専任の宅建業取引主任者の届出
宅建業免許を受けた後、専任の取引主任者は「勤務先(業者名)」や「免許証番号」を資格登録をしている都道府県に届け出なければなりません。
新規に宅建業免許を受ける場合、その会社の専任の取引主任者に就任なさる方は勤務先が空欄になっているはずです。新たに免許を受けた会社に所属していることを届出なければならないのです。
これは、宅建業の免許を受けたからといって、自動的に変更されることはありません。宅建取引主任者は必ず自分で(行政書士でも可能です)変更の届出を出さなければならないのです。
新たに免許を受けた会社で専任の取引主任者になっている場合は、「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)」を提出して届け出ます。その際に必要な書類は以下の通りです。
- 宅地建物取引主任者証
- 入社証明書
- 本人の印鑑
入社証明書は任意の様式になります。宅建業免許を受けた会社の印鑑が必要です。
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HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)
担当行政書士:石橋俊之(登録番号:第05082151号)
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