宅建業免許を取得した後の義務
- ●専任の宅建業取引主任者の届出
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宅建業免許を無事取得することが出来たならば、専任の取引主任者は「勤務先(業者名)」や「免許証番号」を資格登録をしている都道府県に届け出なければなりません。 これは、宅建業の免許を受けることができた...
> > 続きを読む - ●標識の掲示の義務
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宅建業法には、「宅建取引業者は、公衆の見やすい場所に、宅建取引業者である旨の標識(いわゆる業者票、報酬額票)を掲示しなければならないとしています。 下の宅地建物業者票が一般的に用いられている標識で...
> > 続きを読む - ●従業者の証明についての義務
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●証明書の携帯等 宅建業法には、「宅建業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない」とされています。また、従業者は、取引の関係者の請...
> > 続きを読む - ●帳簿の備え付けの義務
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宅建業法には、「宅建業者は、事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付けなければならない」とされています。この帳簿というものは、取引のあるごとに、帳簿に取引年月日、取引物件の所在場所、取引物件の面積、代...
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