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 HIKE宅建業免許申請SC:従業者の証明についての義務

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従業者の証明についての義務

●証明書の携帯等

 宅建業法には、「宅建業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない」とされています。また、従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を掲示しなければならないとも規定しています。

●従業員名簿への記載

 宅建業法には、「宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、生年月日、主たる職務内容、取引主任者であるか否かの別などの一定の事項を記載し、取引の関係者の請求があったときは、閲覧に供しなければならない」とされています。また、宅建業者は従業員名簿を最終の記載日から10年間保存しなければなりません。

宅建業免許 標識の掲示の義務
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帳簿の備え付けの義務 宅建業免許


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石橋俊之
東京都行政書士会所属
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熊谷竜太
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9月11日生まれ
O型:乙女座


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