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    <title>ＫＩＴ宅建業免許取得サポートセンター</title>
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    <title>第四節　指定保管機関</title>
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        （指定等） 
第六十三条の三 　第四十一条の二第一項第一号の指定（以下この節において「指定」という。）は、宅地又は建物の売買（第四十一条第一項に規定する売買を除く。）に関し、宅地建物取引業者に代理して手付金等を受領し、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管する事業（以下「手付金等保管事業」という。）を営もうとする者の申請により行う。 
２ 　前節（第五十一条第一項、第五十七条から第六十条まで及び第六十二条第二項第六号を除く。）の規定は、指定保管機関について準用する。この場合において、第五十一条第二項第三号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第三項第三号及び第五十二条第四号中「保証委託契約約款」とあるのは「手付金等寄託契約約款」と、第五十一条第四項中「保証の目的の範囲、支店及び政令で定めるその他の営業所の権限に関する事項、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証の受託の拒否の基準に関する事項」とあるのは「手付金等の保管に関する事項」と、第五十二条第五号及び第七号ニ中「の規定により」とあるのは「又は第六十四条第一項の規定により」と、第五十三条中「書類」とあるのは「書類（事業方法書を除く。）」と、第五十六条第二項中「第四十一条の二第一項第一号」とあるのは「第四十一条第一項第一号」と読み替えるものとする。 

（事業方法書の変更） 
第六十三条の四 　指定保管機関は、前条第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 

（寄託金保管簿） 
第六十三条の五 　指定保管機関は、国土交通省令で定めるところにより、寄託金保管簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 

（指定の取消し等） 
第六十四条 　国土交通大臣は、第六十三条の三第二項において準用する第五十四条第一項又は第六十二条第二項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保管機関が次の各号の一に該当する場合においては、当該指定保管機関に対し、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて手付金等保管事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 
一 　第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書（第六十三条の四の規定による認可を受けたものを含む。第八十二条において同じ。）によらないで手付金等保管事業を営んだとき。 
二 　前条の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつたとき。 
２ 　国土交通大臣は、前項の規定により手付金等保管事業の全部又は一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 
３ 　第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。
        
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    <title>第五章の二　宅建業保証協会</title>
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        （指定） 
第六十四条の二 　国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行なうことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行なう者として、指定することができる。 
一 　申請者が民法第三十四条 の規定により設立された社団法人であること。 
二 　申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。 
三 　申請者が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。 
四 　申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ　第五条第一項第一号から第四号までの一に該当する者
ロ　指定を受けた者（以下この章において「宅地建物取引業保証協会」という。）が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
２ 　国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該宅地建物取引業保証協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日を官報で公示するとともに、当該宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者が免許を受けた都道府県知事にその社員である旨を通知するものとする。 
３ 　宅地建物取引業保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 
４ 　国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報に公示しなければならない。 
５ 　第一項の指定の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 

（業務） 
第六十四条の三 　宅地建物取引業保証協会は、次の各号に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。 
一 　宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決 
二 　取引主任者その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する研修 
三 　社員と宅地建物取引業に関し取引をした者（社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。）の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務（以下「弁済業務」という。） 
２ 　宅地建物取引業保証協会は、前項の業務のほか、社員である宅地建物取引業者との契約により、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなつた場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務（以下「一般保証業務」という。）及び手付金等保管事業を行うことができる。 
３ 　宅地建物取引業保証協会は、前二項に規定するもののほか、国土交通大臣の承認を受けて、宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な業務を行うことができる。 
４ 　宅地建物取引業保証協会は、国土交通省令の定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 

（社員の加入等） 
第六十四条の四 　一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない。 
２ 　宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 
３ 　宅地建物取引業保証協会は、社員が社員となる前（第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前に社員となつた者については当該弁済業務開始日前）に当該社員と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し同項の規定による弁済が行なわれることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。 

（苦情の解決） 
第六十四条の五 　宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。 
２ 　宅地建物取引業保証協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。 
３ 　社員は、宅地建物取引業保証協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。 
４ 　宅地建物取引業保証協会は、第一項の申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。 

（宅地建物取引業に関する研修） 
第六十四条の六 　宅地建物取引業保証協会は、一定の課程を定め、取引主任者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない。 

（弁済業務保証金の供託） 
第六十四条の七 　宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 
２ 　弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所にしなければならない。 
３ 　第二十五条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。この場合において、同条第四項中「その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に」とあるのは、「当該供託に係る社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に当該社員に係る供託をした旨を」と読み替えるものとする。 

（弁済業務保証金の還付等） 
第六十四条の八 　宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者（社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。）は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内（当該社員について、すでに次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第六十四条の十第二項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内）において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。 
２ 　前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。 
３ 　宅地建物取引業保証協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 
４ 　前条第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。 
５ 　第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・国土交通省令で、第二項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。 

（弁済業務保証金分担金の納付等） 
第六十四条の九 　次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 
一 　宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者　その加入しようとする日 
二 　第六十四条の二第一項の規定による指定の日にその指定を受けた宅地建物取引業保証協会の社員である者　前条第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日の一月前の日 
２ 　宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき（第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。）は、その日から二週間以内に、同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 
３ 　宅地建物取引業保証協会の社員は、第一項第二号に規定する期日までに、又は前項に規定する期間内に、これらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、その地位を失う。 
４ 　第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、弁済業務保証金の追加の供託及び弁済業務保証金分担金の追加納付又は弁済業務保証金の取戻し及び弁済業務保証金分担金の返還に関して、所要の経過措置（経過措置に関し監督上必要な措置を含む。）を定めることができる。 

（　還付充当金の納付等） 
第六十四条の十 　宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第一項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。 
２ 　前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 
３ 　宅地建物取引業保証協会の社員は、前項に規定する期間内に第一項の還付充当金を納付しないときは、その地位を失う。 

