1.宅建業免許申請者の要件
宅建業の免許取得の要件は、1.宅建業免許申請者の要件、2.宅建業を営む事務所の要件、3.専任の取引主任者の要件に大別することができます。まずは、1.免許申請者の要件について説明していきます。
1.宅建業免許申請者の要件
宅建業の免許を取得するためには、免許申請者(法人が申請者ならその法人自体、個人の申請ならその個人事業主自体)は、前のページで説明した欠格事由に該当しないことはもちろんですが、次の要件を備えていなければなりません。
●宅建業免許の申請者が法人の場合、その法人の商業登記簿謄本の事業目的欄に宅建業を営むことが記入されていることが必要です。記入がない場合は、登記事項の変更が必要になります。
商業登記簿謄本の事業目的欄の記入方法としては、「不動産の売買」「不動産の売買の仲介」「不動産の賃貸」「不動産の賃貸の仲介」など、宅地建物取引業の免許が必要となる目的が1つあればいいのですが、一般的には「不動産の売買、賃貸及びその仲介」と記入してあればよいでしょう。
●宅建業免許の申請者の商号又は名称が「法律によってその使用を禁止されている場合」など以下のような制限と抵触する場合は、その商号や名称は変更しなければいけません。
【商号、名称についての制限の例】
◆地方公共団体又は公的機関の名称と紛らわしいもの―「○○公社、○○協会」など
◆指定流通機構の名称と紛らわしいもの―「○○流通機構、○○流通センター、○○不動産センター、○○住宅センター、○○情報センター」など
◆個人業者の場合―法人と誤認されるおそれのあるもの
◆算用数字のほか、変体がな及び図形又は符号等で判読しにくいもの
上記のような商号の場合は商号変更も必要になってきます。不安な場合は役所に問い合わせが必要です。
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