法律第九十二号）第十四条第一項 、第二十三条第一項並びに第二十七条の四第一項及び第三項（これらの規定を同法第二十七条の七第一項 において準用する場合を含む。） <br />
三十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （昭和四十五年法律第百三十七号）第十五条の十九第一項 から第三項 まで <br />
三十二 土壌汚染対策法 （平成十四年法律第五十三号）第九条第一項 から第三項 まで <br />
２ 法第三十五条第一項第二号 の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地の貸借の契約については、前項に規定する制限のうち、都市計画法第五十二条の三第二項 及び第四項 、第五十七条第二項及び第四項並びに第六十七条第一項及び第三項、新住宅市街地開発法第三十一条 、新都市基盤整備法第五十条 、流通業務市街地の整備に関する法律第三十七条第一項、公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項 及び第八条 並びに文化財保護法第四十六条第一項 及び第五項 の規定に基づくもの以外のもので、当該宅地に係るものとする。 <br />
３ 法第三十五条第一項第二号 の法令に基づく制限で政令で定めるものは、建物の貸借の契約については、新住宅市街地開発法第三十二条第一項 、新都市基盤整備法第五十一条第一項 、流通業務市街地の整備に関する法律第三十八条第一項及び農地法第七十三条第一項 の規定に基づく制限で、当該建物に係るものとする。 </p>

<p>（法第四十一条第一項 ただし書及び第四十一条の二第一項 ただし書の政令で定める額） <br />
第三条の二 法第四十一条第一項 ただし書及び第四十一条の二第一項 ただし書の政令で定める額は、千万円とする。 </p>

<p>（法第四十一条第一項第一号 の政令で定める金融機関） <br />
第四条 法第四十一条第一項第一号 の政令で定める金融機関は、信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合で出資の総額が五千万円以上であるもの及び労働金庫とする。 </p>

<p>（情報通信の技術を利用する方法） <br />
第四条の二 宅地建物取引業者は、法第四十一条第五項 の規定により同項 に規定する国土交通省令で定める措置（以下この条において「電磁的措置」という。）を講じようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該買主に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの（次項及び次条において「電磁的方法」という。）による承諾を得なければならない。 <br />
２ 前項の規定による承諾を得た宅地建物取引業者は、当該買主から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、法第四十一条第五項 各号に掲げる措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該買主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 </p>

<p>第四条の三 宅地建物取引業者は、法第四十一条の二第六項 の規定により同項 に規定する国土交通省令で定める措置（以下この条において「電磁的措置」という。）を講じようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該買主に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 <br />
２ 前項の規定による承諾を得た宅地建物取引業者は、当該買主から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、法第四十一条の二第六項 各号に掲げる措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該買主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 </p>

<p>（法第五十一条第二項第三号 及び第四項 の政令で定める営業所） <br />
第五条 法第五十一条第二項第三号 及び第四項 の政令で定める営業所は、常時手付金等保証事業に係る保証委託契約を締結する事務所とする。 </p>

<p>（法第六十条 の政令で定める額） <br />
第六条 法第六十条 の政令で定める額は、指定保証機関の資本の額、資本準備金の額、利益準備金の額及び保証基金の額の合計額に四十を乗じて得た額とする。 </p>

<p>（弁済業務保証金分担金の額） <br />
第七条 法第六十四条の九第一項 に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額とする。 </p>