（弁済業務保証金の取戻し等） 
第六十四条の十一 　宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは当該社員であつた者が第六十四条の九第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員につき同条第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額が同条第一項の政令で定める額を超えることになつたときはその超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。 
２ 　宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金を取りもどしたときは、当該社員であつた者又は社員に対し、その取りもどした額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。 
３ 　前項の場合においては、当該社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する期間が経過した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に関し第六十四条の八第二項の規定による認証をしたときは当該認証した額に係る前条第一項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後に、前項の弁済業務保証金分担金を返還する。 
４ 　宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは、当該社員であつた者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し第六十四条の八第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。 
５ 　宅地建物取引業保証協会は、前項に規定する期間内に申出のなかつた同項の債権に関しては、第六十四条の八第二項の規定による認証をすることができない。 
６ 　第三十条第三項の規定は、第一項の規定により弁済業務保証金を取りもどす場合に準用する。 

（弁済業務保証金準備金） 
第六十四条の十二 　宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。 
２ 　宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金（第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する第二十五条第三項の規定により供託された有価証券を含む。）から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。 
３ 　宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において、第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、社員に対し、その者に係る第六十四条の九第一項の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ特別弁済業務保証金分担金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。 
４ 　前項の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から一月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 
５ 　第六十四条の十第三項の規定は、前項の場合に準用する。 
６ 　宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金準備金を第六十四条の八第三項の規定による弁済業務保証金の供託に充てた後において、第六十四条の十第二項の規定により当該弁済業務保証金の供託に係る還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。 
７ 　宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金準備金の額が国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、第六十四条の三第一項から第三項までに規定する業務の実施に要する費用に充て、又は宅地建物取引業の健全な発達に寄与する事業に出えんするため、国土交通大臣の承認を受けて、その超過額の弁済業務保証金準備金を取り崩すことができる。 

（営業保証金の供託の免除） 
第六十四条の十三 　宅地建物取引業保証協会の社員は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後においては、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金を供託することを要しない。 

（供託を免除された場合の営業保証金の取りもどし） 
第六十四条の十四 　宅地建物取引業者は、前条の規定により営業保証金を供託することを要しなくなつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。 
２ 　第三十条第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を取りもどす場合に準用する。 

（社員の地位を失つた場合の営業保証金の供託） 
第六十四条の十五 　宅地建物取引業者は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失つたときは、当該地位を失つた日から一週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。 

（事業計画書等） 
第六十四条の十六 　宅地建物取引業保証協会は、毎事業年度開始前に（第六十四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後すみやかに）、収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 
２ 　宅地建物取引業保証協会は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。 

（一般保証業務） 
第六十四条の十七 　宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を行なう場合においては、あらかじめ、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 
２ 　宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 
３ 　第五十七条から第六十条までの規定は、一般保証業務を行なう宅地建物取引業保証協会に準用する。この場合において、第六十条中「政令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。 

（手付金等保管事業） 
第六十四条の十七の二 　宅地建物取引業保証協会は、手付金等保管事業を行う場合においては、あらかじめ、事業方法書を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 
２ 　宅地建物取引業保証協会が手付金等保管事業について前項の承認を受けたときは、第四十一条の二第一項第一号の指定を受けたものとみなす。この場合においては、第六十三条の三及び第六十四条の規定は適用せず、第六十三条の四中「前条第二項において準用する第五十一条第三項第一号」とあるのは、「第六十四条の十七の二第一項」と読み替えて、同条の規定を適用する。 
３ 　宅地建物取引業保証協会は、手付金等保管事業を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、届出があつたときは、第一項の承認は、その効力を失う。 

（報告及び検査） 
第六十四条の十八 　第六十三条の二の規定は、宅地建物取引業保証協会について準用する。この場合において、同条第一項中「手付金等保証事業」とあるのは、「宅地建物取引業保証協会の業務」と読み替えるものとする。 

（役員の選任等） 
第六十四条の十九 　宅地建物取引業保証協会の役員の選任及び解任並びに解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

（　改善命令） 
第六十四条の二十 　国土交通大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、宅地建物取引業保証協会に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

（解任命令） 
第六十四条の二十一 　国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又はその在任により当該宅地建物取引業保証協会が第六十四条の二第一項第四号に掲げる要件に適合しなくなるときは、当該宅地建物取引業保証協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 

（指定の取消し等） 
第六十四条の二十二 　国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会が次の各号の一に該当するときは、当該宅地建物取引業保証協会に対して、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。 
一 　弁済業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 
二 　この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 
三 　第六十四条の二十又は前条の規定による処分に違反したとき。 
２ 　国土交通大臣は、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消したとき、又は宅地建物取引業保証協会が解散したときは、その旨を官報で公示しなければならない。 
３ 　第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。 

（指定の取消し等の場合の営業保証金の供託） 
第六十四条の二十三 　宅地建物取引業保証協会が第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該宅地建物取引業保証協会の社員であつた宅地建物取引業者は、前条第二項の規定による公示の日から二週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。 

（指定の取消し等の場合の弁済業務） 
第六十四条の二十四 　第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した宅地建物取引業保証協会（以下この条及び次条において「旧協会」という。）は、第六十四条の二十二第二項の規定による公示の日から一週間以内に、指定を取り消され、又は解散した日において社員であつた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し第六十四条の八第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。 
２ 　旧協会は、前項の規定による公告をした後においては、当該公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権について、なお第六十四条の八第二項の規定による認証の事務を行なうものとする。 
３ 　旧協会は、第一項の公告に定める期間内に第六十四条の八第二項の規定による認証を受けるための申出があつた場合において、同項に規定する認証に係る事務が終了したときは、その時において供託されている弁済業務保証金のうちその時までに同項の規定により認証した額で同条第一項の権利が実行されていないものの合計額を控除した額の弁済業務保証金を取りもどすことができる。 
４ 　旧協会は、第一項の公告に定める期間内に第六十四条の八第二項の規定による認証を受けるための申出がなかつたときは、供託されている弁済業務保証金を取りもどすことができる。ただし、同項の規定により認証した額で同条第一項の権利が実行されていないものの合計額に相当する額の弁済業務保証金については、この限りでない。 
５ 　旧協会は、第六十四条の八第二項の規定又は第二項の規定により認証した額で第六十四条の二十二第二項の規定による公示の日から十年を経過する日までに第六十四条の八第一項の権利が実行されていないものに係る弁済業務保証金については、これを取りもどすことができる。 
６ 　第三十条第三項の規定は、第一項の規定による公告及び前三項の規定による弁済業務保証金の取りもどしについて準用する。 

