標識の掲示の義務
宅建業法には、「宅建取引業者は、公衆の見やすい場所に、宅建取引業者である旨の標識(いわゆる業者票、報酬額票)を掲示しなければならないとしています。
下の宅地建物業者票が一般的に用いられている標識です。様式が決まっており、縦30センチ、横35センチ以上の大きさで作成しなければなりません。
宅建業の免許は5年後に更新が必要です。更新時には標識などの写真を添付する必要があります。その時に申請の内容と標識の記載が異なっていると、受理されません。実態に即した標識を作成し、掲示する必要があります。
商号が申請内容と異なっていたり、専任の取引主任者が変わっているのに、標識が変更されていない場合など、写真の撮り直しの原因になりますので、しっかりと標識を掲示するようにしましょう。
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HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)
担当行政書士:石橋俊之(登録番号:第05082151号)
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