標識の掲示の義務
宅建業法には、「宅建取引業者は、公衆の見やすい場所に、宅建取引業者である旨の標識(いわゆる業者票、報酬額票)を掲示しなければならないとしています。
下の宅地建物業者票が一般的に用いられている標識です。様式が決まっており、縦30センチ、横35センチ以上の大きさで作成しなければなりません。

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・専任の宅建業取引主任者の届出 ・標識の掲示の義務 ・従業者の証明についての義務 ・帳簿の備え付けの義務
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下の宅地建物業者票が一般的に用いられている標識です。様式が決まっており、縦30センチ、横35センチ以上の大きさで作成しなければなりません。

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石橋俊之
東京都行政書士会所属
(登録番号:05082151)
9月22日生まれ
A型:乙女座

熊谷竜太
東京都行政書士会所属
(登録番号:06080144)
9月11日生まれ
O型:乙女座