（指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付） 
第六十四条の二十五 　旧協会は、前条第三項から第五項までの規定により取り戻した弁済業務保証金、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した日（以下この条において「指定取消し等の日」という。）以後において第六十四条の十第二項の規定により納付された還付充当金並びに弁済業務保証金準備金（指定取消し等の日以後において第六十四条の十二第四項の規定により納付された特別弁済業務保証金分担金を含む。）を、指定取消し等の日に社員であつた者に対し、これらの者に係る第六十四条の九第一項の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ、国土交通省令の定めるところにより、交付する。
        
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    <title>第六章　監督</title>
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    <summary>（指示及び業務の停止）  第六十五条 　国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許（第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。）を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該...</summary>
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        （指示及び業務の停止） 
第六十五条 　国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許（第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。）を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。 
一 　業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。 
二 　業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。 
三 　業務に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。 
四 　取引主任者が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。 
２ 　　国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 
一 　前項第一号又は第二号に該当するとき（認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。）。 
一の二 　前項第三号又は第四号に該当するとき。 
二 　第十三条、第十五条第三項、第二十五条第五項（第二十六条第二項において準用する場合を含む。）、第二十八条第一項、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項（第三十四条の三において準用する場合を含む。）、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二、第四十八条第一項若しくは第三項、第六十四条の九第二項、第六十四条の十第二項、第六十四条の十二第四項、第六十四条の十五前段又は第六十四条の二十三前段の規定に違反したとき。 
三 　前項又は次項の規定による指示に従わないとき。 
四 　この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。 
五 　前三号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 
六 　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 
七 　法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。 
八 　個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。 
３ 　都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行なうものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第一項各号の一に該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。 
４ 　都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号の一に該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 
一 　第一項第三号又は第四号に該当するとき。 
二 　第十三条、第十五条第三項（事務所に係る部分を除く。）、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項（第三十四条の三において準用する場合を含む。）、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二又は第四十八条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。 
三 　第一項又は前項の規定による指示に従わないとき。 
四 　この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。 
五 　前三号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。 

（免許の取消し） 
第六十六条 　国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 
一 　第五条第一項第一号、第三号又は第三号の二に該当するに至つたとき。 
二 　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに該当するに至つたとき。 
三 　法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。 
四 　個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。 
五 　第七条第一項各号のいずれかに該当する場合において第三条第一項の免許を受けていないことが判明したとき。 
六 　免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。 
七 　第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第三号から第五号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。 
八 　不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。 
九 　前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。 
２ 　国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。 

第六十七条 　国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在（法人である場合においては、その役員の所在をいう。）を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。 
２ 　前項の規定による処分については、行政手続法第三章 の規定は、適用しない。 

（認可の取消し等） 
第六十七条の二 　国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該認可を取り消すことができる。 
一 　認可を受けてから一年以内に第五十条の二第一項各号のいずれかに該当する契約を締結せず、又は引き続いて一年以上同項各号のいずれかに該当する契約を締結していないとき。 
二 　不正の手段により第五十条の二第一項の認可を受けたとき。 
三 　第六十五条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。 
２ 　国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が第五十条の二の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可を取り消すことができる。 
３ 　第三条第二項の有効期間が満了した場合において免許の更新がなされなかつたとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、又は認可宅地建物取引業者が同条第一項第二号に該当したとき、若しくは第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可は、その効力を失う。 

（取引主任者としてすべき事務の禁止等） 
第六十八条 　都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が次の各号の一に該当する場合においては、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることができる。 
一 　宅地建物取引業者に自己が専任の取引主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の取引主任者である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。 
二 　他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたとき。 
三 　取引主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 
２ 　都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が前項各号の一に該当する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、当該取引主任者に対し、一年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。 
３ 　都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている取引主任者が第一項各号の一に該当する場合においては、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることができる。 
４ 　都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている取引主任者が第一項各号の一に該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該取引主任者に対し、一年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。 

（登録の消除） 
第六十八条の二 　都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が次の各号の一に該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。 
一 　第十八条第一項第一号から第五号の二までの一に該当するに至つたとき。 
二 　不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。 
三 　不正の手段により取引主任者証の交付を受けたとき。 
四 　前条第一項各号の一に該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。 
２ 　第十八条第一項の登録を受けている者で取引主任者証の交付を受けていないものが次の各号の一に該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。 
一 　第十八条第一項第一号から第五号の二までの一に該当するに至つたとき。 
二 　不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。 
三 　取引主任者としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。 

（聴聞の特例） 
第六十九条 　国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条又は第六十八条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 
２ 　第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第六十五条、第六十六条、第六十七条の二第一項若しくは第二項、第六十八条又は前条の規定による処分に係る聴聞について準用する。 

（監督処分の公告等） 
第七十条 　国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条第二項若しくは第四項、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 
２ 　国土交通大臣は、第六十五条第二項の規定による処分（第五十条の二第一項の認可に係る処分に限る。）又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をした場合であつて、当該認可宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。 
３ 　都道府県知事は、第六十五条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該宅地建物取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。 
４ 　都道府県知事は、第六十八条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該取引主任者の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。 

（指導等） 
第七十一条 　国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 

（報告及び検査） 
第七十二条 　国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。 
２ 　国土交通大臣は、すべての取引主任者に対して、都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者及び当該都道府県の区域内でその事務を行う取引主任者に対して、取引主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができる。 
３ 　第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 
４ 　第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
        
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    <title>第七章　雑則</title>
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    <published>2006-03-23T03:54:27Z</published>
    <updated>2006-05-28T07:29:27Z</updated>
    
    <summary>（宅地建物取引業審議会）  第七十三条 　都道府県は、都道府県知事の諮問に応じて宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議させるため、地方自治法第百三十八条の四第三項 の規定により、宅地建物取引業審議会...</summary>
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        （宅地建物取引業審議会） 
第七十三条 　都道府県は、都道府県知事の諮問に応じて宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議させるため、地方自治法第百三十八条の四第三項 の規定により、宅地建物取引業審議会を置くことができるものとする。 

（宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会） 
第七十四条 　宅地建物取引業者は、都道府県の区域ごとに、宅地建物取引業協会と称する民法第三十四条 の規定による法人を設立することができる。 
２ 　宅地建物取引業協会は、全国を単位として、宅地建物取引業協会を会員とする宅地建物取引業協会連合会と称する民法第三十四条 の規定による法人を設立することができる。 
３ 　宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行なうことを目的とする。 
４ 　国土交通大臣は、宅地建物取引業協会連合会に対して、都道府県知事は、宅地建物取引業協会に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 

（名称の使用制限） 
第七十五条 　前条に規定する宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会でない者は、宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という名称を用いてはならない。 

（宅地建物取引業者の使用人等の秘密を守る義務） 
第七十五条の二 　宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。 

（免許の取消し等に伴う取引の結了） 
第七十六条 　第三条第二項の有効期間が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、又は宅地建物取引業者が第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当したとき、若しくは第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、当該宅地建物取引業者であつた者又はその一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなす。 

（信託会社等に関する特例） 
第七十七条 　第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、信託業法 （平成十六年法律第百五十四号）第三条 又は第五十三条第一項 の免許を受けた信託会社（政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。）には、適用しない。 
２ 　宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。 
３ 　信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 
４ 　信託業務を兼営する金融機関及び第一項の政令で定める信託会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

第七十七条の二 　第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、認可宅地建物取引業者がその資産の運用を行う登録投資法人（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十項 に規定する登録投資法人をいう。）には、適用しない。 
２ 　前項の登録投資法人については、前項に掲げる規定並びに第十五条、第三十五条、第三十五条の二、第三十七条及び第四十八条から第五十条までの規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。 

（適用の除外） 
第七十八条 　この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。 
２ 　第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。 

（権限の委任） 
第七十八条の二 　この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 

（申請書等の経由） 
第七十八条の三 　第四条第一項、第九条及び第十一条第一項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書その他の書類は、その主たる事務所（同項の規定の場合にあつては、同項各号の一に該当することとなつた者の主たる事務所）の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。 
２ 　第五十条第二項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書は、その届出に係る業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。 

（事務の区分） 
第七十八条の四 　第八条、第十条、第十四条及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務（第八条、第十条及び第十四条の規定により処理することとされているものについては、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。）は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
        
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    <title>第八章　罰則</title>
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    <published>2006-03-23T03:56:19Z</published>
    <updated>2006-05-28T07:29:27Z</updated>
    
    <summary>第七十九条 　次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  一 　不正の手段によつて第三条第一項の免許を受けた者  二 　第十二条第一項の規定に違反...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kit-takken.net/">
        第七十九条 　次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
一 　不正の手段によつて第三条第一項の免許を受けた者 
二 　第十二条第一項の規定に違反した者 
三 　第十三条第一項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者 
四 　第六十五条第二項又は第四項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者 

第八十条 　第四十七条の規定に違反して同条第一号又は第二号に掲げる行為をした者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

第八十条の二 　第十六条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

第八十条の三 　第十六条の十五第二項又は第十七条の十四の規定による試験事務又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は登録講習機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

第八十一条 　第二十五条第五項（第二十六条第二項において準用する場合を含む。）、第三十二条及び第四十四条の規定に違反した者並びに第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

第八十二条 　次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 
一 　第四条第一項の免許申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者 
二 　第十二条第二項、第十三条第二項、第十五条第三項又は第四十六条第二項の規定に違反した者 
三 　不正の手段によつて第四十一条第一項第一号又は第四十一条の二第一項第一号の指定を受けた者 
四 　第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだ者 
五 　第六十条（第六十四条の十七第三項において準用する場合を含む。）の規定に違反して保証委託契約を締結した者 
六 　第六十一条（第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。）又は第六十四条の二十の規定による命令に違反した者 
七 　第六十三条の三第二項において準用する第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保管事業以外の事業を営んだ者 
八 　第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書によらないで手付金等保管事業を営んだ者 

第八十三条 　次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 
一 　第九条、第五十条第二項、第五十三条（第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。）、第六十三条第二項（第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。）又は第七十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 
二 　第三十七条、第四十六条第四項、第四十八条第一項又は第五十条第一項の規定に違反した者 
三 　第四十五条又は第七十五条の二の規定に違反した者 
三の二 　第四十八条第三項の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者 
四 　第四十九条の規定による帳簿を備え付けず、又はこれに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者 
五 　第五十条の十二第一項、第六十三条第一項若しくは第三項（これらの規定を第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。）、第六十三条の二第一項（第六十三条の三第二項及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。）又は第七十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは事業計画書、事業報告書若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした事業計画書、事業報告書若しくは虚偽の資料を提出した者 
六 　第五十条の十二第一項、第六十三条の二第一項（第六十三条の三第二項及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。）又は第七十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 
七 　第六十三条の五の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつた者 
２ 　前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 

第八十三条の二 　次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は登録講習機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 
一 　第十六条の十一又は第十七条の十五の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 
二 　第十六条の十三第一項若しくは第二項又は第十七条の十六の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 
三 　第十六条の十四第一項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止し、又は第十七条の十の規定による届出をしないで講習業務の全部を廃止したとき。 

第八十四条 　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十九条、第八十条及び第八十一条から第八十三条まで（同条第一項第三号を除く。）の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。 

第八十五条 　第五十条の十一の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。 

第八十五条の二 　第十七条の十一第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。 

第八十六条 　第二十二条の二第六項若しくは第七項、第三十五条第三項又は第七十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
        
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    <title>宅建業法附則</title>
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    <summary>（施行期日） １ 　この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。  　　　附　則　（昭和三二年五月二七日法律第一三一号）　抄  （施行期日） １ 　この法律...</summary>
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        （施行期日）
１ 　この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。 