<p>（信託業務を兼営する金融機関等に関する特例） <br />
第八条 法第七十七条第一項 の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。 <br />
一 農業協同組合法 （昭和二十二年法律第百三十二号）第十一条の十八第一項第四号 に掲げる会社であつて、農業協同組合連合会の子会社（同法第十一条の二第二項 に規定する子会社をいう。）であるもの <br />
二 水産業協同組合法 （昭和二十三年法律第二百四十二号）第八十七条の三第一項第四号 に掲げる会社であつて、漁業協同組合連合会の子会社（同法第九十二条第一項 において準用する同法第十一条の六第二項 に規定する子会社をいう。）であるもの <br />
三 協同組合による金融事業に関する法律 （昭和二十四年法律第百八十三号）第四条の四第一項第五号 に掲げる会社であつて、信用協同組合連合会の子会社（同法第四条第一項 に規定する子会社をいう。）であるもの <br />
四 信用金庫法 （昭和二十六年法律第二百三十八号）第五十四条の十七第一項第五号 に掲げる会社であつて、信用金庫連合会の子会社（同法第三十二条第六項 に規定する子会社をいう。）であるもの <br />
五 長期信用銀行法 （昭和二十七年法律第百八十七号）第十三条の二第一項第六号 に掲げる会社であつて、長期信用銀行（同法第二条 に規定する長期信用銀行をいう。）の子会社（同法第十三条の二第二項 に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。）であるもの及び同法第十六条の四第一項第五号 に掲げる会社であつて、長期信用銀行持株会社（同項 に規定する長期信用銀行持株会社をいう。）の子会社であるもの <br />
六 労働金庫法 （昭和二十八年法律第二百二十七号）第五十八条の五第一項第五号 に掲げる会社であつて、労働金庫連合会の子会社（同法第三十四条第五項 に規定する子会社をいう。）であるもの <br />
七 銀行法 （昭和五十六年法律第五十九号）第十六条の二第一項第六号 に掲げる会社であつて、銀行（同法第二条第一項 に規定する銀行をいう。）の子会社（同法第二条第八項 に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。）であるもの及び同法第五十二条の二十三第一項第五号 に掲げる会社であつて、銀行持株会社（同法第二条第十三項 に規定する銀行持株会社をいう。）の子会社であるもの <br />
八 保険業法 （平成七年法律第百五号）第百六条第一項第七号 に掲げる会社であつて、保険会社（同法第二条第二項 に規定する保険会社をいう。）の子会社（同法第二条第十二項 に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。）であるもの及び同法第二百七十一条の二十二第一項第七号 に掲げる会社であつて、保険持株会社（同法第二条第十六項 に規定する保険持株会社をいう。）の子会社であるもの <br />
九 農林中央金庫法 （平成十三年法律第九十三号）第七十二条第一項第四号 に掲げる会社であつて、農林中央金庫の子会社（同法第二十四条第三項 に規定する子会社をいう。）であるもの </p>

<p>第九条 法第七十七条第一項 に規定する規定は、信託業務を兼営する金融機関及び特別信託会社（前条各号に掲げる信託会社をいう。以下この条において同じ。）には、適用しない。 <br />
２ 信託業務を兼営する金融機関（銀行法 等の一部を改正する法律（平成十三年法律第百十七号）附則第十一条 の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいるものを除く。次項において同じ。）及び特別信託会社で宅地建物取引業を営むものについては、前項に規定する規定を除き、法第三条の二第一項 の規定により業として行うことができる行為の範囲を法第二条第二号 に規定する行為のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律第四十三号）第一条第一項 に規定する信託業務に該当するものに限る旨の条件が付された国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなして、法の規定を適用する。 <br />
３ 信託業務を兼営する金融機関及び特別信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。</p>]]></description>
            <link>http://kit-takken.net/60/65/post-42.html</link>
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            <pubDate>Thu, 23 Mar 2006 13:14:48 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>宅建業者営業保証金規則</title>
            <description><![CDATA[<p>宅地建物取引業法 （昭和二十七年法律第百七十六号）第十二条の四第二項 、第十二条の五第一項 、第十二条の六 及び第十二条の七第三項 の規定に基き、宅地建物取引業者営業保証金規則を次のように定める。</p>

<p></p>

<p>（営業保証金の還付） <br />
第一条 宅地建物取引業法 （以下「法」という。）第二十七条第一項 の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則 （昭和三十四年法務省令第二号）の定めるところによるほか、別記書式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。 </p>

