専任の宅建業取引主任者の届出
宅建業免許を無事取得することが出来たならば、専任の取引主任者は「勤務先(業者名)」や「免許証番号」を資格登録をしている都道府県に届け出なければなりません。 これは、宅建業の免許を受けることができたからといって、自動的に変更されることはありません。宅建取引主任者は必ず、自分で(行政書士でも可能です)変更の届出を出さなければならないのです。 東京都で資格登録をされている方は「宅地建物取引主任者資格登録……
標識の掲示の義務
宅建業法には、「宅建取引業者は、公衆の見やすい場所に、宅建取引業者である旨の標識(いわゆる業者票、報酬額票)を掲示しなければならないとしています。 下の宅地建物業者票が一般的に用いられている標識です。様式が決まっており、縦30センチ、横35センチ以上の大きさで作成しなければなりません。 ……
従業者の証明についての義務
●証明書の携帯等 宅建業法には、「宅建業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない」とされています。また、従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を掲示しなければならないとも規定しています。 ●従業員名簿への記載 宅建業法には、「宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、生年月日、主たる職務内容、……
帳簿の備え付けの義務
宅建業法には、「宅建業者は、事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付けなければならない」とされています。この帳簿というものは、取引のあるごとに、帳簿に取引年月日、取引物件の所在場所、取引物件の面積、代金、報酬の額、取引に関与した他の宅建業者の氏名等の一定事項を記載しなければなりません。尚、宅建業者は、各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間は保存しなければなりません。 ……