　　　附　則　（昭和三二年五月二七日法律第一三一号）　抄 


（施行期日）
１ 　この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。 
（経過規定）
２ 　この法律の施行の際現に個人である宅地建物取引業者（宅地建物取引業法第八条第一項に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。）又は宅地建物取引業者である法人（この法律の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいる信託会社及び信託業務を兼営する銀行を含む。）の役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）であつて、この法律の施行の日から二年をこえない範囲内において政令で定める日（以下「指定日」という。）までにおいて、引き続く四年をこえる期間宅地建物取引業者又は宅地建物取引業者である法人（宅地建物取引業を営む信託会社及び信託業務を兼営する銀行を含む。）の役員であり、かつ、建設省令の定めるところにより都道府県知事が行う選考により、宅地建物取引業に関し必要な知識を有すると認められた者は、改正後の宅地建物取引業法の適用については、同法第十一条の二第一項に規定する宅地建物取引員とみなす。 
５ 　指定日の翌日において現に設置されている宅地建物取引業者の事務所に関しては、改正後の宅地建物取引業法第十一条の二の規定及び同法第八条中同法第四条第一項第五号に係る部分の規定の適用については、同日新たに設置されたものとみなす。 
６ 　第二章の二の改正規定は、この法律の施行の際現に宅地建物取引業者であるもの（この法律の施行の際現に宅地建物取引業者であつて、この法律の施行の日以後において宅地建物取引業法第三条第三項の更新の登録を受けた者を含む。）に対しては、昭和三十四年七月三十一日までは適用しない。 
７ 　前項に規定する者は、昭和三十四年八月三十一日までに、第十二条の二の改正規定により営業保証金の供託をし、当該供託をした旨を供託物受入の記載ある供託書の写を添附して、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 
８ 　前項の規定に違反した者は、改正後の宅地建物取引業法第十二条の五第一項の規定に違反したものとみなし、同法の規定を適用する。 

　　　附　則　（昭和三四年四月一一日法律第一一一号） 

　この法律は、公布の日から施行する。 


　　　附　則　（昭和三九年七月一〇日法律第一六六号）　抄 


（施行期日）
１ 　この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第二十二条の三の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定中第二十二条の四に係る部分、本則中第二十八条の次に一条を加える改正規定及び附則第十八項の規定は、昭和四十二年四月一日から、附則第二十項中建設省設置法（昭和二十三年法律第百十三号）第十条第一項の表の改正規定は、公布の日から施行する。 
（経過規定）
８ 　この法律の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいる信託会社及び信託業務を兼営する銀行は、この法律の施行の日から二週間以内に、建設省令の定めるところにより、その旨を建設大臣に届け出なければならない。 
９ 　前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二万円以下の罰金に処する。 
１０ 　法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても同項の刑を科する。ただし、法人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、その法人については、この限りでない。 
１１ 　旧法の規定による宅地建物取引員試験に合格した者（宅地建物取引業法の一部を改正する法律（昭和三十二年法律第百三十一号）附則第二項の規定により旧法第十一条の二第一項に規定する宅地建物取引員とみなされた者を含む。）は、新法の規定による宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなす。 
１２ 　旧法（附則第五項の規定により従前の例によることとされる場合を含む。以下附則第十六項において同じ。）の規定に基づき供託された営業保証金は、新法の規定に基づき供託された営業保証金とみなす。 
１３ 　この法律の施行の際現に宅地建物取引業者である者でこの法律の施行の日以後において新法第三条第一項の免許を受けて引き続き宅地建物取引業を営むもの又はこの法律の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいる信託会社及び信託業務を兼営する銀行について、新法第十二条の二の規定を適用することとしたならばその営業保証金の額が新法第十二条の二第二項に規定する額に不足することとなる場合においては、その者に係る営業保証金の額は、この法律の施行の日から二年間は、なお従前の例による。 
１４ 　前項に規定する者は、同項の期間の経過の際その営業保証金の額が新法第十二条の二の規定の適用により新法第十二条の二第二項に規定する額に不足することとなる場合においては、前項の期間が経過した日から一月以内に、その不足額を供託し、当該供託した旨を、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、新法第三条第一項の免許を受けた建設大臣又は都道府県知事（宅地建物取引業を営む信託会社及び信託業務を兼営する銀行にあつては、建設大臣）に届け出なければならない。 
１５ 　前項の規定に違反した者は、新法第十二条の五第一項の規定に違反したものとみなし、新法第二十条第二項から第六項までの規定を適用する。 
１６ 　旧法第二十条第一項第一号又は第二項第三号から第五号までの規定によりなされた登録の取消しは、新法第二十条第二項第二号から第五号までの規定によりなされた免許の取消しとみなす。 
１９ 　この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる宅地建物取引業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

　　　附　則　（昭和四二年六月一二日法律第三六号）　抄 


１ 　この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。 

　　　附　則　（昭和四二年八月一日法律第一一五号） 


（施行期日）
１ 　この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。 
（経過規定）
２ 　この法律の施行前に宅地建物取引業者が依頼者から委託を受けて契約を締結した場合における契約書の送付については、なお従前の例による。 
３ 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

　　　附　則　（昭和四三年六月一五日法律第一〇一号）　抄 

　この法律（第一条を除く。）は、新法の施行の日から施行する。 


　　　附　則　（昭和四六年六月一六日法律第一一〇号）　抄 


（施行期日）
１ 　この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 
（経過措置）
３ 　新法第三十八条から第四十三条までの規定は、この法律の施行前に締結された宅地若しくは建物の売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約に係る宅地若しくは建物については、適用しない。 
５ 　宅地建物取引業者が、この法の施行前にこの法律による改正前の宅地建物取引業法（以下「旧法」という。）第二十条第一項から第三項まで又は第二十条の二第一項に規定する場合に該当した場合における当該宅地建物取引業者に対する処分については、新法第六十五条又は第六十六条に規定する相当の場合に該当したものとみなして、これらの規定を適用する。 
６ 　旧法の規定により建設大臣又は都道府県知事がした処分その他の行為は、新法の規定により建設大臣又は都道府県知事がした処分その他の行為とみなす。 
７ 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

　　　附　則　（昭和四七年六月二四日法律第一〇〇号） 


（施行期日）
１ 　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条第二項の改正規定及び附則第二項から第四項までの規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 
（経過措置）
２ 　宅地建物取引業者は、第二十五条第二項の改正規定の施行の際に供託している営業保証金の額が改正後の宅地建物取引業法（以下「新法」という。）第二十五条第二項に規定する営業保証金の額に不足することとなる場合においては、第二十五条第二項の改正規定の施行の日から一月以内に、主たる事務所のもよりの供託所にその不足額を供託しなければならない。 
３ 　新法第二十五条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。 
４ 　附則第二項の規定に違反した者は、新法第二十八条第一項の規定に違反したものとみなし、新法の規定を適用する。 