<p>第二条 供託所は、供託物を還付したときは、前条の通知書のうち二通を国土交通大臣又は都道府県知事に発送しなければならない。 </p>

<p>第三条 前条の通知書を受け取つた国土交通大臣又は都道府県知事は、その一通に、別記書式の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる宅地建物取引業者に送付しなければならない。 </p>

<p>（法第二十八条第一項 の日の指定） <br />
第四条 法第二十八条第一項 の省令で定める日は、宅地建物取引業者が前条の規定により通知書の送付を受けた日とする。 </p>

<p>（営業保証金の保管替え） <br />
第五条 法第二十九条第一項 の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の保管替えを請求するには、供託規則 の定めるところによらなければならない。 </p>

<p>第六条 削除 </p>

<p>第七条 削除 </p>

<p>（営業保証金の取戻し） <br />
第八条 法第三十条第一項 前段の規定により宅地建物取引業者であつた者又はその承継人（法第七十六条 の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。）が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項 ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。 <br />
一 当該宅地建物取引業者であつた者についての商号又は名称、氏名（法人にあつては代表者の氏名）及び事務所の所在地 <br />
二 当該宅地建物取引業者であつた者の営業保証金の額 <br />
三 前号の営業保証金につき法第二十七条第一項 の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者であつた者が免許を受けていた国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨 <br />
四 前号の申出書の提出がないときは、第二号の営業保証金が取り戻される旨 <br />
２ 法第三十条第一項 後段の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の取戻し（法第二十九条第一項 の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取戻しを除く。）をしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項 ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。 <br />
一 当該宅地建物取引業者についての商号又は名称、氏名（法人にあつては代表者の氏名）及び事務所の所在地 <br />
二 取戻しをしようとする営業保証金の額 <br />
三 前号の営業保証金につき法第二十七条第一項 の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者が免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨 <br />
四 前号の申出書の提出がないときは、第二号の取戻しをしようとする営業保証金が取り戻される旨 <br />
３ 営業保証金の取戻しをしようとする者が第一項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項第三号又は前項第三号に規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 </p>

<p>第九条 前条第三項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第三号又は第二項第三号の申出書の提出がなかつたときは、その旨の証明書の交付を国土交通大臣又は当該都道府県知事に請求することができる。 <br />
２ 前条第三項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第三号又は第二項第三号の申出書の提出があつたときは、当該申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を国土交通大臣又は当該都道府県知事に請求することができる。 </p>

<p>第十条 第八条第一項又は第二項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。 <br />
一 前条第一項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書 <br />
二 前条第二項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る法第二十七条第一項 の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面 </p>

<p>第十一条 法第六十四条の十四第一項 の規定により営業保証金を取り戻す場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、宅地建物取引業保証協会の社員となつたことを証する国土交通大臣又は都道府県知事の書面とする。 </p>

<p>（権限の委任） <br />
第十二条 この省令に規定する国土交通大臣の権限は、当該宅地建物取引業者が免許を受けた地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 </p>

<p>附則 </p>

<p>この省令は、昭和三十二年八月一日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（昭和三四年四月一一日法務省・建設省令第一号） </p>

<p>この省令は、公布の日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（昭和四〇年二月一五日法務省・建設省令第一号） </p>

<p>この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（昭和四二年三月一六日法務省・建設省令第一号）抄 </p>

<p><br />
１ この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。 </p>

<p>附則（昭和四六年一二月一四日法務省・建設省令第一号） </p>

<p>この省令は、昭和四十六年十二月十五日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（昭和四八年五月七日法務省・建設省令第一号） </p>

<p>この省令は、公布の日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成一二年一一月七日法務省・建設省令第一号） </p>

<p>この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成一五年一月六日法務省・国土交通省令第一号） </p>

<p>この省令は、公布の日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成一七年二月一〇日法務省・国土交通省令第一号） </p>

