専任の宅建業取引主任者の届出
宅建業免許を無事取得することが出来たならば、専任の取引主任者は「勤務先(業者名)」や「免許証番号」を資格登録をしている都道府県に届け出なければなりません。
これは、宅建業の免許を受けることができたからといって、自動的に変更されることはありません。宅建取引主任者は必ず、自分で(行政書士でも可能です)変更の届出を出さなければならないのです。
東京都で資格登録をされている方は「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)」で届け出ることになります。その際に必要な書類は以下の通りです。
・宅地建物取引主任者証
・入社証明書(代表者の場合は不要)
・本人の印鑑
・入社証明書(代表者の場合は不要)
・本人の印鑑
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