宅建業で変更届の必要な場合
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宅建業免許の変更届についても、新規の申請や更新申請と同様に正本1部と副本1部を作成し、ひもとじで提出します。副本についても他の申請同様、写真以外はコピーでかまいません。 専任の宅建取引主任者を変更する場合は、「取引主任者資格登録簿変更登録申請書」により、あらかじめ手続きをしておかなければなりません。例えば、専任の取引主任者の勤務地が変更になった場合は、会社での変更届より先にあらかじめ「取引主任者資格登録簿変更登録申請書」を提出しておかなければならないということです。
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HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)
担当行政書士:石橋俊之(登録番号:第05082151号)
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