　　　附　則　（昭和五五年五月二一日法律第五六号） 


（施行期日）
１ 　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中宅地建物取引業法第六十四条の三第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定及び同法第六十四条の十二第七項の改正規定並びに附則第六項の規定は公布の日から、同法第三十四条の次に二条を加える改正規定は公布の日から起算して二年を経過する日から施行する。 
（経過措置）
２ 　この法律の施行の日から六月を経過する日までの間においては、この法律の施行の際現に宅地建物取引業者である者に対する改正後の宅地建物取引業法の規定の適用については、同法第十五条第一項中「、その業務に従事する者の数に応じて建設省令で定める数の成年者である専任の取引主任者」とあるのは、「成年者である専任の取引主任者」とする。 
３ 　この法律の施行の日から三年を経過する日までの間においては、この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法第十八条第一項の登録を受けている者は、その登録をしている都道府県知事が定める期間内に限り、改正後の宅地建物取引業法第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証（以下「取引主任者証」という。）の交付を申請することができる。 
４ 　この法律の施行の日から前項の規定により都道府県知事が定める期間の満了の日（同項の規定による申請があつたときは、その申請に係る取引主任者証が交付される日）までの間においては、同項に規定する者に対しては、改正前の宅地建物取引業法第四十八条第二項の証明書又は次項の規定による証明書を取引主任者証とみなして、改正後の宅地建物取引業法の規定を適用する。 
５ 　宅地建物取引業者は、前項に規定する期間において、附則第三項に規定する者に対し、改正前の宅地建物取引業法第四十八条第二項の証明書の例により、取引主任者の証明書を交付することができる。 
６ 　都道府県知事は、この法律の施行前に、建設省令の定めるところにより、取引主任者証の交付を受けようとする者が受講すべき講習を指定することができる。 
７ 　前項の講習の受講は、改正後の宅地建物取引業法の適用については、同法第二十二条の二第二項の講習の受講とみなす。 
８ 　改正後の宅地建物取引業法第三十七条の二（改正後の積立式宅地建物販売業法第四十条において適用する場合を含む。）の規定は、この法律の施行前にされた宅地又は建物の買受けの申込み若しくは売買契約又は積立式宅地建物販売の相手方となる申込み若しくはその契約については、適用しない。 
９ 　この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法第三条第一項の免許、同法第十八条第一項の登録、同法第四十一条第一項第一号の指定若しくは同法第六十四条の二第一項の指定又は積立式宅地建物販売業法第三条第一項の許可（以下「免許等」という。）を受けている者に対する免許等の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。 
１０ 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

　　　附　則　（昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号）　抄 


（施行期日）
第一条 　この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 
一から四まで 　略 
五 　第十四条の規定、第十五条の規定（身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。）、第十六条の規定、第十七条の規定（児童福祉法第二十条第四項の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。）、第十八条、第十九条、第二十六条及び第三十九条の規定並びに附則第七条第二項及び第十一条から第十三条までの規定　公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 

（その他の処分、申請等に係る経過措置）
第六条 　この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 

（罰則に関する経過措置）
第八条 　この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

　　　附　則　（昭和六三年五月六日法律第二七号） 


（施行期日）
１ 　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中宅地建物取引業法第三十四条の二の改正規定は、公布の日から起算して二年を経過した日から施行する。 
（経過措置）
２ 　改正後の宅地建物取引業法第十五条及び第五十条第二項の規定は、この法律の施行の際現に宅地建物取引業者である者が設置する場所で事務所以外のもの及びその場所における取引主任者については、この法律の施行の日から六月を経過する日までの間は、適用しない。 
３ 　改正後の宅地建物取引業法第三十七条の二（改正後の積立式宅地建物販売業法第四十条第一項において適用する場合を含む。）の規定は、この法律の施行前にされた宅地又は建物の買受けの申込み若しくは売買契約又は積立式宅地建物販売の相手方となる申込み若しくはその契約については、適用しない。 
４ 　改正後の宅地建物取引業法第四十一条の二の規定は、この法律の施行前に締結された宅地又は建物の売買契約については、適用しない。 
５ 　この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法第五十一条第一項の規定による指定を受けている者は、この法律の施行の日において改正後の宅地建物取引業法第五十一条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 
６ 　この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法第三条第一項の免許、同法第十八条第一項の登録若しくは同法第六十四条の二第一項の指定又は積立式宅地建物販売業法第三条第一項の許可（以下「免許等」という。）を受けている者に対する免許等の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。 
７ 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

　　　附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄 


（施行期日）
第一条 　この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
第二条 　この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置）
第十三条 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
第十四条 　この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 