<p>この省令は、平成十七年三月七日から施行する。 </p>

<p></p>

<p>別記書式（用紙の寸法は、日本工業規格Ｂ列４番とする。）</p>]]></description>
            <link>http://kit-takken.net/60/65/post-44.html</link>
            <guid>http://kit-takken.net/60/65/post-44.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">65</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 23 Mar 2006 13:18:31 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>宅建業保証協会弁済業務保証金規則</title>
            <description><![CDATA[<p>宅地建物取引業法 （昭和二十七年法律第百七十六号）第六十四条の八第三項 及び第五項 並びに第六十四条の十一第六項 において準用する同法第三十条第三項 の規定に基づき、宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則を次のように定める。</p>

<p></p>

<p>（法第六十四条の八第三項の日の指定） <br />
第一条 宅地建物取引業法 （以下「法」という。）第六十四条の八第三項 の省令で定める日は、宅地建物取引業保証協会が第四条の規定により通知書の送付を受けた日とする。 </p>

<p>（弁済業務保証金の還付） <br />
第二条 法第六十四条の八第一項 の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則 （昭和三十四年法務省令第二号）の定めるところによるほか、別記書式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。 <br />
２ 前項の者が、供託規則第二十四条第一項第一号 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、宅地建物取引業法施行規則 （昭和三十二年建設省令第十二号）第二十六条の七第二項 の規定による認証する旨を記載して送付した書面、当該認証に係る宅地建物取引業保証協会の代表者の資格を証する書面及び登記所が作成した当該代表者の印鑑の証明書とする。 </p>

<p>第三条 供託所は、供託物を還付したときは、前条第一項の通知書のうち二通を国土交通大臣に送付しなければならない。 </p>

<p>第四条 国土交通大臣は、前条の通知書を受けとつたときは、その一通に別記書式の奥書の式による記載をし、これを宅地建物取引業保証協会に送付しなければならない。 </p>

<p>（弁済業務保証金の取戻し） <br />
第五条 次の各号に掲げる場合において、宅地建物取引業保証協会が、法第六十四条の十一第一項 の規定により弁済業務保証金の取戻しをしようとする場合に、供託規則第二十五条第一項 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。 <br />
一 宅地建物取引業保証協会の社員が社員の地位を失つた場合その旨の国土交通大臣又は都道府県知事の証明書 <br />
二 宅地建物取引業保証協会の社員がその一部の事務所を廃止した場合その者が社員である旨の国土交通大臣又は都道府県知事の証明書及び当該事務所の廃止の事実を証する書面 </p>

<p>（権限の委任） <br />
第六条 前条第一号及び第二号の規定による国土交通大臣の権限は、宅地建物取引業保証協会の事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 </p>

<p>附則 </p>

<p>この省令は、公布の日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成一二年一一月七日法務省・建設省令第一号） </p>

<p>この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成一五年一月六日法務省・国土交通省令第一号） </p>

<p>この省令は、公布の日から施行する。 </p>

<p><br />
附則（平成一七年二月一〇日法務省・国土交通省令第一号） </p>

<p>この省令は、平成十七年三月七日から施行する。 </p>

<p></p>

<p>別記書式（用紙の寸法は、日本工業規格Ｂ列４番とする。）</p>]]></description>
            <link>http://kit-takken.net/60/65/post-45.html</link>
            <guid>http://kit-takken.net/60/65/post-45.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">65</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 23 Mar 2006 13:20:15 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>相互リンク</title>
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			</p>]]></description>
            <link>http://kit-takken.net/80/post-46.html</link>
            <guid>http://kit-takken.net/80/post-46.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リンク集</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 24 Mar 2006 10:15:49 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>ようこそＨＩＫＥ宅建業免許申請サポートへ</title>
            <description><![CDATA[<h4>宅建業免許の取得にチャレンジしよう！</h4>

