帳簿の備え付けの義務
宅建業法には、「宅建業者は、事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付けなければならない」とされています。この帳簿というものは、取引のあるごとに、帳簿に取引年月日、取引物件の所在場所、取引物件の面積、代金、報酬の額、取引に関与した他の宅建業者の氏名等の一定事項を記載しなければなりません。尚、宅建業者は、各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間は保存しなければなりません。
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