宅建業免許の要件と欠格事由
宅建業の免許を取得するためには、欠格事由に該当しないこと、宅建業免許取得の要件を備えていることが必要になります。ここでは欠格事由についてお話します。
■欠格事由について■
宅建業法第5条には、「欠格事由」が規定されています。この欠格事由に該当する場合には、宅建業の免許を取得することはできません。
・宅建業の免許を受けようとする法人や個人事業主、または法人の役員や個人の法定代理人、政令使用人(いわゆる支店長)が以下に掲げる事由に該当する場合には、欠格事由に該当し、宅建業の免許を取得することはできません。
| 1 | 宅建業免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして宅建業免許を取り消された場合は、宅建業免許を取り消された日から5年間は免許を取得できません。 |
| 2 | 宅建業免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、自ら廃業の届出をした場合、その届出の日から5年間は宅建業免許を取得できません。 |
| 3 | 宅建業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、罰金刑以上の刑に処せられたか、それ以外の法律により禁固刑以上の刑に処せられたことがある場合は、その刑の執行が終わった、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年間は宅建業免許を取得できません。 |
| 4 | 宅建業免許の申請前5年以内に宅建業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合は宅建業免許を取得できません。 |
| 5 | 成年被後見人、被保佐人、破産宣告を受けている場合は宅建業免許を取得できません。 |
| 6 | 宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合は宅建業免許を取得できません |
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