（政令への委任）
第十五条 　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

　　　附　則　（平成七年四月一九日法律第六七号） 


（施行期日）
１ 　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一 　第四条第一項の改正規定（「前条第一項」を「第三条第一項」に改める部分及び「（同条第三項の免許の更新を含む。第二十五条第六項を除き、以下同じ。）」を削る部分を除く。）、第八条第二項、第九条、第十六条の五第一項、第十六条の十六第二項及び第五十条第二項の改正規定並びに附則第五項及び第八項の規定　この法律の公布の日 
二 　目次及び第三十四条の二の改正規定、第五章の改正規定（第三節を第四節とし、第二節を第三節とし、第一節の次に一節を加える改正規定に限る。）、第八十三条第一項第五号及び第六号の改正規定、第八十五条を第八十六条とし、第八十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六項の規定　この法律の公布の日から起算して二年を経過する日 
（指定流通機構の指定手続の特例）
２ 　改正後の宅地建物取引業法（以下「新法」という。）第三十四条の二第五項の規定による指定に関し必要な手続その他の行為は、前項第二号に掲げる改正規定の施行前においても、新法の例によりすることができる。 
（免許の有効期間に関する経過措置）
３ 　この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法（以下「旧法」という。）第三条第一項の免許（同条第三項の免許の更新を含む。以下同じ。）を受けている者又はこの法律の施行前にした免許の申請に基づきこの法律の施行後に同条第一項の免許を受けた者（免許の更新の場合にあっては、この法律の施行後に免許の有効期間が満了する者を除く。）の当該免許の有効期間については、なお従前の例による。 
（免許、登録又は指定の基準に関する経過措置）
４ 　この法律の施行前に旧法第三条第一項の免許の申請をした者（免許の更新の場合にあっては、この法律の施行後に免許の有効期間が満了する者を除く。）、旧法第十八条第一項の登録の申請をした者又は旧法第四十一条第一項第一号、第四十一条の二第一項第一号若しくは第六十四条の二第一項の指定の申請をした者の当該申請に係る免許、登録又は指定の基準については、なお従前の例による。 
（変更等の届出に関する経過措置）
５ 　附則第一項第一号に掲げる改正規定の施行前に生じた事由に係る旧法第九条の変更の届出又は旧法第五十条第二項の届出については、なお従前の例による。 
（媒介の契約に関する経過措置）
６ 　附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行前に締結された宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約については、新法第三十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
（監督処分に関する経過措置）
７ 　附則第三項に規定する者に対する免許の取消しその他の監督上の処分、この法律の施行の際現に旧法第十八条第一項の登録を受けている者若しくはこの法律の施行前にした当該登録の申請に基づきこの法律の施行後に登録を受けた者に対する登録の消除その他の監督上の処分又はこの法律の施行の際現に旧法第四十一条第一項第一号、第四十一条の二第一項第一号若しくは第六十四条の二第一項の指定を受けている者若しくはこの法律の施行前にしたこれらの指定の申請に基づきこの法律の施行後に指定を受けた者に対する指定の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。 
（罰則に関する経過措置）
８ 　この法律（附則第一項第一号に掲げる改正規定にあっては、当該改正規定）の施行前にした行為及び附則第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

　　　附　則　（平成七年五月一二日法律第九一号）　抄 


（施行期日）
第一条 　この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

　　　附　則　（平成七年六月七日法律第一〇六号）　抄 


（施行期日）
第一条 　この法律は、保険業法（平成七年法律第百五号）の施行の日から施行する。 

（罰則の適用に関する経過措置）
第六条 　施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任）
第七条 　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

　　　附　則　（平成九年一一月二一日法律第一〇五号）　抄 


（施行期日）
１ 　この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一 　第十五条及び第十六条の規定並びに附則第七項及び第八項の規定　公布の日から起算して一月を経過した日 
（宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置）
８ 　第十六条の規定による改正後の宅地建物取引業法第二十二条の二第三項（同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。）の規定は、第十六条の規定の施行後に交付され、又は有効期間の更新を受ける宅地建物取引業法第二十二条の二第一項の取引主任者証から適用する。 

　　　附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄 


（施行期日）
第一条 　この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一 　第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日 

（国等の事務）
第百五十九条 　この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

（処分、申請等に関する経過措置）
第百六十条 　この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 
２ 　この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

（不服申立てに関する経過措置）
第百六十一条 　施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 
２ 　前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

（手数料に関する経過措置）
第百六十二条 　施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置）
第百六十三条 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任）
第百六十四条 　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 
２ 　附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 

（検討）
第二百五十条 　新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

第二百五十一条 　政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

第二百五十二条 　政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

　　　附　則　（平成一一年一二月八日法律第一五一号）　抄 


（施行期日）
第一条 　この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 

第四条 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

　　　附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄 


（施行期日）
第一条 　この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。 

　　　附　則　（平成一二年五月一九日法律第七三号）　抄 


（施行期日）
第一条 　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

　　　附　則　（平成一二年五月三一日法律第九七号）　抄 


（施行期日）
第一条 　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（処分等の効力）
第六十四条 　この法律（附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定）の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 

（罰則の適用に関する経過措置）
第六十五条 　この法律（附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

第六十六条 　附則第六十二条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。）の規定（前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。）の適用については、附則第二条第一項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第百七十一条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十九条第一項並びに第百八十二条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第五十八号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第二百二十八条、第二百三十条、第二百三十五条第一項並びに第二百三十六条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二十三号に掲げる罪とみなす。 

（その他の経過措置の政令への委任）
第六十七条 　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討）
第六十八条 　政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法（以下この条において「新宅地建物取引業法」という。）の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

　　　附　則　（平成一二年一一月二七日法律第一二六号）　抄 


（施行期日）
第一条 　この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（罰則に関する経過措置）
第二条 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

　　　附　則　（平成一三年六月二七日法律第七五号）　抄 


（施行期日）
第一条 　この法律は、平成十四年四月一日（以下「施行日」という。）から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。 

（罰則の適用に関する経過措置）
第七条 　施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任）
第八条 　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討）
第九条 　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。 

　　　附　則　（平成一三年一一月九日法律第一一七号）　抄 


（施行期日）
第一条 　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一 　第一条中銀行法第十七条の二を削る改正規定及び第四十七条第二項の改正規定（「、第十七条の二」を削る部分に限る。）、第三条中保険業法第百十二条の二を削る改正規定及び第二百七十条の六第二項第一号の改正規定、第四条中第五十五条の三を削る改正規定、第八条、第九条、第十三条並びに第十四条の規定並びに次条、附則第九条及び第十三条から第十六条までの規定　公布の日から起算して一月を経過した日 
二 　第十条から第十二条までの規定並びに附則第十条から第十二条まで及び第十七条の規定　公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 

（宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置）
第十一条 　信託業務を兼営する銀行で第十一条の規定の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいるものについては、同条の規定による改正後の宅地建物取引業法第七十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（権限の委任）
第十三条 　内閣総理大臣は、この附則の規定による権限（政令で定めるものを除く。）を金融庁長官に委任する。 
２ 　前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 

（処分等の効力）
第十四条 　この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 

（罰則に関する経過措置）
第十五条 　この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任）
第十六条 　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に係る経過措置を含む。）は、政令で定める。 

　　　附　則　（平成一三年一二月五日法律第一三八号）　抄 


（施行期日）
第一条 　この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

　　　附　則　（平成一四年五月二九日法律第四五号） 


（施行期日）
１ 　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 
（経過措置）
２ 　この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律（平成十三年法律第九十四号）第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。 

　　　附　則　（平成一四年六月一二日法律第六五号）　抄 


（施行期日）
第一条 　この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 

（罰則の適用に関する経過措置） 
第八十四条 　この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 
第八十五条 　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 
第八十六条 　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第三十一項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十五項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