<p><img alt="ishibashi.gif" src="http://kit-takken.net/ishibashi.gif" width="112" height="140" vspace="5" hspace="5" align="left" />こんにちは、行政書士の石橋俊之と申します。ＨＩＫＥ行政書士法人で宅建業免許申請などの許認可申請を担当しております。<br />
宅建業免許を取得するための要件は複雑です。しかし、宅建業の免許を持っていなければ不動産業を営むことはできません。仮に無免許で宅建業を営んだとすると、最高で３年以下の懲役または１００万円以下の罰金（または両者の併科）という重い罰が待ち受けています。<br />
ＨＩＫＥ宅建業免許申請サポートセンターでは宅建業免許取得のための、要件のチェックや申請書の作成代行を通じて、宅建業免許を取得して大きく羽ばたいていこうとする皆様を応援いたします。宅建業免許取得に向けて一緒にチャレンジしましょう！</p>

<h4>独立して新たに宅建業をはじめる方へ</h4>

<p>新たに独立して会社設立と建設業許可の両方をお考えの方、ぜひＨＩＫＥ宅建業免許申請サポートセンターにご相談ください。事前に事務所の要件など確認しておけば、スムーズな宅建業免許申請が可能です。<br />
<div style="border:dashed #666666 1px; padding:5px; margn:3px; font-size:small; line-height:180%;">■ご相談は⇒<a href="http://kit-takken.net/000303.html">宅建業お問い合わせフォーム</a>へ<br />
■会社設立・起業サイトは⇒<a href="http://kit-network.jp/">ＨＩＫＥ会社設立サポートセンター</a></div></p>

<h4>宅建業免許取得で乗り越えなければならない壁！</h4>

<p>宅建業免許を受けるための要件は３つあります。この３つの要件をクリアできれば宅建業免許の取得の可能性はグッと高くなります。</p>

<div style="border:dashed #666666 1px; padding:5px; margn:3px; font-size:small; line-height:180%;">■<a href="http://kit-takken.net/000275.html">宅建業免許申請者の要件をクリアしているか？</a><br />
■<a href="http://kit-takken.net/000276.html">宅建業を営む事務所の要件はクリアしているか？</a><br />
■<a href="http://kit-takken.net/000277.html">専任の取引主任者がいるか</a></div>

<p>要件は複雑ですので、ご自身の判断で諦めてしまわずに、ご相談ください！相談はもちろん無料です。</p>

<h4>宅建業免許申請のご依頼はＨＩＫＥ宅建業免許申請ＳＣへ</h4>

<p>ＨＩＫＥ宅建業免許申請サポートセンターでは、忙しい宅建業者様に代わって宅建業免許申請などの役所への手続きを代行させていただいております。ご依頼者様は安心して本業に専念していただけます。</p>

<center><hr width="85%">

<p><font size="2">【 宅建業免許申請対応地域 】<br />
<strong>東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県</strong><br /></p>

<hr width="85%">

<p>知事免許新規申請代行（書類作成+役所手続き）<br />
<FONT color="#666666" ><strong>１３６，５００円</strong></font>（消費税込み・法定費用別）<br />
その他の申請の価格表はこちら⇒<a href="http://kit-takken.net/000293.html">宅建業料金表</a></p>

<hr width="85%">

<p>ＨＰからのご依頼は<a href="http://kit-takken.net/000303.html">宅建業問合せフォーム</font></a>からどうぞ（２４時間受付）<br />
お電話での受付は<font color="#666666" ><strong>０３－６４２３－７１５８</strong></font>まで<br />
（受付時間１０：００～１９：００月曜日～土曜日）</center></p>

<h4>ＨＩＫＥ宅建業免許申請SCに依頼する５つのメリット</h4>

<p><FONT color="#666666"><strong>１．宅建業免許申請をスムーズにおこなうことができます</strong></font><br />
宅建業免許を受けるためには様々な書類を役所へ提出しなければなりません。添付の書類もたくさんあります。ＨＩＫＥ宅建業免許申請サポートセンターではそのほとんどを代行いたします。ご依頼者様は安心して事業に専念していただけます。</p>

