宅建業で変更届の必要な場合
宅建業者は以下に掲げるような事項に変更があった場合は、30日以内に、大臣免許の宅建業者は国土交通大臣に、都道府県知事免許の宅建業者は各都道府県知事に届け出をしなければなりません。
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宅建業免許の変更届についても、新規の申請や更新申請と同様に正本1部と副本1部を作成し、ひもとじで提出します。副本についても他の申請同様、写真以外はコピーでかまいません。 専任の宅建取引主任者を変更する場合は、「取引主任者資格登録簿変更登録申請書」により、あらかじめ手続きをしておかなければなりません。例えば、専任の取引主任者の勤務地が変更になった場合は、会社での変更届より先にあらかじめ「取引主任者資格登録簿変更登録申請書」を提出しておかなければならないということです。
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