宅建業免許の申請はHIKE行政書士法人へ

宅建業免許

 HIKE宅建業免許申請SC:第八章 罰則

宅建業免許 HOME 宅建業免許 プライバシーポリシー 宅建業免許 特定商取引法による表示

第八章 罰則

第七十九条  次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  不正の手段によつて第三条第一項の免許を受けた者
二  第十二条第一項の規定に違反した者
三  第十三条第一項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者
四  第六十五条第二項又は第四項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者

第八十条  第四十七条の規定に違反して同条第一号又は第二号に掲げる行為をした者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第八十条の二  第十六条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第八十条の三  第十六条の十五第二項又は第十七条の十四の規定による試験事務又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は登録講習機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第八十一条  第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条及び第四十四条の規定に違反した者並びに第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第八十二条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第四条第一項の免許申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
二  第十二条第二項、第十三条第二項、第十五条第三項又は第四十六条第二項の規定に違反した者
三  不正の手段によつて第四十一条第一項第一号又は第四十一条の二第一項第一号の指定を受けた者
四  第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだ者
五  第六十条(第六十四条の十七第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して保証委託契約を締結した者
六  第六十一条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二十の規定による命令に違反した者
七  第六十三条の三第二項において準用する第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保管事業以外の事業を営んだ者
八  第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書によらないで手付金等保管事業を営んだ者

第八十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第九条、第五十条第二項、第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第七十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第三十七条、第四十六条第四項、第四十八条第一項又は第五十条第一項の規定に違反した者
三  第四十五条又は第七十五条の二の規定に違反した者
三の二  第四十八条第三項の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
四  第四十九条の規定による帳簿を備え付けず、又はこれに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
五  第五十条の十二第一項、第六十三条第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第一項(第六十三条の三第二項及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。)又は第七十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは事業計画書、事業報告書若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした事業計画書、事業報告書若しくは虚偽の資料を提出した者
六  第五十条の十二第一項、第六十三条の二第一項(第六十三条の三第二項及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。)又は第七十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
七  第六十三条の五の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつた者
2  前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第八十三条の二  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は登録講習機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第十六条の十一又は第十七条の十五の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二  第十六条の十三第一項若しくは第二項又は第十七条の十六の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三  第十六条の十四第一項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止し、又は第十七条の十の規定による届出をしないで講習業務の全部を廃止したとき。

第八十四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十九条、第八十条及び第八十一条から第八十三条まで(同条第一項第三号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

第八十五条  第五十条の十一の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

第八十五条の二  第十七条の十一第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

第八十六条  第二十二条の二第六項若しくは第七項、第三十五条第三項又は第七十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

宅建業免許 第七章 雑則
宅建業免許 HOME takken_center.gif
宅建業法附則 宅建業免許


宅建業免許 もっと詳しく知りたい場合は⇒宅建業お問い合わせフォームへ

 関連エントリー

・第一章 総則  ・第二章 免許  ・第三章 宅建取引主任者  ・第四章 営業保証金  ・第五章 業務  ・第二節 指定流通機構  ・第三節 指定保証機関  ・第四節 指定保管機関  ・第五章の二 宅建業保証協会  ・第六章 監督  ・第七章 雑則  ・第八章 罰則  ・宅建業法附則 


宅建業免許の概要

  • 宅建業免許が必要な方
  • 宅建業における大臣免許と知事免許
  • 宅建業免許の有効期間

宅建業免許の要件

  • 宅建業免許の要件と欠格事由
  • 1.宅建業免許申請者の要件
  • 2.宅建業を営む事務所の要件
  • 3.専任の取引主任者の要件

宅建業免許の申請

  • 宅建業免許申請の流れ
  • 宅建業免許申請に必要な書類と作成
  • 宅建業免許の申請と審査
  • 宅建業保証協会への加入

宅建業免許を取得した後の義務

  • 専任の宅建業取引主任者の届出
  • 標識の掲示の義務
  • 従業者の証明についての義務
  • 帳簿の備え付けの義務

宅建業免許の更新

  • 宅建業免許更新の流れ
  • 宅建業免許の更新の申請について

宅建業免許の変更届

  • 宅建業で変更届の必要な場合
  • 宅建業の各変更届に必要な書類  【法人】
  • 宅建業の各変更届に必要な書類  【個人】

HIKEサポートセンターとは?

  • HIKE宅建業免許申請サポートセンターとは
  • HIKE宅建業免許申請SCに依頼する5つのメリット
  • ご依頼ご相談の流れ
  • 報酬額表
  • 事務所所在地

リンク集

  • 相互リンク

お気に入りに追加

宅建業の申請などで困った時のためにお気に入りに追加してください

Add to Google

My Yahoo!に追加

HIKE宅建業免許申請SC関連サイト


kigyo_thum.gif

⇒会社設立、定款変更、起業コンサルティング


thumb_k.gif

⇒建設業許可申請、建設業許可更新

宅建業免許申請と合わせてご相談いただけます


HIKE宅建業免許申請SCメンバー紹介

宅建業免許石橋俊之

石橋俊之
東京都行政書士会所属
(登録番号:05082151)
9月22日生まれ
A型:乙女座

宅建業免許熊谷竜太

熊谷竜太
東京都行政書士会所属
(登録番号:06080144)
9月11日生まれ
O型:乙女座


宅建業関連の条文

  • 宅建業法
  • 宅建業法施行規則など

| HOME | プライバシーポリシー | 特定商取引法による表示 | お問合せ |


宅建業免許申請、宅建業免許更新、宅建業免許変更はおませください!HIKE宅建業免許申請サポートセンター

東京都渋谷区千駄ヶ谷1-7-4綿貫ビル4A

TEL:03-6423-7158 (受付時間 10:00~19:00 月曜日~土曜日)


Powered by Movable Type3.2-ja-2  Copyright(C)kit,All rights reserved.