<p><FONT color="#666666"><strong>２．宅建業免許の取得が可能か診断してから依頼をお受けします</strong></font><br />
残念ながらご依頼いただいた全ての方が免許を受けるための要件をクリアしているわけではありません。ＨＩＫＥサポートセンターでは宅建業免許の取得が可能かどうか診断させていただき、ＯＫの場合のみご依頼とさせていただきます。万が一、宅建業免許の要件に満たなかった場合は、それまでの相談料、出張面談料などはいただきません。</p>

<p><FONT color="#666666"><strong>３．宅建業免許の期限管理をさせていただきます（無料）</strong></font><br />
宅建業免許は５年ごとに更新しなければなりません。更新を忘れると免許は無くなり、無免許営業という事態になってしまいます。ＨＩＫＥ宅建業免許申請サポートセンターにご依頼いただいた場合、期限管理もしっかりサポートさせていただきます。</p>

<p><FONT color="#666666"><strong>４．宅建業のその他の申請もお任せください</strong></font><br />
宅建業の免許申請だけでなく、更新や変更届もおまかせください。宅建業免許申請をさせていただいたデーターを活用し、スムーズに更新や変更などの宅建業の手続きをさせていただきます。</p>

<p><FONT color="#666666"><strong>５．専門家をご紹介いたします（無料）</strong></font><br />
宅建業免許を受けた後も、いろいろと忙しくなると思います。特に税金面のことや労働保険・社会保険関係は宅建業者様も気になるはず。ＨＩＫＥ免許申請サポートセンターでは提携の税理士、社会保険労務士などをご紹介させていただいております。もちろん信頼のおける方をご紹介させていただきます。<br />
</p>]]></description>
            <link>http://kit-takken.net/post.html</link>
            <guid>http://kit-takken.net/post.html</guid>
            
            
            <pubDate>Sat, 23 Jan 2010 18:51:49 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>特定商取引法による表示</title>
            <description><![CDATA[		<!--特定商取引に基づく表-->
		<table border="1" class="m20-t f10pt" cellspacing="0" summary="特定商取引に基づく表示">

		<tr><td width="180">販売者</td><td>ＨＩＫＥ行政書士法人</td></tr>

		<tr><td>運営統括責任</td><td>石橋俊之</td></tr>

		<tr><td>所在地</td><td>東京都渋谷区千駄ヶ谷１－７－４渡貫ビル４Ａ</td></tr>

		<tr><td>連絡先</td>
		<td>Eメール：info@g-hike.com<br />
		電話：03-6423-7158
		</td></tr>
		<tr><td>URL</td><td>http://kit-takken.net/</td></tr>
		<tr><td>お申し込み方法</td><td>お電話又はお問い合わせフォームをご利用ください</td></tr>
		<tr><td>販売数量</td><td>制限無し</td></tr>
		<tr><td>送料</td><td>発送者が負担<br /></td></tr>
		<tr><td>お支払方法</td><td>銀行振込<br />口座：三菱東京ＵＦＪ銀行　新宿中央支店<br />普通５９１４７７３　ＨＩＫＥ行政書士法人<br />振り込み手数料はご負担ください</td></tr>
		<tr><td>商品引渡し時期</td><td>個別に相談の上、決定いたします</td></tr>
		<tr><td>お支払い方法</td><td>銀行振り込み</td></tr>
		<tr><td>販売条件</td><td>国内</td></tr>
		<tr><td>個人情報の保護</td><td><a href="http://kit-kensetsu.net/post-54.html"><strong>「個人情報保護方針」</strong></a>をお読み下さい。</td></tr>
		</table>
		<!--/特定商取引に基づく表-->]]></description>
            <link>http://kit-takken.net/law.html</link>
            <guid>http://kit-takken.net/law.html</guid>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">特定商取引法</category>
            
            <pubDate>Sat, 06 Feb 2010 20:18:28 +0900</pubDate>
        </item>
        
    </channel>
</rss>
