3.専任の取引主任者の要件
宅地建物取引業の免許取得の要件は、1.宅建業免許申請者の要件、2.宅建業を営む事務所の要件、3.専任の取引主任者の要件に大別することができます。ここでは、3.専任の取引主任者の要件について説明していきます。
3.専任の取引主任者の要件
●宅建取引主任者とは
宅建取引主任者とは、宅建取引主任者試験に合格し、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている者のことをいいます。単に宅建の試験に合格をしただけでは宅建取引主任者とは認められず、主任者資格登録(2年の実務経験か講習を受けなければ登録できない)をして、宅建主任者証の交付を受けて初めて宅建取引主任者とまります。
●専任の取引主任者とは
宅建取引主任者は、専任の取引主任者とそれ以外の一般の取引主任者に分けることができます。どちらも、重要事項の説明など宅地建物取引主任者としての業務内容は同じですが、専任の取引主任者は、業務に従事する状態が「専任」でなければなりません。
では、その「専任」とはどういったことなのでしょうか。専任とは、事務所に常勤して専ら宅建取引業の業務に従事することをいいます。例えば、他の事務所の代表取締役や常勤の役員(非常勤の役員であれば兼任できる)を兼任したり、他の会社の業務に従事している場合や一般的な営業時間に宅建取引業の事務所に勤務することが出来ない状態にあったり、通常の勤務が不可能な場所に住んでいる場合は、宅建取引業の専任の取引主任者の要件には該当せず、宅建業免許を受けることができません。
●専任の取引主任者の数
専任の取引主任者は、「宅建取引業に従事する者」5名に1名以上の割合と義務付けられています。ですから、宅建業に従事する者が6名いる場合は、専任の宅建取引主任者は2名必要になります。また、専任の取引主任者は成年者でなければなりません。
尚、専任の宅建取引主任者が退職などで不足してしまった場合は、2週間以内に補充などの必要な処置をしなければなりません。
●専任の取引主任者が免許申請前にしておくこと
宅建取引業の免許を申請する場合には、専任の取引主任者は「取引主任者登録簿」に勤務先が登録されていない状態であることが必要になります。この宅建取引主任者資格登録簿は、会社が宅建取引業者として専任の取引主任者の変更の届出をしても、その届出により自動的に変更されることはありません。会社などを退社した場合など登録事項に変更があった場合には宅建取引主任者本人(行政書士に依頼もできます)が宅建取引主任者資格登録簿の変更申請を行わなければなりません。
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・宅建業免許の要件と欠格事由 ・1.宅建業免許申請者の要件 ・2.宅建業を営む事務所の要件 ・3.専任の取引主任者の要件