　　　附　則　（平成一四年七月三日法律第七九号）　抄 


（施行期日）
第一条 　この法律は、平成十四年八月一日から施行する。 

　　　附　則　（平成一五年五月三〇日法律第五四号）　抄 


（施行期日）
第一条 　この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 

（罰則の適用に関する経過措置）
第三十八条 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任）
第三十九条 　この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討）
第四十条 　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

　　　附　則　（平成一五年六月一八日法律第九六号）　抄 


（施行期日）
第一条 　この法律は、平成十六年三月一日から施行する。 

（宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置）
第八条 　第七条の規定による改正後の宅地建物取引業法（以下この条において「新取引業法」という。）第十六条第三項の登録を受けようとする者は、第七条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新取引業法第十七条の九第一項の規定による講習業務規程の届出についても、同様とする。 
２ 　第七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の宅地建物取引業法（以下この条において「旧取引業法」という。）第十六条第三項の指定を受けている者は、第七条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新取引業法第十六条第三項の登録を受けているものとみなす。 
３ 　第七条の規定の施行前三年以内に修了した旧取引業法第十六条第三項の指定を受けた者が同項の規定により行った講習は、その講習の課程を修了した日から起算して三年を経過する日までの間は、新取引業法第十六条第三項の登録を受けた者が同項の規定により行う講習とみなす。 

（処分、手続等の効力に関する経過措置）
第十四条 　附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 

（罰則の適用に関する経過措置）
第十五条 　この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任）
第十六条 　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

　　　附　則　（平成一六年六月二日法律第七六号）　抄 


（施行期日）
第一条 　この法律は、破産法（平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。）の施行の日から施行する。 

（政令への委任）
第十四条 　附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

　　　附　則　（平成一六年六月九日法律第八八号）　抄 


（施行期日）
第一条 　この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（罰則の適用に関する経過措置） 
第百三十五条 　この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 
第百三十六条 　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 
第百三十七条 　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

　　　附　則　（平成一六年六月一八日法律第一二四号）　抄 


（施行期日）
第一条 　この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。 

（経過措置）
第二条 　この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。 

　　　附　則　（平成一六年一二月一日法律第一四七号）　抄 


（施行期日）
第一条 　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

　　　附　則　（平成一六年一二月三日法律第一五四号）　抄 


（施行期日）
第一条 　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（処分等の効力）
第百二十一条 　この法律の施行前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 

（罰則に関する経過措置）
第百二十二条 　この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任）
第百二十三条 　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討）
第百二十四条 　政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

　　　附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄 

　この法律は、会社法の施行の日から施行する。
        
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    <title>宅建業法施行規則（１～１０条）</title>
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    <published>2006-03-23T04:03:47Z</published>
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        　宅地建物取引業法 （昭和二十七年法律第百七十六号）第四条第一項 、同条第二項 、第八条の二第一項 、第十二条の五第二項 及び第十九条 の規定に基き、並びに同法 を実施するため、宅地建物取引業法施行規則を次のように定める。



（免許申請書の様式） 
第一条 　宅地建物取引業法 （以下「法」という。）第四条第一項 に規定する免許申請書の様式は、別記様式第一号によるものとする。 

（添付書類） 
第一条の二 　法第四条第二項第四号 に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書（後見登記等に関する法律 （平成十一年法律第百五十二号）第十条第一項 に規定する登記事項証明書をいう。以下「後見等登記事項証明書」という。）については、その旨を証明した市町村（特別区を含む。以下同じ。）の長の証明書をもつて代えることができる。 
一 　法第三条第一項 の免許を受けようとする者（法人である場合においてはその役員（相談役及び顧問を含む。）をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。以下この条において「免許申請者」という。）、宅地建物取引業法施行令 （昭和三十九年政令第三百八十三号。以下「令」という。）第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者が、法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書 
一の二 　免許申請者、令第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者が、民法 の一部を改正する法律（平成十一年法律第百四十九号）附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号 に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書 
二 　法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面 
三 　事務所を使用する権原に関する書面 
四 　事務所付近の地図及び事務所の写真 
五 　免許申請者、令第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者の略歴を記載した書面 
六 　法人である場合においては、直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 
七 　個人である場合においては、資産に関する調書 
八 　宅地建物取引業に従事する者の名簿 
九 　法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 
十 　法人である場合においては、登記事項証明書 
２ 　国土交通大臣又は都道府県知事は、免許申請者（個人に限る。）に係る本人確認情報（住民基本台帳法 （昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。）について、同法第三十条の七第三項 若しくは第五項 の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項 の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 
３ 　法第四条第二項第一号 から第三号 まで並びに第一項第二号 、第三号、第五号、第七号及び第八号に掲げる添付書類の様式は、別記様式第二号によるものとする。 

（免許申請手数料の納付方法） 
第一条の三 　法第三条第六項 に規定する手数料は、法第四条第一項 の規定による免許申請書に収入印紙をはつて納付するものとする。ただし、令第二条第二項 ただし書の規定により現金をもつて手数料を納付するときは、同項 ただし書の申請を行つたことにより得られた納付情報により、当該手数料を納付するものとする。 

（提出すべき書類の部数） 
第二条 　法第三条第一項 の規定により国土交通大臣の免許を受けようとする者が法第四条 の規定により提出すべき免許申請書及びその添付書類の部数は、正本一通及びその写し一通とする。ただし、免許申請書の添付書類のうち、第一条の二第一項第四号に規定する事務所付近の地図及び事務所の写真は、写しには添付することを要しないものとする。 
２ 　法第三条第一項 の規定により都道府県知事の免許を受けようとする者が法第四条 の規定により提出すべき免許申請書及びその添附書類の部数は、当該都道府県知事の定めるところによる。 

（免許の更新の申請期間） 
第三条 　法第三条第三項 の規定により同項 の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。 

（免許証の様式） 
第四条 　法第六条 の規定により交付しなければならない免許証の様式は、別記様式第三号によるものとする。 

（免許証の書換え交付の申請） 
第四条の二 　宅地建物取引業者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、その免許証を添え、法第九条 の規定による変更の届出と併せて、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の書換え交付を申請しなければならない。 
２ 　前項の規定による書換え交付の申請は、別記様式第