従業者の証明についての義務
証明書の携帯等
宅建業法には、「宅建業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない」とされています。また、従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を掲示しなければならないとも規定しています。
従業員名簿への記載
宅建業法には、「宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、生年月日、主たる職務内容、取引主任者であるか否かの別などの一定の事項を記載し、取引の関係者の請求があったときは、閲覧に供しなければならない」とされています。また、宅建業者は従業員名簿を最終の記載日から10年間保存しなければなりません。
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HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)
担当行政書士:石橋俊之(登録番号:第05082151号)
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